特定理由離職者?の手続きについて
今年1月に転職しましたが、特殊な職種のため拘束時間も長く、車での長期移動や休日の電話待機が多く
精神的・肉体的にも辛くなり2週程前から胃腸系の薬、頓服で安定剤を病院からもらうようになりました。
更に昨日吐き気止めと頭痛薬を処方してもらいました。(先日と同じ消化器内科系の病院です。病名がどうなっているのかは現在不明)
このまま仕事を続けていくことが困難なため、事務職に転換(給与は今より下がる)か退職かで
会社の方に相談しようと思っています。決まるまではあと1~2ヶ月は現職で頑張るつもりです。
そこで質問ですが、今回の傷病名が特定理由離職者に該当するか申請?するためには
どのような方法で退職の手続きを会社、ハローワーク等にとったらいいのでしょうか?
今のところ事務は定員らしいので、事務になることは難しいと思いますが
何より恐らく、事務になっても給与が月3万近く下がるようです。
こういった場合でも、万一会社から事務への転換を提案され、それを私が断ったとしたら
それは特定理由離職者としての資格は得られなくなるのでしょうか??
恐らく仕事への緊張によるストレスや、車で移動すると酔って具合が悪くなるため
体調が優れないだけで、働く意欲はあります。
(以前の会社は5年務め、そのまま失業手当はもらわず翌日より現会社での勤務を開始したため
失業保険を貰う資格はあります)
今年1月に転職しましたが、特殊な職種のため拘束時間も長く、車での長期移動や休日の電話待機が多く
精神的・肉体的にも辛くなり2週程前から胃腸系の薬、頓服で安定剤を病院からもらうようになりました。
更に昨日吐き気止めと頭痛薬を処方してもらいました。(先日と同じ消化器内科系の病院です。病名がどうなっているのかは現在不明)
このまま仕事を続けていくことが困難なため、事務職に転換(給与は今より下がる)か退職かで
会社の方に相談しようと思っています。決まるまではあと1~2ヶ月は現職で頑張るつもりです。
そこで質問ですが、今回の傷病名が特定理由離職者に該当するか申請?するためには
どのような方法で退職の手続きを会社、ハローワーク等にとったらいいのでしょうか?
今のところ事務は定員らしいので、事務になることは難しいと思いますが
何より恐らく、事務になっても給与が月3万近く下がるようです。
こういった場合でも、万一会社から事務への転換を提案され、それを私が断ったとしたら
それは特定理由離職者としての資格は得られなくなるのでしょうか??
恐らく仕事への緊張によるストレスや、車で移動すると酔って具合が悪くなるため
体調が優れないだけで、働く意欲はあります。
(以前の会社は5年務め、そのまま失業手当はもらわず翌日より現会社での勤務を開始したため
失業保険を貰う資格はあります)
いずれにせよ「いま就いている業務を継続することが不可能又は困難」という医師の診断書が要ります。
1.会社が職安に届ける際に、診断書を添付する。
2.あなたが職安に離職票を出す際に、診断書を添付する。
どちらかですね。
ただし、回復するか、他の業務なら可能という診断が出るまでは、給付が受けられません。
1.会社が職安に届ける際に、診断書を添付する。
2.あなたが職安に離職票を出す際に、診断書を添付する。
どちらかですね。
ただし、回復するか、他の業務なら可能という診断が出るまでは、給付が受けられません。
失業保険の受給資格について
30代半ばの派遣社員です。
今まで転職を何度もしていますが、幸いあまり途切れる事がなく次の仕事が見つかり、
これまで失業保険を受給したことがありません。
今は平日昼間に派遣でフルタイム勤務をしていますが、期限付きです。
今後の事を考えて、遅ればせながら来年4月から1年間資格学校に通いたいと考えています。
全日制の学校を検討しているので、期限前ですが次回の契約更新の際に3月までで退職希望の旨を伝えて、
4月以降は、学校が終わった平日夕方以降や土日の仕事を探すつもりです。
この場合、もし希望の仕事が見つからなかったとしたら、
失業保険の受給対象にはなるのでしょうか?
