退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。
就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。
あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。
「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。
労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?
<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。
基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。
職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
失業保険と年金の併用について。65歳前に退職をして65歳から失業保険と年金が併給されるというのは本当ですか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
65歳以降受給できるのは、『高年齢求職者給付金』です。
基本手当日額相当額の30日ないし、50日分が一時金として給付されます。
老齢年金とは調整されません。
基本手当日額相当額の30日ないし、50日分が一時金として給付されます。
老齢年金とは調整されません。
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
うつ病と診断され、2ヶ月休職のち2週間前から復職しました。
ですが復職後、会社の社長からパワハラにあい、再び出勤するのが怖くなってしまいました。
有給休暇もないので退職しようかと思うのですが、会社は一身上の都合による退職扱いにすると思います。
この場合、失業保険はすぐにいただけるのでしょうか?
金銭的に余裕がないので辞めるに辞められず、毎日吐き気と目眩にやられながら出勤しています。
どなたか知恵をお貸し下さい。
明日も出勤できないような不安でいっぱいです。
よろしくお願いします…
ですが復職後、会社の社長からパワハラにあい、再び出勤するのが怖くなってしまいました。
有給休暇もないので退職しようかと思うのですが、会社は一身上の都合による退職扱いにすると思います。
この場合、失業保険はすぐにいただけるのでしょうか?
金銭的に余裕がないので辞めるに辞められず、毎日吐き気と目眩にやられながら出勤しています。
どなたか知恵をお貸し下さい。
明日も出勤できないような不安でいっぱいです。
よろしくお願いします…
人事です。つらいですよね!お気持ちよくわかります。私も以前、いじめによりプチ鬱になり契約社員だったので辞めたら最後と頑張りました。契約が終わったとたんに2ヶ月、寝込んだ経験があります。また、うちの会社にもいま、復職をめざして慣らし勤務している社員がいますが、きつそうです。さて本題に入ります。就業規則がわからないので何とも言えないし質問者さんの会社の休職の扱いがわかりませんので何とも言えません。まずは主治医に相談してみてください。復職が無理だったのかもしれませんし、休職期間なども会社とのやりとりで延長できる可能性もあります。失業給付ですが、一身上の都合ですと待機が3ヶ月必要になります。ただ、診断書がでている場合、健康保険を支払って傷病手当を貰えるのではないでしょうか?傷病手当の失業給付は併用できないはずです。その辺の詳しいことはHWにお尋ねください。今は親切に教えてくれますよ。納得いくまで食い下がってみてください。うまくいくことを祈ってます。
傷病手当金と社会保険等の支払い
傷病手当て金をもらってる時は、
1社会保険 (保険庁に対して)
2厚生年金 (保険庁に対して)
3失業保険 (保険庁に対して)
4住宅手当て (個人に対して)
以上を、会社は支払わなければ行けないのか?
教えて下さい。
傷病手当て金をもらってる時は、
1社会保険 (保険庁に対して)
2厚生年金 (保険庁に対して)
3失業保険 (保険庁に対して)
4住宅手当て (個人に対して)
以上を、会社は支払わなければ行けないのか?
教えて下さい。
傷病手当金をもらうのは「社員」ですが、
ご質問は「会社」が払うのかどうか、ということですか?
まず、「社会保険」というのは、健康保険と厚生年金の総称です。
広義では、雇用保険と労災保険も含みます。
なので、1は「健康保険」であると推測して回答します。
健康保険と厚生年金は、社員が休職・欠勤しても免除には
なりませんから、本人も会社も、通常通り出勤しているのと
同じように保険料を支払います。
失業保険というのは、現在の雇用保険のことかと思いますが、
保険料は、実際に支払われた給与に料率をかけますので、
休職していて給与がなければ、保険料も発生しません。
また、本人は毎月の給与から天引きですが、
会社は1年ごとにまとめて保険料を算出して支払いますから、
「休職中にも保険料を支払わないといけないのか」
という質問だと、ちょっとずれていることになります。
住宅手当は法律とは無関係に会社が定めるものなので、
回答できません。
会社ごとの規定に従って、支払うなり差し止めるなりします。
ご質問は「会社」が払うのかどうか、ということですか?
