失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
派遣社員の失業保険受給・給付制限について教えてください。派遣社員として3ヵ月毎の更新で4年半就業し、契約満了で退社しました。就業先からは更新の希望があったのですが、断った為自己都合になると思います。
派遣会社へ離職票交付の手続きをしようとしています。
手続きの際の項目に、
■就業を希望される場合
離職票の交付時期:お仕事終了日から1ヶ月間お仕事が決まらなかった場合、離職票を発行いたします。
離職票に記載される離職理由:1ヶ月経過後、次の派遣先が決定しなかった。
(※契約期間満了退職と同じ扱いになります。)
.
■就業を希望されない場合
離職票の交付時期:お仕事終了後に離職票を発行いたします。
離職票に記載される離職理由:契約期間終了後、本人の都合により仕事を希望しない。
(※自己都合退職と同じ扱いになります。)
という2点から選択する必要があり、どちらにするべきか迷っています。
どちらかを選択することによって、失業保険の3か月の給付制限が免除されることはあるのでしょうか。
離職票の記載やハローワークの職員の判断によって、給付制限が免除されるなどとのご意見もあるようで、自分なりにいろいろ調べてみましたが良く分かりません。
すぐに新たな就業先が決まれば良いのですが、不況などの影響もあり難しいようなので出来れば少しでも早く受給出来たら助かります。
ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。
派遣会社へ離職票交付の手続きをしようとしています。
手続きの際の項目に、
■就業を希望される場合
離職票の交付時期:お仕事終了日から1ヶ月間お仕事が決まらなかった場合、離職票を発行いたします。
離職票に記載される離職理由:1ヶ月経過後、次の派遣先が決定しなかった。
(※契約期間満了退職と同じ扱いになります。)
.
■就業を希望されない場合
離職票の交付時期:お仕事終了後に離職票を発行いたします。
離職票に記載される離職理由:契約期間終了後、本人の都合により仕事を希望しない。
(※自己都合退職と同じ扱いになります。)
という2点から選択する必要があり、どちらにするべきか迷っています。
どちらかを選択することによって、失業保険の3か月の給付制限が免除されることはあるのでしょうか。
離職票の記載やハローワークの職員の判断によって、給付制限が免除されるなどとのご意見もあるようで、自分なりにいろいろ調べてみましたが良く分かりません。
すぐに新たな就業先が決まれば良いのですが、不況などの影響もあり難しいようなので出来れば少しでも早く受給出来たら助かります。
ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。
「就業を希望される場合」を選択した場合は離職理由コードが21(2A)になって「特定受給資格者」になると思います。
ですからそちらを選択したほうが給付制限3ヶ月がつきませんから早く受給ができると思います。
もう一方を選択すれば給付制限が付くと思います。
「補足」
ハローワークで聞けばいいという回答なら誰でもできますよね(笑)
ですからそちらを選択したほうが給付制限3ヶ月がつきませんから早く受給ができると思います。
もう一方を選択すれば給付制限が付くと思います。
「補足」
ハローワークで聞けばいいという回答なら誰でもできますよね(笑)
入社3カ月目ですが会社が倒産しそうです。雇用保険加入3カ月ですが来月中に倒産すると失業保険はもらえませんか?倒産前に会社都合の扱いで退職することはできませんか?
社員15人の会社に入社して3か月ですが、おそらく7月頭には倒産します。街金からも借りていて、もう運転資金を貸してくれるところもない状態のようです。しかし社長はこの期に及んで何とか助かろうとし、我々社員にリストラを仕掛けてきました。私はまだですが何人かに退職を迫っています。しかし会社都合ではなく自己都合でやめるよう追い込んでいます。理由は助成金を借りまくっていて、会社都合で解雇すると助成金が今後借りられなくなったり、今借りている助成金を返還する義務が発生するからだと思います。あと、解雇手当を払いたくないからだと思います。絶対に会社都合でやめさせない気です。
超ワンマン経営で、今まで何度か労基署が来ているような会社です。
この期に及んで、社長はあせって、強引に受注を得てこいとパワハラの日々です。社長の無理なプランを持って、社員は回れるところは全部まわりましたが需要はなく、受注はもう無理な状態です。しかし、すべて社員のせいにして激怒、私も精神的に限界がきています。社員は、みんないい人ばかりで、社長に言い返すこともできません。
ある先輩は無理な案件なのに今月中に受注が取れなかったという理由で、給与未払いです。違法行為も平気です。
早くやめたいのですが、転職活動を考えると自己都合という形でなく会社都合にしてほしいところです。
倒産まで何とか待っても、雇用保険加入6か月に満たない私に受給資格は、やはりないですか?
