<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
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泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
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泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
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(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
「1/5~2/4」を1ヶ月としておりますので「6/5~7/4」が6ヶ月となるということですね。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件を満たしていることになります。“通算”することができます。賢明なあなたであれば理解できますね。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件を満たしていることになります。“通算”することができます。賢明なあなたであれば理解できますね。
失業保険について質問です。
現在、夫の扶養内で、パートで働いている者です。事情があって辞めようと思っています。
失業保険を受給するには月末に辞めるのと、中旬頃辞めるのとではどちらが得でしょうか?自己都合なので制限がありますが、直ぐに再就職先が見つかるとも限りませんし…
関係ないかもしれないですが、現在の状況を書きます。
勤め始めて一年以上。給料からは雇用保険料のみ引かれています。シフト制で給料は安定せず月4万~9万程度。再来月から少なくとも半年は給料が下がる予定です。
給料は20日締め月末払いです。
拙い文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。
現在、夫の扶養内で、パートで働いている者です。事情があって辞めようと思っています。
失業保険を受給するには月末に辞めるのと、中旬頃辞めるのとではどちらが得でしょうか?自己都合なので制限がありますが、直ぐに再就職先が見つかるとも限りませんし…
関係ないかもしれないですが、現在の状況を書きます。
勤め始めて一年以上。給料からは雇用保険料のみ引かれています。シフト制で給料は安定せず月4万~9万程度。再来月から少なくとも半年は給料が下がる予定です。
給料は20日締め月末払いです。
拙い文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。
退職するにはいつでも関係はありませんが、きりのいい月末付けの方がいいでしょう。
雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の平均賃金で計算されます。
(8月1日に法改正がありましたが賃金計算期間が3ヶ月に変更になったとは承知していません)
あなたの場合4万~9万と言うことですから平均で6万5千円だとすると、基本手当日額が1733円になります。
ただし、8月から下限額が改定になり1864円になっています。
多分90日に支給ですから総額167760円になります。(28日ごとの支給)
来月から下がるのであればそれまでに辞めた方が言いと思います。
雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の平均賃金で計算されます。
(8月1日に法改正がありましたが賃金計算期間が3ヶ月に変更になったとは承知していません)
あなたの場合4万~9万と言うことですから平均で6万5千円だとすると、基本手当日額が1733円になります。
ただし、8月から下限額が改定になり1864円になっています。
多分90日に支給ですから総額167760円になります。(28日ごとの支給)
来月から下がるのであればそれまでに辞めた方が言いと思います。
失業保険について教えて下さい
自己都合退職の為3ヶ月待機を来年1月6日に終えて認定日となり、次の認定日までに三回の求職活動をしなければなりません
給付日数90日なんですが、受給満了年月日は23年8月20日となってます
初めて失業保険の手続きをしたので無知なんですが、そのままスムーズにいけば3月か4月頃には給付日数がなくなりますよね??
その後もハローワークに行って受給満了日まで求職活動をしないといけないんでしょうか??
わかりにくい質問ですいません
自己都合退職の為3ヶ月待機を来年1月6日に終えて認定日となり、次の認定日までに三回の求職活動をしなければなりません
給付日数90日なんですが、受給満了年月日は23年8月20日となってます
初めて失業保険の手続きをしたので無知なんですが、そのままスムーズにいけば3月か4月頃には給付日数がなくなりますよね??
その後もハローワークに行って受給満了日まで求職活動をしないといけないんでしょうか??
わかりにくい質問ですいません
あなたが離職したのはH22年8月20日ではありませんか?
そうであればその日までに受給を完了して下さいと言う期日を指しています。(受給ができる期間は離職した翌日から1年間です)
ですから、特に事情が無ければ4月頃には受給が終わるはずですから気にしなくて大丈夫です。
受給が終わればそれでもうHWには行く必要はありません。
そうであればその日までに受給を完了して下さいと言う期日を指しています。(受給ができる期間は離職した翌日から1年間です)
ですから、特に事情が無ければ4月頃には受給が終わるはずですから気にしなくて大丈夫です。
受給が終わればそれでもうHWには行く必要はありません。
雇用保険について質問です。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?
土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。
例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。
失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?
時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?
土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。
例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。
失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?
時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
雇用保険に加入するのは、「週20時間以上」です。月の時間数ではありません。
〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?
〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。
〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?
〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。
〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
失業保険について質問です。
9月末に仕事を辞めたのですが、3ヶ月後には就職しているだろうと失業保険の手続きをしていませんでした。
今のところ就職先が決まらないので、手続きをしようと思うのですが給付はいつからになるのでしょうか?
3ヶ月+待機期間=1月10日頃には頂けるのでしょうか?
それとも手続きが遅かった為にもっと遅くなるのでしょうか?
無知ですみません。わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
9月末に仕事を辞めたのですが、3ヶ月後には就職しているだろうと失業保険の手続きをしていませんでした。
今のところ就職先が決まらないので、手続きをしようと思うのですが給付はいつからになるのでしょうか?
3ヶ月+待機期間=1月10日頃には頂けるのでしょうか?
それとも手続きが遅かった為にもっと遅くなるのでしょうか?
