妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?

・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?

・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)

言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。

サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。


まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。

自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」

それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。

ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
今年9月に会社を辞めて現在新しい会社で勤めています。
新設会社で 4ヶ月ぐらい赤字なのでいつ解雇になるか不安ですが、
会社都合で辞めた場合、失業保険はすぐ貰えるですか?3ヶ月後ですか?
以前の会社で雇用保険は36ヶ月入ってました。
今は雇用保険なと社会保険に入ってない会社です。
9月に自己都合で辞めた会社は36か月雇用保険加入で、今度の会社は雇用保険は未加入で会社都合で3ヶ月で辞めた場合ということですよね。
そうすると、前の会社の離職票で雇用保険は受給できます。ただし前の会社の自己都合退職の受給条件になります。
今の会社は雇用保険未加入ですから関係はありません。
ただし、今の会社が週20時間以上で31日以上雇用なら会社は加入の義務があるのです。
したがって、あなたが会社に話して3ヶ月遡って加入してもらえば退職理由が会社都合で雇用保険の受給ができます。
その場合は期間が最低6か月以上必要ですから前職の離職票と今の会社の離職票を持ってハローワークに行って期間の通算をすることが必要です。
もし、週20時間以上で会社が雇用保険に遡って加入してくれない場合はハローワークに相談してください。
会社に指導が行きますので多分加入してくれると思います。
もちろんあなたにも個人負担はありますが保険料率は0.5%ですから仮に収入が20万円として1000円☓3ヶ月=3000円にしかなりません。
会社に折衝をお勧めします。
友達の話ですが。。。
失業保険を受給している途中に妊娠が分かりました。
その場合は失業保険がもらえなくなってしまうのでしょうか?
本人に働く意志があり就職活動が出来るのならばもらえます。
但し、出産後8週間は労務禁止ですのでもらえません。
妊娠中身体が辛くて働けない状態ならば、延長給付の申請をします。
支給日が先に延びるだけで、働ける状態になればもらえます。
もうすぐ派遣切りにあいます。
一応、今月末で仕事は終わりですが、契約は2月末までなので2月は自宅待機みたいな感じで月給の6割くらいを貰えます。

2月は暇なのでバイトをしたいけど2月限定のバイトじゃないと3月に失業保険(会社都合の退職)貰えないし…などと考えたら変に動かないほうがいいのかなって思ったり…
みなさんならどうしますか?
失業保険(雇用保険)を貰うのが目的ですか?
雇用保険は最悪の場合の手段と考えた方がいいですよ。
やはり一日も早く次の職に就くことでしょう、雇用保険は一時のもの、その為に新しい職を見逃す事になることも。

バイトをしながらでも次の新しい就職先を探すことでしょう。

バイトでも生活が成り立つなら、雇用保険を受給せずにバイトでもいいのでは?

多くの人が雇用保険を受給期間一杯まで受給しようとして、受給が終わる時期になって慌てて求職活動に本腰を入れるのですが、今の状況は簡単には就職先が見つからない状態なのです、だから雇用保険受給も終わり金も使い果たし派遣村の世話になる人も多いのです。
妊娠して失業保険延長中、アルバイトをしているのですが。ハローワークに申請しなきゃいけないのでしょうか?
妊娠八カ月なのですが、失業保険延長期間中アルバイトをしています。
こういうときハローワークに申請しなきゃいけないのでしょうか?基本的には、働けないんでしょうか?
月二万くらいです。
ハローワークの人には大丈夫といわれたのですが、不安になったので・・・・。
すみませんが、どなたか教えてください。
1円でも給料が発生した場合申告します。
しないと。。。3倍の請求が来ます。その時点で給付打ち切りです。
妊娠期間とは別です。

でも・・ハローワークの方が言ったのなら大丈夫ですね。
一応連絡を取った方の名前・日時をメモしておき、明細も取っておきましょう。
無い場合はもう一度聞きに行きましょう。
失業保険受給(待機期間/受給期間中のバイト)について質問です。
■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です

■3/15頃離職票が届く予定。その間、①スクールに通う②離職票が届くまでの10日~2週間、短期バイトを予定(※スクールは3月~4月末まで。5月から就職先を探します)
■3月~4月末は面接予定なし
●上記予定でも、失業保険は問題なく受けられますか?
●ハローワークへ手続きに行く前に10日~2週間バイトした分は申告の必要ありますか?
●3月中旬~5月、仮に週3,1日8hバイトした場合、何もしなかった場合と比べ失業保険受給割合は減りますか?
何回も同じような回答をしていますが、

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。

日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということではありません。

4時間未満だと内職的なものと判断されるので、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払えません。

全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%

上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
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