失業保険受給中なんですが、知人にちょっとしたアルバイトを依頼されました。
期間的には10日程度で、報酬も1万円に満たないような小さなアルバイトなんですが、
失業保険受給中でもアルバイトしてよいのでしょうか?
アルバイトしたら申請しないといけないんですよね?そうした場合、受給金額が減ってしまったりするのでしょうか?
無知なもので宜しくお願いします。
失業保険→今は雇用保険
申請→申告

前置きとして、不正受給を勧めるような回答は信用しては
いけませんよ、バレて責任を取るのはあなたですからね、
例え手渡しの給料でも正しく申告するべきですよ
バレなきゃいいというのは犯罪者の理論です

本題ですが、正しく申告すればアルバイトで日当をした日の
基本手当てはなくなりますが、
アルバイトをしない日の基本手当ては支給されますので、
正しく申告して、安心して受給しましょう、
現在、失業保険を受給中なんですが、車検や友人の結婚式でカツカツ状態です。そこで、コンビニで深夜アルバイトしようと思うのですが、当然申告しないといけませんよね。
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
アルバイトでも一定時間・日数を超える仕事をすると、失業状態であることが認定されなくなります。
一定時間内でも、働いた日数分は基本手当日額が不支給になります(以降へ繰越し)

申告は正しくすべきです、申告しなかったり嘘を書いたりすると、不正受給になり、働いた事が発覚すると手当の支給がストップ、今までの受給金の返還、不正が深刻な場合は受給額の3倍の返還を請求されます。
失業保険について。。。

失業保険を貰ってる時にどうしてもバイトをしたいんですけども、申請をしなくても可能なバイトとかありますか?
例えば、在宅ワークとか知り合いのバイトでやつとかは可能なんでしょうか?
内職した場合でも申告が必要になりますよ、
原則や建前からいえば申告をしなくても可能なバイトとかありません
そもそも、考え方が間違ってますよ
失業保険は働いてないからもらえるものですよ
ハロ-ワークの職員:
ピンきりだと思いますが、上から目線の職員とボランティアでしているの?と思うほど親切な職員との差が激しいなと思いました。みなさんはどう思いますか?
去年の春に教育基金訓練を受けて毎月10万支援を受けてました。先月いきなり会計検査院より調査を受けて支給が適切でなかったと言われたので連絡をして来いと手紙が来ました。
電話したら、ハロワの職員から基金訓練が終わった後の個人的なことをガンガン質問されました…普通でしょうか?
リストラされて家賃が払えず年金暮らしの祖父の家に転がりこみ、失業保険の給付金が終わってからは給与明細がでないような日雇いバイトで暮らしていました。

例)今どこに住んでるのか?誰が家賃払っているのか?
基金訓練の中の経済状況や家庭の事情ならまだ理解できますが…当たり前でしょうか?

おまけにハロワで紹介してもらった求人先で仕事が見つかり、なかなか仕事を休めないことを知ってるくせに、祖父の委任状を取ってすぐに家族の年金収入が証明できる書類を提出しろと言われました。
びっくりしたのは、祖父の通帳残高を教えろと言ってきました。→言われたことありますか?別居してる家族に話したらドン引きしていました…
ハローワーク職員の言い方や態度に問題があるかどうかは後で述べるとして。。。。

聞かれている事柄そのものは、やむを得ないものではないでしょうか。

と言いますのは、訓練・生活支援給付金の支給条件の中に、「世帯の主たる生計者」というものがあり、同居者と生計が一つであるかどうか、一つである場合には同居している方の年収がどうか、ということが絡んでくるので、会計検査においてまさにその点を確認しろと言われたのであれば、聞かざるを得ないしその証明書を求めるのも当然のことでしょう。

また、生計がいっしょである場合、同居している方を含め家族全体の貯金額は800万円以下でなければならないという条件もありますので、お祖父様の通帳残高を聞かれるのもこれまた当然のことなのです。

そもそも、訓練・生活支援給付金は、
生活が厳しくて日々の暮らしを賄う日銭を稼がなければならない
→落ち着いて職業訓練などに専念できない
→だから失業や非正規雇用から抜け出せない、
という人のために、「それでは、国が最低限の生活費を支援しますから職業訓練に専念し、スキルアップを果たして再就職してください」、という制度なわけです。

従って、家族や親族に経済的余力がある場合は当然その人が支援するのが筋であって、そういう身内もいない、本当に経済的に非常に厳しい方だけに国民の税金から支援金を出しているのですから、ハローワーク職員などが受給条件を厳しくチェックするのは公務員としての全国民に対する義務でもあります。

そういうチェックもされることなく質問者さんに訓練・生活支援給付金が支給されていたから今回会計検査院のチェックで指摘されたものと思われますが、普通は、そうした「根掘り葉掘り」のことが「事前に」聞かれ証明書の提出を求められます。



ここまでは「制度とその背景の解説」です。


ただし、質問者さんが憤慨されるのも至極もっともなことで、
チェックをルーズに行ったのは自分の方であるのに、あたかも質問者さんが不正受給した輩のように、今更、詰問口調・命令口調であれこれ言うのであれば、これはとんでもない職員であると思います。

会計検査院はおそらくそういった受給条件確認がきちんと行われていない事務のやり方を問い質したものだと思われ、自分の不適正な業務取り扱いを是正するために該当本人に「協力を求めている」ということが分かっていないのではないかと思いますね。


<追記>
もし、支給条件に該当していなかった、ということであれば「返金」となることはやむを得ないでしょう。分割返金を認めてくれるかどうかはわかりませんが、ほかの公的貸付金などについては、誓約書を提出の上、計画的に返していくことは認められることが多いですので、可能性はあるでしょう。

なお、年金については、受講者本人以外の方の年金収入は所得計算から除外できることになっていますので、収入額のうちいくらが年金であるか、ということだけ確認できればよいのであり、お祖父様の年金がいくら多かろうと、それは受給要件に全く関係ありませんので念のため。
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