だとしたら、倒産してその月の給与がもらえないよりも今、辞表を出してやめたほうがいいのではないかと考えています。
こんな末期的な経営状態、社長の異常なパワハラで、倒産まで待つにしても精神的に持つかわかりません。
早く抜け出したいです。辞表を出して自己都合でやめたあと、離職票の退職事由を会社都合にしてもらうことはできませんか?
失業保険は受給できないわ、自己都合の扱いになるわでは、あまりにもつらいです。何とか良い方策はないでしょうか?
社員15人の会社に入社して3か月ですが、おそらく7月頭には倒産します。街金からも借りていて、もう運転資金を貸してくれるところもない状態のようです。しかし社長はこの期に及んで何とか助かろうとし、我々社員にリストラを仕掛けてきました。私はまだですが何人かに退職を迫っています。しかし会社都合ではなく自己都合でやめるよう追い込んでいます。理由は助成金を借りまくっていて、会社都合で解雇すると助成金が今後借りられなくなったり、今借りている助成金を返還する義務が発生するからだと思います。あと、解雇手当を払いたくないからだと思います。絶対に会社都合でやめさせない気です。
超ワンマン経営で、今まで何度か労基署が来ているような会社です。
この期に及んで、社長はあせって、強引に受注を得てこいとパワハラの日々です。社長の無理なプランを持って、社員は回れるところは全部まわりましたが需要はなく、受注はもう無理な状態です。しかし、すべて社員のせいにして激怒、私も精神的に限界がきています。社員は、みんないい人ばかりで、社長に言い返すこともできません。
ある先輩は無理な案件なのに今月中に受注が取れなかったという理由で、給与未払いです。違法行為も平気です。
早くやめたいのですが、転職活動を考えると自己都合という形でなく会社都合にしてほしいところです。
倒産まで何とか待っても、雇用保険加入6か月に満たない私に受給資格は、やはりないですか?
だとしたら、倒産してその月の給与がもらえないよりも今、辞表を出してやめたほうがいいのではないかと考えています。
こんな末期的な経営状態、社長の異常なパワハラで、倒産まで待つにしても精神的に持つかわかりません。
早く抜け出したいです。辞表を出して自己都合でやめたあと、離職票の退職事由を会社都合にしてもらうことはできませんか?
失業保険は受給できないわ、自己都合の扱いになるわでは、あまりにもつらいです。何とか良い方策はないでしょうか?
労働基準監督署に通告するか、通告する旨を報告すべきですね。
ちなみに残業の不払いがある場合はタイムカードなどをコピーして持っておくことも手です。
給与明細とともに提出することも考えてみては?
私はそれで100万の未払いのうち30万は獲得しました。
残りは面倒だったので請求しませんでしたが・・・
それと倒産までまったほうがいいかもしれませんね。
救済措置があるかもしれませんから。
倒産だとかなり手厚い保護がありますし、自己都合で退職なんて絶対だめですよ!!
ちなみにテープレコーダー(ICレコーダーよりテープのほうが改ざんできないので良いです)などに会話を毎回録音しておくこともお勧めです。
言い逃れできませんから。
そしてここが肝心ですが、退職してからだと何を言っても無駄足になりかねません。
以前そうハローワークから言われました。
手が出せないそうです。色々と・・・
辞める前に行動しなければ絶対にだめです。
倒産まで頑張って下さい!!!
そしてまずは関係部署に相談してみて下さい(^^)
ちなみに残業の不払いがある場合はタイムカードなどをコピーして持っておくことも手です。
給与明細とともに提出することも考えてみては?
