出産時について教えて下さい。
私は今妊娠6ヶ月です。
仕事を10月に辞めたので今は旦那の健康保険の扶養に入ってます。
健康保険の扶養に入ってるので出産した時に出産育児一時金が出ると聞
きました。
ですが失業保険を日額3611円以下ではなくそれ以上もらうと保険の扶養から外れると聞きました。(実際計算すると日額3611円を越えてます。)
仕事を辞めてすぐなので失業保険を貰おうと考えてましたが、自己都合の退職なので3ヶ月待ってからの支給?なので今から3ヶ月待って貰うと出産するときには失業保険をもらっていて一時的に健康保険の扶養から外れるということになってしまいます。
なので出産育児一時的はもらえないことになりますか?
こういう場合はどうしたらよろしいでしょうか?
失業保険は出産してから申請しても大丈夫なんでしょうか?

そして旦那の扶養に入ってから一年経ってませんが出産育児一時的はもらえるのでしょうか?(旦那自身はもう何年も同じ健康保険に入ってます。)

ちなみに出産するまで働く気はあります。

質問ばかりですがよろしくお願いします。
最初に、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。

求職者給付は、妊娠、出産、育児の期間において、いくら働く気があっても受給はできません。
ただし、受給期間の延長ができますので、そちらの手続きをしておくと、出産後、働ける状態になったら求職活動を開始することで受給できるようになりますので、ハローワークで相談して手続きしてください。受給が開始されたときに、受給額に応じて扶養をはずす手続きをしてください。

健康保険の扶養に入っている場合は、ご主人に対して家族出産育児一時金が支給されます。。。
扶養から抜けてあなた自身が国民健康保険に入ったとしても、国保より出産育児一時金が支給されます。。
どちらにしても、現在、出産する病院の出産費用に充当されるようになっているはずですので、出産する病院窓口でご相談ください。
病院の費用に充当されずに、現金給付を望むことも可能です。選択できます。
失業保険給付中に1日だけの単発バイトやるのは禁止されてますか?

それと番組観覧のバイト等もダメですか?
禁止されているわけではありませんが
バイトしたことを毎月1回の報告時に、報告用紙に日付、仕事先、内容を
報告すれば問題ありません

ただし
その時点で1日分の失業給付をどうするか、回答を求められます
担当の方とよく相談してどうするか決めてください
失業手当てについて教えて下さい。
8年ほど勤めた会社を退職します。失業手当てをもらいたいのですが…


・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?

・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?

・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?

たくさん質問で申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さいm(_ _)m
>・退職後、1カ月ほど海外旅行へ行きたいのですがこの場合、失業手当てをもらう方法はありますか?

自己都合の場合給付制限が3ヶ月ありますので、手続きしてから旅行に行けばいいです。
解雇・契約期間満了などの理由なら待機期間7日間だけですので、旅行から帰ってきてから申請してください。

>・失業手当てを受けなかった場合、1年以内に再就職(雇用保険加入)すれば再就職先を1年以内に退職しても失業保険をもらう事はできますか?

離職日から1年以内に再就職(雇用保険加入)すると保険期間は通算されます。

>・その場合、退職理由が妊娠の場合、求職活動ができないので失業手当ては貰えないのでしょうか?

退職理由が妊娠の場合は延長申請になりますので、失業保険はもらえません。
社員を来年1月から役員扱いにします。

そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。

今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円 支払います
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?

② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
①は問題無いと思いますよ。
うちの会社では60歳が定年です。でもその後65歳まで継続雇用を希望する人には働いてもらっています。しかし退職金制度として60歳で支払うこととなっていますので、そこの時点で支払います。しかし継続雇用となって給料は多少下がりますが仕事内容としては全く同じことをしてもらっています。
余談ですが、その職員さんが60歳等の定年時でない限り「定年退職」ではないですよね。退職金って定年前だと随分安く、定年退職だとグッと高くなるものが多いですよね。その職員が定年退職でないのなら安くなる可能性はありますね(保険会社などに退職金を積み立てている場合)。

