失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。

また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。

就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。

退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。

また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
失業保険の受給について
2010年11月から2012年10月末まで派遣にて勤務(企業様の都合で契約更新なし、勤務終了)
2012年11月 派遣にて仕事を探すも見つからず。すぐに働く予定だったのでハローワークには手続きに行かず。
2012年12月 1ヶ月間、派遣にて勤務。
2013年1月 派遣にて仕事を探すも見つからず。この時もハローワークには手続きに行かず。

2013年2月 現在、この段階なのですが・・・今からハローワークに手続きに行き、2月中に仕事が決まらなかった場合、
3月から失業保険をもらうことは可能でしょうか?

ハローワークのサイトを見てもよくわからなかったのですが、11月、1月、2月で計3ヶ月待機期間として、今から遡って手続きを・・・とはいかないでしょうか・・・。

詳しい方いましたら回答お願いいたします。
雇用保険関係のすべての手続きが始まるのは、貴方がハローワークに赴き求職申込の手続きを開始してからです。

退職した日にさかのぼって、、、なんていうことはありません。

これから、ハローワークに行き、手続きをすると、そこからようやく、7日の待期期間と、3か月の給付制限期間(制限がある退職ならば)のカウントがスタートします。
会社都合の休職中に関しまして
現在、8年間アルバイトとして勤務していた会社から
「現在、仕事がないので契約が終了する7月31日まで休業とし、
その日付を持って会社都合で退職にする」と言われました。
給料は60%になっています。

そこで8月以降の失業保険ですが調べた結果、金額は勤務していた会社の給料の6ヶ月分から計算されるとのこと。

※休職中は出勤日の上限10日以上勤務がないため計算しないということでしたが
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?

以上2点教えていただけますと幸いです。
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:そもそも有給休暇は、労働義務のある日に、就労義務を消滅させる制度です。休職とは、会社から就労を免除されているわけですから、有給休暇を行使することは出来ないのです。なお、計算の対象となるのは、10日でなく、11日以上の支払賃金日です。

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:なりません。
失業保険は貰えますか?その他、お知恵をお貸しください。
非常勤事務、3年の契約で3月中旬頃に満期終了です。(派遣ではありません)労働保険は納めています。
あと2年の契約で更新できるようですが、正社員で仕事をしたいので更新はしません。4月から県外の夜間学校に通う予定ですが、求職活動はします。
この場合、失業保険はもらえますか?また、自己都合の退職扱いになるでしょうか?また失業保険を貰えるとしたら、県外へ引っ越してから安定所で手続きすれば良いのでしょうか?以上3点についてお知恵をお貸し下さい。
入社から退職のまでの間において1ヶ月11日以上出勤が
合計して12ヶ月以上あれば失業保険はもらえます。
ちなみに自己都合扱いだと思いますので
3ヶ月の待機期間の後支給開始となります。

学校に関してはお昼に通うような学校であれば
求職活動できないのでダメですが夜間学校ならば
失業給付に影響しないかと。

引越しする場合は前もって職安に報告すればいいと思います。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
今年の1月から12月までの収入のうち課税対象のものが103万円以下ならば、所得税法上は父親の被扶養者となることが出来ます。
103万円-所得控除65万円-基礎控除38万円で課税所得金額0円となり、あなたの所得税もなくなります。
失業給付は非課税です。

健康保険における被扶養者の認定は保険者の裁量に委ねられています。
課税非課税を問わず収入が130万円以下(年金は180万円)というのが基準です。
現在以降が無収入なら可とする健保組合もありますし、過去一年間の合計を問題にする健保組合もあります。
失業給付の場合、日額3,611円を基準に否認される場合が多く、通常、受給期間中は被扶養者になれません。

今現在は受給が始まっているようなので、受給満了の日の翌日から被扶養者になれます。国民健康保険に加入しているのであれば、その時点で脱退することになりますね。
任意継続被保険者となっている場合は、原則2年間やめられないので、健保組合に相談してください。

いずれにしても国民年金1号被保険者ですから、年金保険料は発生します。


損得の判断は難しいですね。
定石通り、社会保険完備の会社で、健康保険、厚生年金に加入して働くのが一番無難だとは思いますが。
専業主婦化が前提なら、被扶養者でいられる範囲でパートで働くのもありですね。
失業給付は次は当てに出来ないし(1年以上加入が条件に変わったので)。

普通一番問題になるのは、それで生活が出来るのかということです。
その辺はどうなのでしょうか?
失業保険についておしえてください。平成15年9月~平成20年12月末まで正社員として勤務していました。その後転職し、平成21年2月から派遣社員として働いています。
まだ働いて1ヶ月ちょっとですが妊娠が発覚し辞めることを考えています。今の仕事は3ヶ月更新です。4月に更新をするかどうか聞かれます。妊娠のことは会社に言うつもりです。それで更新できなくても仕方がないと思いますが、私的には次の更新(7月末)までは働きたいと思っています。もし、5月以降更新してもらえなかった場合、7月まで働いた場合失業保険はどうなるのでしょうか?前職で5年以上働いていたのでそれも関係してくるのでしょうか?ちなみに前の会社を辞めてから1ヶ月しないうちに次の仕事の話が来たので職安には1度も行っていません。どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
まずは妊娠おめでとうございます!よかったですね。
自己都合で退職する場合、被保険者期間が10年未満であれば給付期間は90日分と決められていますので、4月に辞めても7月に辞めても変わりません。
妊娠が理由ですと勿論自己都合による退社となりますので、給付開始が退職後3ヶ月後から、になります。
また、失業手当の給付は「いつでも仕事が開始できる状態」が条件になる為、
妊婦であることがバレバレだと、断られてしまうこともありますよ。
以前では見て見ぬ振りで給付されていたと思いますが、今の時代は認定も多少厳しくなっていると思われます。
おなかが大きくならない内に、申請した方が良いのでは?と思います。
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