会社を11月末付で退職します。会社都合での退職なのですが
その場合、手続きがスムーズにいけば最短で何月中に失業保険の手当ては給付されますでしょうか?
最終のお給料は12月25日に振り込まれます。
離職票が手元に届くまでの期間が会社の対応によって違います。

会社都合の退職なので制限期間は無しになるかと思います。
離職票が手元に届いた日にハローワークへ行き手続きをして、最初の認定日は手続きをした翌日の3週間後になることが多いです。(月曜日に手続きに行ったら3週間後の火曜日です)
認定日の1週間以内に入金されるので(早ければ翌々営業日)手続きから4週間後には給付されると思います。
最初の給付金は13日分程度になります。

離職票は退職した日から14日以内に会社がハローワークに報告し、ハローワークから離職票が会社へ届き質問者さんのところへ渡されます。
ですので遅くて3週間以内に届くかと思いますが、退職者が多く手続きに時間がかかったりやる気の無い会社だと遅れます。
反対に手続きが早い会社の場合は直接ハローワークへ出向いて手続きするので1週間以内で届く場合もあります。
退職日までの給与の計算が必要なのですぐには手続きされないと考えておいた方がいいでしょう。
お給料日は直接は関係ありません。

補足です。
失礼しました。2週間前後で届く、がHWに2週間と間違えてしまいました。
日額の計算は自己都合も会社都合も同じになります。
失業保険を給付の残り分の給付条件について質問です!
失業保険を給付していましたが17日が残った時点で
仕事が決まり(アルバイト)給付が一旦中止されましたが
その時、また今の仕事を辞めたら
残りの分を給付することが出来ると言われました。

今の仕事は5月末で辞めるんですが
残り分を頂く為に必要な条件や書類などは何でしょうか。
前回は会社都合で退職しましたが今回は自分で辞めるんですが、
こういう場合は駄目でしょうか。

回答をお待ちしております!
宜しくお願い致します(^^)
次回の認定日に「失業認定申請書」にアルバイトで働いた日に×(バツ)印を付け、働いた会社名と連絡先を記入する欄にアルバイト(就職)と記載して雇用保険受給者証と一緒に持参すれば大丈夫です。書き方は説明会で渡された手引書(しおり)に詳しく書かれています。

アルバイト先で働いた日数分は失業手当と重複されて支給されませんが、残りの残日数(質問者様は17日分)として後ろへ延びて支給されます。自己都合で辞めようが会社都合でも関係有りませんよ。

失業給付を再開させる条件はそのアルバイトを辞めたと言う証拠です。これは失業認定申請書に質問者様が記載し、ハローワークでそのアルバイト先へ問い合わせ事実確認をします。ご本人は正しく記載すれば良いだけです。

残日数分も頂いて下さい(^^)/

他に解らない事はハローワークへ聞いて下さいね。
失業保険貰いたいのですが…これって自分の住所の職安でしか受理出来ないのでしょうか?
自分は関西出身で住所もそちらから移動手続きしないで関東に住んでますが…

また手続きに必要な書類等はどういったものでしょうか?
詳しい事知ってる方、もしくは経験済みの方、教えてください。
〉以下の書類が必要ですので持参してください。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

住所地管轄でないと登録できません。
住所以外のところで登録したいのなら、そこに住んでいる証明を。
離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。

それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。

会社は、20日〆でお給料が支払われます。

21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。

失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??

会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額

賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
失業保険の給付について詳しい方お願いします。

給付の残りが今月20日から数えて10日程しか残っていません。5月1日で終了するのですが、次回認定日が5月20日です。


先月面接に行った企業が、ゴールデンウイーク明けに内定書類をくれるみたいなのですが、この場合、ゴールデンウイーク明けの6日に職安に行くのと、指定通り20日に職安に行くのではどちらが早く失業保険を貰えるのでしょうか?
内定書類(就職日が分かるもの)と失業認定申告書、受給資格者証を持参すれば、認定日を変更して受給することができます。
ですので、内定書類が整っていれば、連休明けの5月6日に行かれたらよいと思います。
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