私はそれで100万の未払いのうち30万は獲得しました。
残りは面倒だったので請求しませんでしたが・・・
それと倒産までまったほうがいいかもしれませんね。
救済措置があるかもしれませんから。
倒産だとかなり手厚い保護がありますし、自己都合で退職なんて絶対だめですよ!!
ちなみにテープレコーダー(ICレコーダーよりテープのほうが改ざんできないので良いです)などに会話を毎回録音しておくこともお勧めです。
言い逃れできませんから。
そしてここが肝心ですが、退職してからだと何を言っても無駄足になりかねません。
以前そうハローワークから言われました。
手が出せないそうです。色々と・・・
辞める前に行動しなければ絶対にだめです。
倒産まで頑張って下さい!!!
そしてまずは関係部署に相談してみて下さい(^^)
退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・
今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。
会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。
ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。
将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。
不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。
退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?
なにかアドバイスください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・
今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。
会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。
ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。
将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。
不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。
退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?
なにかアドバイスください。
言葉一つで意味が違ってきますのでお気をつけ下さい。文面の冒頭にある「休職」ですが、労働者側に病気やけがなどで故意・過失があり、会社に在籍しながら、労務が免除されることです。休職制度は労働基準法に会社に休職制度があったら、就業規則に明記して下さい程度なので自由に定めることが可能です。会社に復帰できないとされるとまるで定年退職のような自然退職とされます。適当に都合よく法の抜け道として利用する悪質な会社もあります。解雇とは会社都合です。会社都合の解雇は使用者(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即時解雇の場合は30日分以上の賃金を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金の日割り計算をして支払う義務があります。解雇の場合は特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた人)となるので失業保険の給付の際に待機期間が短く給付期間が長くなります。退職というのは労働者側から自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。実質、会社側の解雇といえるものでも、後日の紛争を防ぐために証拠として退職届けを求めることがあります。その場合は
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
産休中ですが、復帰条件が厳しくなり、退職せざるおえません。
育児休業手当を1年半もらって退職をすると、失業保険はもらえませんか?
私の兄嫁が復帰して6ヶ月働かないと無理と言われました
。分かりやすく教えてください。もしもらえるとしたら、どんな基準でもらえるのでしょうか?
育児休業手当を1年半もらって退職をすると、失業保険はもらえませんか?
私の兄嫁が復帰して6ヶ月働かないと無理と言われました
。分かりやすく教えてください。もしもらえるとしたら、どんな基準でもらえるのでしょうか?
〉育児休業手当
雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか?
〉復帰して6ヶ月働かないと無理
それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは?
雇用保険の基本手当の受給資格条件は、
・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。
・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。
・「被保険者期間」とは
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。
9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか?
〉復帰して6ヶ月働かないと無理
それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは?
雇用保険の基本手当の受給資格条件は、
・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。
・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。
・「被保険者期間」とは
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。
9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
年金の免除制度について教えて下さい。
昨年末、妊娠したので会社を退職しました。
?旦那
国保(なので扶養には入れません)
?私
妊婦で無職、収入ゼロ
失業保険受給延長の手続き
済み
この場合、旦那の所得に関係なく私は年金の免除を受けられるのでしょうか?
そもそも旦那の所得がいくらなのかはわかりませんが、生活は苦しいです。
免除するともらえる年金が減るのは知っています。
無事出産できて子育てが落ち着いたら、また働いて追納できればと考えています。
よろしくお願いします。
昨年末、妊娠したので会社を退職しました。
?旦那
国保(なので扶養には入れません)
?私
妊婦で無職、収入ゼロ
失業保険受給延長の手続き
済み
この場合、旦那の所得に関係なく私は年金の免除を受けられるのでしょうか?
そもそも旦那の所得がいくらなのかはわかりませんが、生活は苦しいです。
免除するともらえる年金が減るのは知っています。
無事出産できて子育てが落ち着いたら、また働いて追納できればと考えています。
よろしくお願いします。
> この場合、旦那の所得に関係なく私は年金の免除を受けられるのでしょうか?
旦那の所得に関係します。
年金の免除は、 本人、配偶者、世帯主の前年の所得によります。
旦那の所得に関係します。
年金の免除は、 本人、配偶者、世帯主の前年の所得によります。
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