失業保険のことについてお尋ねします。
今失業保険受給に向けて動くことが損になるのかご判断をいただきたいのです。
私は42歳女性で、今年8月末日を持って、それまで契約社員として7年働いていた会社を会社都合で退職いたしました。
幸い次の職場をご紹介してくださる方がいたため、失業保険受給の手続きをせずにきたのですが、ここに来て新たな職場から
「いつ新しい仕事がスタートできるか分からない。それは来週からかもしれないし、2週間くらい待ってもらうかもしれない。またスタートできても3か月の短期のものだ」
と言われました。
ここで質問なのですが、私はこの状況下で失業保険受給の手続きに入るべきでしょうか。
それとも、3か月契約の仕事が終わってからにするべきでしょうか。
また、仮に今失業保険受給の手続きをした場合、想定されるデメリットはなんでしょうか。
詳しい方、御教示いただければ幸いです。
今失業保険受給に向けて動くことが損になるのかご判断をいただきたいのです。
私は42歳女性で、今年8月末日を持って、それまで契約社員として7年働いていた会社を会社都合で退職いたしました。
幸い次の職場をご紹介してくださる方がいたため、失業保険受給の手続きをせずにきたのですが、ここに来て新たな職場から
「いつ新しい仕事がスタートできるか分からない。それは来週からかもしれないし、2週間くらい待ってもらうかもしれない。またスタートできても3か月の短期のものだ」
と言われました。
ここで質問なのですが、私はこの状況下で失業保険受給の手続きに入るべきでしょうか。
それとも、3か月契約の仕事が終わってからにするべきでしょうか。
また、仮に今失業保険受給の手続きをした場合、想定されるデメリットはなんでしょうか。
詳しい方、御教示いただければ幸いです。
すでに、次の仕事が決まってる状態では、失業保険の受給申請はしないほうが良いかもしれないです。
受給申請してしまうと、3ヶ月後に契約が終わった時には、失業保険の受給資格がなくなります。
今回申請しなければ、過去2年間での雇用保険加入期間が1年を超えてる計算になるので、
3ヶ月後に申請したほうが良いかと思われます。
失業保険は、一度申請して受給すると、加入期間が一度リセットされてしまいます。
受給申請してしまうと、3ヶ月後に契約が終わった時には、失業保険の受給資格がなくなります。
今回申請しなければ、過去2年間での雇用保険加入期間が1年を超えてる計算になるので、
3ヶ月後に申請したほうが良いかと思われます。
失業保険は、一度申請して受給すると、加入期間が一度リセットされてしまいます。
雇用保険を掛けていますが病気を患い、就業が困難となり、自己都合で退職しようと思っていますが年金までには未だ至らず退職後に失業保険を受給出来るでしょうか。もちろん全治後(6ヶ月間)には就職するつもりです
その仕事が無い時の再就職までの期間の生活支援が失業保険ですが、手続き後何時でも就労できることが条件です。
しかし、病気と言うことですから手続きしておき、治るまでの期間を待機猶予期間とする方法があります。治ってから再就職の期間に受給することになります。
しかし、病気と言うことですから手続きしておき、治るまでの期間を待機猶予期間とする方法があります。治ってから再就職の期間に受給することになります。
失業保険について。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
社保の扶養というのはご主人の所属する保険組合の規約によるので、具体的なことはご主人に会社で確認してもらってください。あくまで一般的なことを言えば
>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。
>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか
社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。
>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか
社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
雇用保険加入期間について教えてください。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
自己都合(妊娠)で退職予定です。雇用保険に加入しておりますが、加入期間が1年以上ないと
失業保険はもらえないのでしょうか?調べていると、6か月以上???どちらでしょうか?詳しく教えてください。
今年の3月1日から働きはじめまして、月20日ぐらい働いてます。いつまで、働けば、失業保険はもらえますか?
足りない情報がありましたら、教えてください。補足いたします。
雇用保険は、自己都合退職の場合は、離職前2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要ですが、妊娠を理由に退職する場合は、特定理由離職者(自己都合ですが、辞めざる得ない理由がある方)になります。
特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。
回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
特定理由離職者は、離職前、6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
但し妊娠による特定理由離職者は条件があり、離職から30日経過後から1ケ月間で受給期間の延長申請をすることが条件になります。
回答としては、自己都合退職なら、離職前2年で12ヶ月の被保険者期間が必要で、特定理由離職者や会社都合退職者は6ヶ月の被保険者期間があれば良いです。
(加入期間と被保険者期間は違います・・大変長い説明になるので割愛しますが)
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