妊娠中の失業保険・手当、給付制限について

1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。

①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。


②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。

③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。


上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?

又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?


教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)


よろしくお願い致しますm(_ _)m
自己都合で離職されたのでしょ?

①前職場が妊婦に悪いって理由はなんでしょう?有機溶剤でも使う仕事ですか?

②往復3時間、片道1時間半なんて近くは無いけど普通です。

③給付を受ける為の絶対条件です、仕事をする意思がなければ受給出来ません。

①の理由が認められれば給付制限ナシって事はありますが、認定は難しいでしょう。

※とりあえずは受給期間延長でもすることでしょう。
出産後8週が過ぎれば、再手続きする事で給付制限ナシで受給出来ますので。
失業保険についてですが、現在31歳です。派遣社員ですが、この度は派遣社員として派遣先から期間満了による解雇通告を受けました。
派遣元も辞めて会社都合による退職として失業保険を受けようと思ったのですが、担当者からは、こちらが次の派遣先を紹介して断ったら期間満了だけど自己都合による退職扱いとなる、この事はハローワークで確認を取ったと言われました。別の会社の知り合いは、会社からは自己都合か会社都合どっちに記入する?と担当者からゃ用紙を渡された人がいます。この場合は訴えれば私の勝ちなんでしょうか?
まず認識を改めなければいけないのは、雇用主は派遣会社であるため、派遣先が解雇したのではないということです。
契約が満了で次の契約更新をしないというだけです。
雇用関係は派遣会社と質問者様の間にありますので、派遣会社が仕事の紹介をしたのは、派遣会社としては雇用継続の意思があるという表明です。
それに対して、質問者様は断っていますので質問者様が雇用継続を望まなかったとなるわけです。
また、退職理由については、労働者側に意義があった場合、ハローワークに異議申し立てをするわけですが、その管轄するハローワークが既に今回の場合は自己都合だと判断していますので、ひっくり返すのは難しいです。

仮に労働審判のような司法の場で争うにしても、引き受けてくれる弁護士はまずいないでしょうから厳しいですね。

ただ、案内してくる仕事が明らかに質問者様の希望する条件とかけ離れていたりする場合は、ハローワークの認識も覆る可能性がありますので、その辺きちんと記録をとって質問者様からもハローワークに相談した方がいいと思います。
失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。

とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。

離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。

8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。

一応、給料明細も持って行くべきですかね?

自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。

最短での手続きをどうか、ご教授願います。

補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)

補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
会社都合ということでしたら・・・・
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。

この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。

職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。

自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。

おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。

ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
失業保険についてなんですが
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。


失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?

後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。

これは本当ですか?

私はアルバイトで今後働きたいのですが…
退職理由が自己都合か会社都合かによって変わってきます。
会社都合の場合は手続き後7日間の待期期間があってその後21日くらいで認定日があり、3~4日くらいで振込みがあります。28日分ずつ支給されますが、最初と最後は半端な日数になります。(最終的には全部受け取れます)
自己都合の場合はプラス3ヶ月の給付制限期間が付きますからその分受け取りが遅れます。
受給中は28日ごとに認定日と言うのがあって必ず出なければなりませんが、そのときに2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。また、アルバイトなどをしたときはそのときに正直に申告しなければなりません。
内緒でやるとばれた場合には大変なことになりますよ。
アルバイトは受給中でもできますが規制がありますので下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
質問です。私は1月末で現在努めている職場を自己退職します。そこで就職活動をする中で、職業訓練を受けるのも一つの方法だよとハローワークの方に言われ、検討しようと迷っています。
私の場合、自己都合の退職なので、失業保険が3ヶ月待機期間があるためすぐに受給できません。ハローワークの方によると、職業訓練に通う事で待機期間が免除になったり、受講給付金10万円が支給されたるよとの事でした。実際訓練に通う事になると、収入が0になってしまい生活できなくなってしまう為、受給したいと思っています。訓練を受けるにあたり、調べたところ【公共職業訓練】と【求職者支援訓練】というものがありました。私が受けたいなと思っている訓練は【求職者支援訓練】にしかなく、受講するとなると求職者職業訓練になると思います。そこで疑問に思ったのが、給付金を頂けるのは【失業保険】なのか【受講給付金10万円】なのかというところです。正直、受講給付金10万円だけでは一人暮らしのため生活が厳しくなります。失業保険の方が生活的には助かります。色々と調べてみましたが、よく理解できずで質問させて頂きました。詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
求職者支援訓練は雇用保険受給資格者以外の方を対象として実施される訓練であり、雇用保険受給資格者も受講は可能ですが、受講期間中の失業保険は受給出来ません。 この為、雇用保険受給資格者の場合は公共職業訓練を利用する事が一般的です。
尚、求職者支援訓練は民間受託ですので、その訓練(授業)内容も様々です。 公共職業訓練も民間委託も有りますが公営の訓練施設(ポリテクセンタ等)もありますので、公営を選べば訓練内容もしっかりしています。

どうしても求職者支援訓練を受講して職業訓練受講給付金を受ける場合、資産収入条件が厳しい為お勧め出来ませんが、収入8万円迄は勤労が可能ですので、給付金10万円+給与所得8万円の月18万円で生活出来れば、状況次第で何とかなります。(訓練内容に因りますが、時間外アルバイト等出来ればの条件ですが)
公共職業訓練の方が、失業保険支給基準も差程厳しく無く、教育内容もしっかりしている実施主体も結構ありますので、失業保険受給資格があれば、出来れば公共職業訓練の受講をお勧め致します。
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