現在療養中の無職です。年末調整、確定申告等について
相談というか、ご存知の方教えて下さい。
平成23年12月31日付で、病気で退職しました。
今年になってから入ってきたのは、1月半ばに退職金70万円と
失業保険17万円×約10回分(特定理由離職者で300日給付)です。
6月の住民税は19万円くらい。年金、国民健康保険(減免)も支払っています。
今年は全く仕事はしておらず、このほかに何も収入はありません。
年末調整は不要なのだろうと思うのですが、次回の確定申告において
何かすることはあるのでしょうか。
相談というか、ご存知の方教えて下さい。
平成23年12月31日付で、病気で退職しました。
今年になってから入ってきたのは、1月半ばに退職金70万円と
失業保険17万円×約10回分(特定理由離職者で300日給付)です。
6月の住民税は19万円くらい。年金、国民健康保険(減免)も支払っています。
今年は全く仕事はしておらず、このほかに何も収入はありません。
年末調整は不要なのだろうと思うのですが、次回の確定申告において
何かすることはあるのでしょうか。
失業給付分は非課税ですから 申告ナシ
退職金は申告書だしてました?
たぶん 非課税でしたよね。
申告書だしてなくて
源泉徴収されていれば 確定申告すればもどるかと
あとは 所得がないこと 自治体で住民税の申告すればよいのでは?
(くわしい 手続きは不明ですが。)
退職金は申告書だしてました?
たぶん 非課税でしたよね。
申告書だしてなくて
源泉徴収されていれば 確定申告すればもどるかと
あとは 所得がないこと 自治体で住民税の申告すればよいのでは?
(くわしい 手続きは不明ですが。)
扶養について教えて下さい!
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
年103万以内、の枠はお父様の所得税の計算をするとき、扶養家族として申告できるかどうかです。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
結婚後、それまで働いていた配偶者が仕事を辞め、失業保険を受け取っている間、そのお金は家計に入れるべきものなのか?それを主張するのは正当なことか?
配偶者が仕事を辞めても、自分自身は仕事を辞めない場合、その自分自身の収入がすべて家計に入る前提での話です。
配偶者が仕事を辞めても、自分自身は仕事を辞めない場合、その自分自身の収入がすべて家計に入る前提での話です。
もし私が失業保険を受け取っている立場だったら、家計に入れることを考えるでしょうが、
扶養枠に入ってないのでしたら、
年金と健康保険と住民税・そして就職活動にかかるお金(服や交通費・電話代など)で、
家計に入れることができる金額って微々たるものだなあ、って思います
年収400万位の人でも、退職後住民税が7万か8万(年間で)支払わないといけませんから・・
家計に入れることを主張するのでなく、
退職後に支払わないといけない税金や年金のためにおいておくようにキチンと話すのがいいかと思いますよ
(今の時期に失業保険を受けているのでしたら、受け終わるころに住民税の支払い用紙が届きますので。)
そうしたら配偶者の方も、お金について考えなおすように思います
扶養枠に入ってないのでしたら、
年金と健康保険と住民税・そして就職活動にかかるお金(服や交通費・電話代など)で、
家計に入れることができる金額って微々たるものだなあ、って思います
年収400万位の人でも、退職後住民税が7万か8万(年間で)支払わないといけませんから・・
家計に入れることを主張するのでなく、
退職後に支払わないといけない税金や年金のためにおいておくようにキチンと話すのがいいかと思いますよ
(今の時期に失業保険を受けているのでしたら、受け終わるころに住民税の支払い用紙が届きますので。)
そうしたら配偶者の方も、お金について考えなおすように思います
失業保険と健康保険について詳しい方教えてください。
来月、失業保険の申請に行こうと思っています。
そして、保険は旦那の扶養に入ろうという計画でした。
今年中に私がパートで稼いだ収入は100万円くらいです。
この状態で失業保険をもらってしまうと、103万円超えてしまい
ますので、扶養には入れないですよね?
(確か、1年間の収入の金額には、失業保険でもらう金額も含まれるのですよね?)
この場合、失業保険はもらわずに旦那の扶養に入ったがいいのか、
失業保険をもらって、自分で区役所などで国保の申請行ったがいいのか
迷っています。
どちらの方法が、家計に負担になりませんか?
この方法以外に、なにかいい方法をご存知でしたら教えてください。
来月、失業保険の申請に行こうと思っています。
そして、保険は旦那の扶養に入ろうという計画でした。
今年中に私がパートで稼いだ収入は100万円くらいです。
この状態で失業保険をもらってしまうと、103万円超えてしまい
ますので、扶養には入れないですよね?
(確か、1年間の収入の金額には、失業保険でもらう金額も含まれるのですよね?)
この場合、失業保険はもらわずに旦那の扶養に入ったがいいのか、
失業保険をもらって、自分で区役所などで国保の申請行ったがいいのか
迷っています。
どちらの方法が、家計に負担になりませんか?
この方法以外に、なにかいい方法をご存知でしたら教えてください。
税金上の扶養と社保の扶養とは、規約も手続きも全くことなるものです。
ちょっとごっちゃにされておられるようです。
まず、103万というのは税金上の扶養のことで、その場合失業給付は非課税ですので考える必要はありません。
社保については、今までもらった給与は関係ありません。が、逆に失業給付は収入とみなされますので、給付の日額が3612円以上なら扶養にはなれませんので、国保等にご自分で加入して下さい。
その日額になるなら、国保、年金を支払ったとしても給付を受けた方がお得だとは思いますよ。
また、社保の扶養の規約は会社によって様々なので、必ず一度ご主人の会社に扶養の規定と手続きを聞いてもらって下さい。
ちょっとごっちゃにされておられるようです。
まず、103万というのは税金上の扶養のことで、その場合失業給付は非課税ですので考える必要はありません。
社保については、今までもらった給与は関係ありません。が、逆に失業給付は収入とみなされますので、給付の日額が3612円以上なら扶養にはなれませんので、国保等にご自分で加入して下さい。
その日額になるなら、国保、年金を支払ったとしても給付を受けた方がお得だとは思いますよ。
また、社保の扶養の規約は会社によって様々なので、必ず一度ご主人の会社に扶養の規定と手続きを聞いてもらって下さい。
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