有給消化中にアルバイトを行い、失業保険にどう問題が出るかについて。
現在就業中(正社員)で12月末自己都合にて退職致します。

12月は有給消化に入る為、アルバイトを行おうと思いますが、
会社の就業規則には会社に承認を得れば問題は無いみたいですが、
必ず承認を得た方が宜しいのでしょうか?

ちなみに退職理由は社内結婚に伴い夫婦が同一フロアに勤務することが
ダメとのことで私が退職することにした次第です。

1月から旦那さんの扶養に入り離職票が届くのが1月になりますので
その後、失業保険の申請を行う予定です。
アルバイトは週4日以内週20時間以内勤務にて行いますが失業保険申請前に
週20時間以内のアルバイトを行うことで失業保険申請時問題は無いのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
細かい事を言えば駄目かも知れませんが、黙っていれば良い事だと思います。
つまり、就業規則は会社と自分との決り事ですので役所にとっては別に関係無い
事です。ただ有給消化でバイトをしている事実がばれて会社にごねられると面倒
かもしれませんが、黙っていれば良いだけだと思います。
辞めた翌年は前年の給与とボーナスの総支給を参考に税金が来ますが多分
短期のアルバイト代は・・・含まれない???と思います(専門じゃないので不確定)
失業保険の申請には何ら問題ないですよ。失業保険申請後3ヶ月間(支給されるまでの期間)
にバイトするとアウトですけど、申請前なら問題なしです。

ちょっと気になったのが、同じフロアで勤務できないというのは会社都合のように思います。
駄目という理由を人事でもなんでも良いので手に入れてハローワークで相談してみて
下さい。男女雇用均等法などもありますし、本人の意思ではない会社都合の退職は
法的に違反していますので、相談した際に規則や証拠の品を出せば失業保険の支給
開始が申請翌月から可能になります。支給が3ヶ月待つか翌月支給では全く別ですから
相談してください。
無知なので相談させて下さい…
4月に出産を控えている9ヶ月の妊婦です。
2月21日で会社を退職して、2月22日に旦那の扶養になり、入籍もしました。

離職票をもらい、失業保険を受けたいのと思っています。
質問① 姓が変わっていますが、旧姓のままの離職票で失業保険の手続きはできますか?
質問② 失業保険の手続きは、いつどこに行けば良いですか?
質問③ 離職票の有効期限はありますか?
何もわからず困っています。
ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
①出来ます、雇用保険被保険者証は持ってますよね、これと、住民票があれば良いです。

②③妊娠の場合、少し違います、一般的には受給期間1年の間で手続きですが、妊娠の場合、受給期間を延長します、基本1年+3年で計4年の受給期間となります、延長の手続きは2/21より1ケ月以内で行ってください、その時母子手帳も持って行き、「特定理由離職者」になりますよねと言って下さい、国民健康保険が安くなる可能性があります(給付中)、手続きする所はお住まい管轄のハローワークです。

出産後8週間は求職活動が出来ない期間とされてます、その後、求職活動が可能になった際に、延長解除、求職活動、給付金支給となります、支給中は御主人の扶養から外れ、国民健康保険、国民年金に加入します。

ちょっと難しいですか?PCからなら参考サイトのURLを貼れるのですが、PCからyahooで「特定理由離職者」と「会社都合退職国人健康保険」で検索すれば、一番上に参考サイトが出てきます。
妊娠出産の為に退職したのですが、失業保険の延長申請を行っていなかったため、今からでは数日分しか給付されないとのことでした。何かいい方法はないでしょうか?
現状で給付期間を増やすことはできません。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。

〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。

実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?

給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。

あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間内に手続きをすればよいのではなく、その間しか受給できません。つまり、12月20日退職の方の受給期間は翌年の年12月20まで。手続きを12月1日にすれば、待機期間が7日あるので、12月8日からの支給になりますが、受給期間が20日なので、8~20日の13日間で支給終了になります。さらに退職理由が自己都合なら、手続してから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がありますので、1日も(再就職手当も含めて)受給できないことになります。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
妊娠中や出産後の失業保険について質問です。

延長とは、出産後にハローワークなどに行ってから頂けるとのことだと思うのですが、四年間毎月頂けるのですか?
それとも四年間のうち数ヶ月で
すか?

金銭的に不安です。
受給期間の延長とは、お金をもらえる期間が延びる訳ではないですよ。

本来は、退職してから1年以内に受給しなきゃいけないのですが、その「1年」の期限を3年?4年?に延ばせるということです。

実際にお金をもらえる期間は、いつ受給しようが変わりません。
だいたい一般的に、妊娠・出産世代だと、もらえるのは3ヶ月分くらいだと思います。

本来は、「退職して1年以内に3ヶ月分の失業保険をもらう」のを、妊娠・出産で退職後にすぐは働けないから、「もらえる期間を3~4年伸ばしますから、その中のどこかで3ヶ月分もらってください」というのが、失業保険の受給期間の延長ですよ。
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