無知ですみません。わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
あなたが退職した理由によります、
離職理由が解雇、倒産等によるものなら受給手続きをしてから約4週間後の振込みになります
離職理由が自己の都合によるものなら給付制限がありますので、実際の振込みは受給手続きから約4ヵ月後になります
あなたが退職したときからではありません、受給手続きをしてからです
受給期間が退職した翌日から1年間ですので自己都合退職の場合は早く受給手続きをいたほうがいいですよ
離職理由が解雇、倒産等によるものなら受給手続きをしてから約4週間後の振込みになります
離職理由が自己の都合によるものなら給付制限がありますので、実際の振込みは受給手続きから約4ヵ月後になります
あなたが退職したときからではありません、受給手続きをしてからです
受給期間が退職した翌日から1年間ですので自己都合退職の場合は早く受給手続きをいたほうがいいですよ
130万円を少し超える場合
すいません、無知なので教えてください
私は現在主人の扶養になっています
1月~3月まで無職で収入なし
4月~7月まで失業保険受をしながら週20時間以内のアルバイトをし扶養から外れていました。
今のところ今年度の収入は60万円ぐらいになります
9月からフルタイムで働こうと思っているのですがこの場合やはり130万円を超えて働いてしまうと来年の
税金が増えるのですか?
一応会社で社会保険と厚生年金に入る予定ですが130万円を超えてしまうと来年には昨年の扶養期間の保険料も
払わせられると聞いたのですがそれは本当でしょうか?
それならば今年は130万以内で納めて来年からフルタイム勤務をした方がいいのか?
よくわかりません。
9月からフルタイムで働いて23万円になる予定です。
23万×4=92万円
60万+92万円=152万円になります
人に聞いた話によると130万円超えたら150万以上働かないと無駄とか・・・。
説明を聞いてもよくわかりません
どなたか詳しく教えてください!
すいません、無知なので教えてください
私は現在主人の扶養になっています
1月~3月まで無職で収入なし
4月~7月まで失業保険受をしながら週20時間以内のアルバイトをし扶養から外れていました。
今のところ今年度の収入は60万円ぐらいになります
9月からフルタイムで働こうと思っているのですがこの場合やはり130万円を超えて働いてしまうと来年の
税金が増えるのですか?
一応会社で社会保険と厚生年金に入る予定ですが130万円を超えてしまうと来年には昨年の扶養期間の保険料も
払わせられると聞いたのですがそれは本当でしょうか?
それならば今年は130万以内で納めて来年からフルタイム勤務をした方がいいのか?
よくわかりません。
9月からフルタイムで働いて23万円になる予定です。
23万×4=92万円
60万+92万円=152万円になります
人に聞いた話によると130万円超えたら150万以上働かないと無駄とか・・・。
説明を聞いてもよくわかりません
どなたか詳しく教えてください!
正確でない知識を聞きかじっている状態かな?
年収130万を超える収入がある人は、誰かの扶養には入れません。
なので、フルで働く9月からは、扶養から抜けることになります。
9月から 社会保険(健康保険、年金)に加入する予定みたいなので
問題ありません。
昨年の扶養期間の保険料を払わされるというのは、
あなたが9月以降も扶養のままでいながら、130万をこえるような収入を得ていたら
それは、さかのぼって扶養からはずされます。 その結果、自分で健康保険や年金を
払うことになるということです。
9月から 社会保険に加入するならば、問題ありませんよ。
130万をこえたら 150万以上に というのは、
130万までのパートであれば、扶養に入っていられます。
そうすると、健康保険と年金は、あなたも、旦那も 負担がないです。
しかし、130万をこえると、扶養でいられなくなるので、年金や 健康保険で
年最低でも20万以上は、かかるということです。
尚、社会保険の扶養は、将来に向かって130万ですから 月108334円を継続的に超えれば
130万を超えると考えます。
税は、1月から12月という単位(サイクル)ですけどね。社会保険は違います。
なので、今は、将来にむかって 0円 なので 扶養にいられて
9月からは、将来にむかって 23万×12で 扶養からはずれます。
こういう考え方です。
なので、 9月から 15万とかに金額をおとしても、 年内は、120万になるかもしれませんが
扶養から外れていますよ。
結論から、23万稼ぐならば、フルタイム勤務して、自分で社会保険に加入です。
年収130万を超える収入がある人は、誰かの扶養には入れません。
なので、フルで働く9月からは、扶養から抜けることになります。
9月から 社会保険(健康保険、年金)に加入する予定みたいなので
問題ありません。
昨年の扶養期間の保険料を払わされるというのは、
あなたが9月以降も扶養のままでいながら、130万をこえるような収入を得ていたら
それは、さかのぼって扶養からはずされます。 その結果、自分で健康保険や年金を
払うことになるということです。
9月から 社会保険に加入するならば、問題ありませんよ。
130万をこえたら 150万以上に というのは、
130万までのパートであれば、扶養に入っていられます。
そうすると、健康保険と年金は、あなたも、旦那も 負担がないです。
しかし、130万をこえると、扶養でいられなくなるので、年金や 健康保険で
年最低でも20万以上は、かかるということです。
尚、社会保険の扶養は、将来に向かって130万ですから 月108334円を継続的に超えれば
130万を超えると考えます。
税は、1月から12月という単位(サイクル)ですけどね。社会保険は違います。
なので、今は、将来にむかって 0円 なので 扶養にいられて
9月からは、将来にむかって 23万×12で 扶養からはずれます。
こういう考え方です。
なので、 9月から 15万とかに金額をおとしても、 年内は、120万になるかもしれませんが
扶養から外れていますよ。
結論から、23万稼ぐならば、フルタイム勤務して、自分で社会保険に加入です。
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