まず、「社会保険」というのは、健康保険と厚生年金の総称です。
広義では、雇用保険と労災保険も含みます。
なので、1は「健康保険」であると推測して回答します。
健康保険と厚生年金は、社員が休職・欠勤しても免除には
なりませんから、本人も会社も、通常通り出勤しているのと
同じように保険料を支払います。
失業保険というのは、現在の雇用保険のことかと思いますが、
保険料は、実際に支払われた給与に料率をかけますので、
休職していて給与がなければ、保険料も発生しません。
また、本人は毎月の給与から天引きですが、
会社は1年ごとにまとめて保険料を算出して支払いますから、
「休職中にも保険料を支払わないといけないのか」
という質問だと、ちょっとずれていることになります。
住宅手当は法律とは無関係に会社が定めるものなので、
回答できません。
会社ごとの規定に従って、支払うなり差し止めるなりします。
【長文】夫の転職について。
現在SEから経理事務へ転職を希望です。
以下①~③の方法のどれがよいと思われますか。
①紹介予定派遣を根気強く探す
②短期、もしくは通常の更新型派遣を利用し、
事務経験を積みながら、
その間に簿記2級(目標は1級ですが)を取得して、
正社員の経理事務へ再度転職活動を行なう。
③貯蓄・妻の収入・失業保険で生活し、経理事務の正社員を根気強く探す
夫について
現在30歳。現職はSE。手取り18万前後。
毎日ほぼ0時前後帰宅(サービス残業)
SEとして就職し約3年後に希望制の出向に応じました。
出向先で経理事務を行い、やりがいを感じていたようです。
出向中の評価がよかったのか、上長からの誘いがあり、
2年間の出向が終わった際に財務の部署へ異動しました。
約1年後に経営者が変わり、20代の若者は現場へ!とSEへ強制送還。
そのまましばらく勤務していますが、非常に無駄に感じるサービス残業
(Aをやって!→伝えるの忘れてた、A部分を削除して、など)や
急な出張が非常に多く、人間関係も良好とはいえず、
夫が精神的に参っています。
職歴としては大卒後の現職のみで大変綺麗です。
賞与支給後に退職願を提出する予定です。(今年夏)
(地方の中企業ですので、不受理はまずないと思われます)
簿記3級を現在勉強していて、自己採点の結果もあり、合格すると思われます。
私は25歳、正社員の事務職。手取り16万。賞与あり(60万/年)
自宅も近い為主婦業との兼業は問題ありません。
夫の性格や希望職種、現状などで何度も話し合い、
経理事務に転職するということは夫婦で一致しているのですが
どうやって転職するかを話し合っており、①~③で迷っています。
夫の年齢も30歳ということで、焦っている部分もあります。。
色々な人からの意見を伺いたく、投稿させていただきました。
理由も併せて、ご意見をお願い致します。
同様の転職経験談などもお聞きしたいです。
長文になってしまいましたが、宜しくお願い致します。
現在SEから経理事務へ転職を希望です。
以下①~③の方法のどれがよいと思われますか。
①紹介予定派遣を根気強く探す
②短期、もしくは通常の更新型派遣を利用し、
事務経験を積みながら、
その間に簿記2級(目標は1級ですが)を取得して、
正社員の経理事務へ再度転職活動を行なう。
③貯蓄・妻の収入・失業保険で生活し、経理事務の正社員を根気強く探す
夫について
現在30歳。現職はSE。手取り18万前後。
毎日ほぼ0時前後帰宅(サービス残業)
SEとして就職し約3年後に希望制の出向に応じました。
出向先で経理事務を行い、やりがいを感じていたようです。
出向中の評価がよかったのか、上長からの誘いがあり、
2年間の出向が終わった際に財務の部署へ異動しました。
約1年後に経営者が変わり、20代の若者は現場へ!とSEへ強制送還。
そのまましばらく勤務していますが、非常に無駄に感じるサービス残業
(Aをやって!→伝えるの忘れてた、A部分を削除して、など)や
急な出張が非常に多く、人間関係も良好とはいえず、
夫が精神的に参っています。
職歴としては大卒後の現職のみで大変綺麗です。
賞与支給後に退職願を提出する予定です。(今年夏)
(地方の中企業ですので、不受理はまずないと思われます)
簿記3級を現在勉強していて、自己採点の結果もあり、合格すると思われます。
私は25歳、正社員の事務職。手取り16万。賞与あり(60万/年)
自宅も近い為主婦業との兼業は問題ありません。
夫の性格や希望職種、現状などで何度も話し合い、
