今失業保険の申請中で3ヶ月の待機期間中です。

以前働いていたとこから人がいない時だけバイトで入れないかと言われ、
雇用保険窓口で相談し週20時間以内ならバイトもしてもよいということで週2日、10時間程でバイトしてます。
が…
職場の人が妊娠をし人がさらに足りなくなりちょっとバイトを増やしてくれといわれ増えたのですが…
週4日、16時間勤務になしそうです。

ここで気になるのが、週4日以内か週20時間勤務のどちらかの中でのバイトなら大丈夫なのか…
週4日以内かつ週20時間以内両方満たしたバイトなら大丈夫なのか…

バイトを始める前2回相談行って、最初に行った時は前者のことを言われましたが、2回目相談した時は後者のようなことを言われました…。
どちらが正しいのでしょうか??

ハローワークに電話しましたが本日お休みで聞けませんでした。月曜日から代わりに入る形になるのでなるべく早く知りたいのですが…
給付制限期間中の規定を貼っておきます。給付制限期間中は関知しないという感じです。
ただ、HWによっては多少言うことが違う場合がありますから一応確認してからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
離職理由が2の(3)は労働契約期間満了による離職ですがそのあとの労働者からの契約の更新の申し出があったかどうかで少し違ってきます。申し出をしていた場合には特定理由離職者2Cに該当し加入期間は6ヶ月以上あればよく、年齢によって所定給付日数が違ってきます。給付制限はどちらであってもありません。賃金支払い状況欄は更新の申し出がない場合は一般受給資格者となり12ヶ月以上の記載が必要になります。基本手当日額の計算は離職前6ヶ月の賃金が対象になります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。

自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)

仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。

無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
もし、受給前に再就職した場合
再就職の旨をハローワークへ届けるのがいいです(義務ではないですが雇用保険利用のしおりに書かれていることです)
この場合、それまでの雇用保険被保険者は通算されます。
(離職から1年以内に雇用保険に再加入の場合は、それまでの被保険者期間が引き継がれます)

受給する、しないは貴方の自由です。
但し、受給手続き後にはアルバイト等、色々と制限が付きます。
受給手続きをすると、説明会や認定日というものがあり、認定日には必ず出頭しないと受給資格を失うことになります、また認定日には失業認定申告書が必要で働いた日などを申告書に書く必要がありますので、アルバイト等は虚偽なく申告する必要があります。

すなわち、受給手続きをしたので、手当がもらえる時がくれば貰えばいいや的な考えでアルバイト等を無申告だったりすると不正受給で受給額の3倍返しなんてことになるので、ご注意を。
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