失業保険、認定日までに診断書をもって行けばよいのでしょうか?
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
>(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
>医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
上記の事はハローワーク職員が言ったのですか?
扁桃腺炎が仕事に支障をきたす仕事だったのですか?
ハローワーク職員が扁桃腺炎でも診断書がれば・・・と言ったのであれば正当な理由のある自己都合退職者として特定理由離職者と認定し給付制限無しになるでしょうが、一般的には扁桃腺炎では無理だと思いますよ。
また、健康保険カードってありますが国民健康保険?、社会保険事務所発行の健康保険証であれば退職時に任意延長の手続きをしていますか?、してなければ利用は出来ませんよ。
【補足】
お父さんの扶養に入っていると言う事ですが、お父さんの健康保険は社会保険?国民健康保険?
社会保険だと雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと扶養から外される可能性があります、その場合には貴方自身で国民健康保険に加入しなければなりませんので、お父さんに確認してみてください。
※診断書が出て、それを判断するのはハローワーク職員です、ここでは確実に特定理由離職者になりますとの回答は出ません。
もう一度ハローワークで詳しく説明し相談してみるのが一番です。
>医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
上記の事はハローワーク職員が言ったのですか?
扁桃腺炎が仕事に支障をきたす仕事だったのですか?
ハローワーク職員が扁桃腺炎でも診断書がれば・・・と言ったのであれば正当な理由のある自己都合退職者として特定理由離職者と認定し給付制限無しになるでしょうが、一般的には扁桃腺炎では無理だと思いますよ。
また、健康保険カードってありますが国民健康保険?、社会保険事務所発行の健康保険証であれば退職時に任意延長の手続きをしていますか?、してなければ利用は出来ませんよ。
【補足】
お父さんの扶養に入っていると言う事ですが、お父さんの健康保険は社会保険?国民健康保険?
社会保険だと雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと扶養から外される可能性があります、その場合には貴方自身で国民健康保険に加入しなければなりませんので、お父さんに確認してみてください。
※診断書が出て、それを判断するのはハローワーク職員です、ここでは確実に特定理由離職者になりますとの回答は出ません。
もう一度ハローワークで詳しく説明し相談してみるのが一番です。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
遺産相続について無知すぎるのですが
回答お願いします。
父方の祖父がなくなり遺産相続しないまま
父方の祖母もなくなりました。
父は、長男で弟がいます。
父は、母との間に息子1人娘
1人(わたし)で離婚し再婚しましたが
また、離婚してます。再婚のさいに子供はいません。
父の弟は、結婚し子供が3人います。
祖父がなくなり祖母と私の二人ですんでいましたが祖母も亡くなり名義も変えぬまま世帯主だけが私になり
祖母の家にすんでいました。
亡くなってからの固定資産税は私がはらっていました。
お盆に家族であつまり
長年放棄されていた遺産相続をすることになりました。
父は、相続について無知なので
変わりに私が質問しているのですが。
遺産相続は、長男と次男で2分の1で
間違えないですか?
株、土地、預金どのくらあるのかも
分からないそうです。
弟は、お金の話になると
決まって逃げ帰っていました。
父がゆうには保険金などは、
もぅ、使っているのでは?
とのことです。
うまく言いくるめられないために
対策をしたいのですが
父は今定年退職後失業保険での生活です。
弁護士を立てる費用は難しい状態にあります。
どうしたら良いのか全くもってわかりません。
教えて頂けないでしょうか
回答お願いします。
父方の祖父がなくなり遺産相続しないまま
父方の祖母もなくなりました。
父は、長男で弟がいます。
父は、母との間に息子1人娘
1人(わたし)で離婚し再婚しましたが
また、離婚してます。再婚のさいに子供はいません。
父の弟は、結婚し子供が3人います。
祖父がなくなり祖母と私の二人ですんでいましたが祖母も亡くなり名義も変えぬまま世帯主だけが私になり
祖母の家にすんでいました。
亡くなってからの固定資産税は私がはらっていました。
お盆に家族であつまり
長年放棄されていた遺産相続をすることになりました。
父は、相続について無知なので
変わりに私が質問しているのですが。
遺産相続は、長男と次男で2分の1で
間違えないですか?
