失業保険について
倒産しすぐに別の会社に転籍した場合は失業保険もらえるのでしょうか?
7年働いている会社で倒産する可能性が高くなっており、そうなった場合別会社への転籍も話も出ています。
その際、実質の失業日数がない場合でも失業給付金はもらえるのでしょうか。

宜しくお願い致します。
失業保険というように(正式には雇用保険)失業していなければダメです。
転籍では失業ではないですよね。
たとえ10日間会社に籍がない状態でも次が決まっているなら失業とは言いませんから支給されません。
<補足を見て>
暗黙の了解でもそこに行けることはほぼ間違いないんでしょ。ほぼ決定なら失業にならないでしょう。
雇用保険はその話がなかったか、そこへ行けなかった場合のことです。
再就職手当は雇用保険の受給申請をして受給資格を得て待期期間7日間がすぎて職が決まった場合にしか支給されません。
前もって決まっている場合は駄目です。
失業保険給付について質問です。

今の会社を辞めて、近いうちに飲食店経営をめざしております。自己都合なので3ヶ月は給付を受けれないのは分かっているのですが、たとえば、4ヶ月後に開業する運びとなった場合
開業までは支給を受けられますか?それとも、最初から自営でやるということが分かってたということで、3倍返しをしなくてはならないでしょうか?開業にお金はかかるだろうし、1回でも支給していただければありがたいのですが…。ちなみに開業地区は受給地区とは違い市外になります。

また、再就職手当はもらえませんか?15年も保険をかけているので、何ももらえないのは残念で…。どなたかお詳しい方、お教え下さい。
失業保険の申請時点(窓口に行く段階)で「自営業をはじめている、またははじめる準備をしている」人は失業給付の対象外です。今の時点で「自営業を開業する意思がある」と窓口で言えば、申請は却下されるでしょう。

しかし、虚偽の申請をすれば給付金の返還義務が生じます。

では、4ヵ月後の開業まで生活をどうするのか?窓口では「救済策はない」といわれます。

まったくひどい話ですが、これが実情です。質問者様の「15年も保険をかけて・・・」というお気持ちに同情しますが、国は制度に当てはまらない人は面倒を見てくれません。ひどいですね。「最終的に困れば生活保護ある」という考え方もあるようですが、貯金や資産がない人に限ります。

これから前向きに事業に取り組もうとなさっている質問者様には本当につらい状況だと思いますが、事業の成功をお祈りしています。
失業保険について教えてください。
妊娠しつわりがひどく退職しました。出産の8週間後から支給の対象になるようで私の場合は12月中旬から対象になります。

ただ妊娠中に知り合いのところで4月から正社員として働くことが決まりました。
その場合、働くまでの三ヶ月分の支給はないのでしょうか。せっかく働いてきたので4月までの保障が何かあれば助かるのですが。よろしくお願いします。
妊娠による退職では、就職ができないと判断するので失業保険は支給されません
失業給付は、働く意思があって、直ちに働ける人に支払われます。
HWの説明会で聞きませんでしたか
高年齢者給付金は65才以上で離職したときに一時金として支給されるとのことですが66才もしくは68才でも離職時に受給されるのですか
雇用保険に加入が前提条件と思いますが66才以上でも雇用保険加入が出来るのですか。会社は65才以上は加入が出来ないと言いますが。ということは66才で離職したら給付金は受給されないように思いますが。もう一つですが64才で離職したらこの給付金は受給されないのですね。64才で離職しても年金を受給することになり失業保険の両方はもらえませんよね。すると65才離職時の人だけが給付金をもらえます。64才の離職なら給付金も失業保険ももらえない。なにか不公平な制度と思いますが理解不足でしょうか。アドバイスお願いします
(1)六五歳以上の高年齢継続被保険者が失業した場合には、基本手当に代えて一時金である高年齢求職者給付金が支給されることになった。その額は、被保険者であった期間一〇年以上で基本手当日額の一五〇日分、五年以上一〇年未満は一二〇日分、一年以上五年未満一〇〇日分、一年未満は五〇日分である。

(2)六五歳に達した日以後に雇用されるものは、被保険者としない。ただし、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者に該当するものは、従来どおりとする。衆議院の修正で、六五歳に達した日以後に雇用されたものでも、公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者(保険料は免除)になることができ、そのものが失業したときには基本手当の五〇日分の高年齢者給付金が受けられることになった。

基本手当てと一時金は性質が違いますよ
64歳までは基本手当て、65歳以上は一時金です
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