②もOKです。
よくイメージする役員なら失業保険(雇用保険)には加入できませんが、実務との兼任である役員なら雇用保険は継続して掛けられます。
社会保険・厚生年金は働いている以上、役員であっても加入しなければなりません。通常の加入条件と同じで、正社員の4分の3以上働いている従業員は加入しなければならないのでその職員さんの場合はもちろん加入となります。
これも余談ですが、給料の金額が役員報酬となって増えますので、増えて3か月経過したところで社会保険の保険料の見直し(随時改定)を行わなければなりません。
ハローワークの失業保険のことで質問です。

自己都合退社をしました。

待期満了→1月20日で
給付制限期間→1月21日~4月20日です。


この給付制限期間の間の1月26日~3月25日までの2ヶ月短期契約で働いています。(時給930×7h×週5・ハローワークに報告済み)

3月25日でまた失業するのですが、この2ヶ月働いた分、給付制限期間は延長されてしまうのでしょうか?

それとこの2ヶ月働いた分、基本手当日額は減るのでしょうか?

受給資格者証に書いてある日額は4055円です。
通常だったら4055×30日=124650円が1ヶ月の失業保険になると思うのですが、2ヶ月働いた分、何かが減るのでしょうか?

3月25日で退職したら、だいたい何月何日頃に最初の振り込みがされるのでしょうか?

質問ばかりですいません。
よろしくお願いします。
給付制限期間中の就業は、所定給付日数消化日(求職活動スタート日、給付制限の翌日)以前までに退職していれば、なんの制約もありませんが、ハローワークに仕事をしてる事は申請して下さい。
3/25までの就職ですので、ほぼ完璧です、なんら日当、受給期間を制限するものではありません。
ただ、初回は21日から初回認定日の1日前までの期間での給付、その後は28日周期での支給です。
失業保険と母子家庭高等技能訓練促進費について。
7月の末退職予定の×1母(27)です。保険の営業職ですが、4カ月毎の成績を見られ、成績不振で…という流れですorz
職を失うのはショックですが、良い機会だしすぐに転職出来るように職業訓練に通おうと思います。

しかし、今現在ハロワの求人を見てもやりたいと思う仕事は経験者(●年以上)というものが多いので、もし職業訓練を終えても就職できなかった場合、とにかく何が何でも就職!とは考えておりません。長続きしないなら意味がないので。
それよりも一生使える資格を取得したい…とも考えているので、現在の貯金と母子の制度を利用して専門学校に通う事を検討しています。
(子供(6歳)のフォローやその他家賃や水道光熱費などについては、実家に住んでいる家族の了承も得ているので問題ありません。※当然将来的には返すつもりですし、今はまだ若い(~50歳)ですが親の介護も私がやるつもり。)


ただ、実際に利用できる制度は出来るだけ利用したいと思っていますが(奨学金なども調べています。)
失業保険を貰い職業訓練に通った後でも、母子家庭高等技能訓練促進費の請求は可能でしょうか?
ハロワでは担当が男性だったこともあるのか?母子の制度は市役所の福祉課で…と言われたので市役所へ。
しかし市役所でも「それはハロワで教えてくれるはず…」と…現時点ではハッキリした事が解らないままです。

どなたかお知恵を貸して頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
母子家庭高等技能訓練促進費とは、職業訓練期間中において失業給付の訓練延長給付や職業訓練受講給付金の給付を受けていない母子家庭の母を対象に、就学費用を支援する制度です。

職業訓練に通う人をメインターゲットにした制度ではなく、専門学校など2年間以上修学期間の専門職養成機関に通う方を支援するものですね。

従いまして、2年間の公共職業訓練に通いながら失業給付と母子家庭高等技能訓練促進費の両方を受けることはできませんが、

6か月間の職業訓練修了後にさらに専門学校に通うということであれば、訓練期間中失業給付をもらっていたとしても、専門学校通学時には当然その支給が終わっていますので、全く関係ないということです。

ただし、現在の職業訓練制度では、例えば保育士や介護福祉士について、短大や専門学校に委託して本科生(普通に入学した学生のこと)と同様内容の授業を実施し資格も取れるという「委託訓練」も行われている例があります。

質問者さんの地域でそうい訓練があるかどうかはわかりませんが、もし仮に該当する訓練があれば、受講料は無料な上、失業給付か職業訓練受講給付金(所得等条件に合致していれば)を2年間まるまる受給できる可能性もあります。

そういう職業訓練をやっているか、来年度も実施する見込みであるかなどについては、お住まいの都道府県の職業訓練担当課に電話して聞いてみるとよいでしょう。
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