株、土地、預金どのくらあるのかも
分からないそうです。
弟は、お金の話になると
決まって逃げ帰っていました。
父がゆうには保険金などは、
もぅ、使っているのでは?
とのことです。
うまく言いくるめられないために
対策をしたいのですが
父は今定年退職後失業保険での生活です。
弁護士を立てる費用は難しい状態にあります。
どうしたら良いのか全くもってわかりません。
教えて頂けないでしょうか
誰が相続人かを先ず考えるのです。祖父が亡くなられた時は
祖母と父と父の弟が相続人です。その相続手続きをしないまま
祖母が亡くなられたので、今度は父と父の弟が相続人です。
次に考えることは相続分です。ご相談の場合はおっしゃるように
半分ずつ分けることになります。
ですから少しも複雑でない相続となります。
三番目に考えることは、どれだけ財産を残されたかということです。
先ず不動産を考えて見ましょう。役所へ行って祖父名義の固定資産税
評価証明書を貰って下さい。そこに全部の不動産とその評価額が
書いてあります。祖母名義のものがあれば同時にもらって下さい。
それを見て等しく分ければいいことです。次に預金です。今凍結されて
いると思います。父の弟がどれだけあるよというのが筋ですが言わなけ
ればここと思われる銀行に行って残高を聞き出すことです。相続人という
証明するものをもって行けば教えてくれます。現金はあきらめることになり
ましょう。保険金ですがこれは相続財産ではありません。死亡受取人と
証書に書いてある人のものです。もし父の弟が受取人であれば吐きだ
さすことは出来ません。
なかなか相続の協議に応じてくれなければ家庭裁判所に調停をお願い
することになります。費用は1000円前後でできます。
何もかも順調に行けば銀行預金の解約、不動産の相続登記で終りです。
祖母と父と父の弟が相続人です。その相続手続きをしないまま
祖母が亡くなられたので、今度は父と父の弟が相続人です。
次に考えることは相続分です。ご相談の場合はおっしゃるように
半分ずつ分けることになります。
ですから少しも複雑でない相続となります。
三番目に考えることは、どれだけ財産を残されたかということです。
先ず不動産を考えて見ましょう。役所へ行って祖父名義の固定資産税
評価証明書を貰って下さい。そこに全部の不動産とその評価額が
書いてあります。祖母名義のものがあれば同時にもらって下さい。
それを見て等しく分ければいいことです。次に預金です。今凍結されて
いると思います。父の弟がどれだけあるよというのが筋ですが言わなけ
ればここと思われる銀行に行って残高を聞き出すことです。相続人という
証明するものをもって行けば教えてくれます。現金はあきらめることになり
ましょう。保険金ですがこれは相続財産ではありません。死亡受取人と
証書に書いてある人のものです。もし父の弟が受取人であれば吐きだ
さすことは出来ません。
なかなか相続の協議に応じてくれなければ家庭裁判所に調停をお願い
することになります。費用は1000円前後でできます。
何もかも順調に行けば銀行預金の解約、不動産の相続登記で終りです。
延長していた失業保険を受給開始する場合の手続きについて教えて下さい。
昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
昨年5月に出産の為に退職し、夫の扶養にはいっています。
失業保険を受給する間、扶養から外れて健康保険や年金を
払わないといけないと思うんですが、どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
健康保険、年金以外に必要な手続きがあれば教えて下さい(>人<)
>どこでどんな手続きを行えばいいのか教えて下さい。
夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
夫の会社を通じて健保に「健康保険被扶養者(異動)届」を出して扶養を外れます、一緒に健保に健康保険被扶養者資格喪失証明を請求します。
健康保険被扶養者資格喪失証明がきたらそれと印鑑を持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の種別変更の手続きをします。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
税金が引かれているのであれば、確定申告することによって還付されます。
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄を見て確認してください。
お父様の件は、おっしゃるとおり収入が少ないので、関係ないです。
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄を見て確認してください。
お父様の件は、おっしゃるとおり収入が少ないので、関係ないです。
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