経理事務に転職するということは夫婦で一致しているのですが
どうやって転職するかを話し合っており、①~③で迷っています。
夫の年齢も30歳ということで、焦っている部分もあります。。
色々な人からの意見を伺いたく、投稿させていただきました。
理由も併せて、ご意見をお願い致します。
同様の転職経験談などもお聞きしたいです。
長文になってしまいましたが、宜しくお願い致します。
少々言葉弄りをしますが。
①「人材紹介企業」にentryして、根気強く探す(この場合、「派遣」では有りません)、ということにすれば、①②の併用で挑むべきです。場合によっては、③も必要でしょう。
例え話だとは思うけれど、3択で挑むのは愚かな話です。もっとflexibleな思考をして下さい。
経理業務は経験を問われるケースが非常に大きい。中途採用の場合は「即戦力」を要求される訳ですけれど、そこでは経験年数が一つの尺度になります(他の職種でもそうなのですが)。もう一方で、【出向先で経理事務を行い、やりがいを感じていたようです】の点について、どの様な業務を負担していたのか、キッチリと棚卸しをして下さい。他の質問などを観ると、意外とこの部分についてはあまり触れない回答が多い様な気がします。或る意味、年数よりも大切なポイントは此処です。出向ということなのであれば、基本的に補助業務が中心だったのであろうかと思いますけれど(これは評価され難い部分では有るけれど)、業務内容について何処まで理解出来ているのか、其処に自己PRのウエイトを置くべきかもしれないですね。
また、SE職であったことを、何処までメリットとしてPR出来るか、です。業務フローを整理・作成していくknow howは、経理業務に限らず業務改善等に役立ちます。また、database解析についても、事業計画等で役立ちます。その様な面からも、アプローチしていくべきです。
経理職(経理業務)を求めるにしても、その経験だけで勝負をしないこと(そこを土俵にすると、厳しい戦いになります)。寧ろ、それ以外の知識をどの様に活用出来るのか、そこを自己のspecの高さとして主張すべきでしょう。業務経験の不足を、どの様にしてカバーしていくか、ということです。
色々と記すと話が纏まらなくなるので(笑)、一先ずこの程度で。
何か有れば、再質問等していただければ、もう少し突っ込めるかもしれません(但し、自分に回答出来る範囲内に於いて、ですが)。
①「人材紹介企業」にentryして、根気強く探す(この場合、「派遣」では有りません)、ということにすれば、①②の併用で挑むべきです。場合によっては、③も必要でしょう。
例え話だとは思うけれど、3択で挑むのは愚かな話です。もっとflexibleな思考をして下さい。
経理業務は経験を問われるケースが非常に大きい。中途採用の場合は「即戦力」を要求される訳ですけれど、そこでは経験年数が一つの尺度になります(他の職種でもそうなのですが)。もう一方で、【出向先で経理事務を行い、やりがいを感じていたようです】の点について、どの様な業務を負担していたのか、キッチリと棚卸しをして下さい。他の質問などを観ると、意外とこの部分についてはあまり触れない回答が多い様な気がします。或る意味、年数よりも大切なポイントは此処です。出向ということなのであれば、基本的に補助業務が中心だったのであろうかと思いますけれど(これは評価され難い部分では有るけれど)、業務内容について何処まで理解出来ているのか、其処に自己PRのウエイトを置くべきかもしれないですね。
また、SE職であったことを、何処までメリットとしてPR出来るか、です。業務フローを整理・作成していくknow howは、経理業務に限らず業務改善等に役立ちます。また、database解析についても、事業計画等で役立ちます。その様な面からも、アプローチしていくべきです。
経理職(経理業務)を求めるにしても、その経験だけで勝負をしないこと(そこを土俵にすると、厳しい戦いになります)。寧ろ、それ以外の知識をどの様に活用出来るのか、そこを自己のspecの高さとして主張すべきでしょう。業務経験の不足を、どの様にしてカバーしていくか、ということです。
色々と記すと話が纏まらなくなるので(笑)、一先ずこの程度で。
何か有れば、再質問等していただければ、もう少し突っ込めるかもしれません(但し、自分に回答出来る範囲内に於いて、ですが)。
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