30代半ばの派遣社員です。
今まで転職を何度もしていますが、幸いあまり途切れる事がなく次の仕事が見つかり、
これまで失業保険を受給したことがありません。
今は平日昼間に派遣でフルタイム勤務をしていますが、期限付きです。
今後の事を考えて、遅ればせながら来年4月から1年間資格学校に通いたいと考えています。
全日制の学校を検討しているので、期限前ですが次回の契約更新の際に3月までで退職希望の旨を伝えて、
4月以降は、学校が終わった平日夕方以降や土日の仕事を探すつもりです。
この場合、もし希望の仕事が見つからなかったとしたら、
失業保険の受給対象にはなるのでしょうか?
なりません。働く意志があり求職活動をしている事が条件です。学校へ行っていり間は学生扱いとなり、探している仕事は学生のバイト捜しと同じと見做されますから見つからなくても失業ではないから。働きながら資格を取る事をオススメします
夜と土日しか働けない理由を突っ込まれるでしょうね。普通それだけでは生活出来ないから何故昼間働けないのか正当な理由を求められるでしょう。学校の形態は問題ではなく、昼間の仕事に応募しない事が働く意志があるという条件を満たしているとは判断されにくいと言う事です。
夜と土日しか働けない理由を突っ込まれるでしょうね。普通それだけでは生活出来ないから何故昼間働けないのか正当な理由を求められるでしょう。学校の形態は問題ではなく、昼間の仕事に応募しない事が働く意志があるという条件を満たしているとは判断されにくいと言う事です。
傷病手当受給の延長についてお願いします。鬱病治療中の妊娠3ヶ月の妊婦です。去年の8月に医師から就労不可の指示がでて仕事を退職し、
現在まで傷病手当を受給してもらい治療をしながら生活をさせてもらってます。来年の2月で傷病手当の受給期間が完了するのですが、仮に医師から就労許可が出ない場合は傷病手当の受給の延長はできるのでしょうか。それとも無収入になってしまうのでしょうか。
就労許可が出た場合はハローワークの失業保険に切り替わり仕事を探すことができるのですが…。今年の12月末に出産予定です。重度の精神疾患のようで正直子育てと仕事の両立をするのは不安でたまりません。
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
お手数ですが宜しくお願いします。
現在まで傷病手当を受給してもらい治療をしながら生活をさせてもらってます。来年の2月で傷病手当の受給期間が完了するのですが、仮に医師から就労許可が出ない場合は傷病手当の受給の延長はできるのでしょうか。それとも無収入になってしまうのでしょうか。
就労許可が出た場合はハローワークの失業保険に切り替わり仕事を探すことができるのですが…。今年の12月末に出産予定です。重度の精神疾患のようで正直子育てと仕事の両立をするのは不安でたまりません。
どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
お手数ですが宜しくお願いします。
傷病手当は1年半を超えては支給されません。
その場合は障害年金など、別の制度の利用を検討することとなると思います。
その場合は障害年金など、別の制度の利用を検討することとなると思います。
失業保険について質問です
3月31日まで正社員扱いで一度退職し、4月からは8月の産休まで同じ職場でアルバイトで働く予定です
アルバイトになってからは週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
今後失業保険の受給の延長をして産休明けして落ち着いてからから求職をしたいと思っていますが、失業保険の申請はどの時点からするのでしょうか?
雇用保険は払ってなくてもアルバイトが終了してちゃんと離職してから申請をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日まで正社員扱いで一度退職し、4月からは8月の産休まで同じ職場でアルバイトで働く予定です
アルバイトになってからは週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
今後失業保険の受給の延長をして産休明けして落ち着いてからから求職をしたいと思っていますが、失業保険の申請はどの時点からするのでしょうか?
雇用保険は払ってなくてもアルバイトが終了してちゃんと離職してから申請をすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
・働いている以上、「失業」していませんので、最終的に退職するまでは手続きできません。
・4月1日以降も働き続けるわけですら、3月31日での離職理由は「妊娠のため」にはなりません。
・4月1日以降、雇用保険に加入しないのなら、
受給期間延長の手続きができるのは、最終的な(アルバイトの)退職の後、30日を過ぎてからです。
一方、受給期間(受給資格がある期間)は4月1日から数えますから、実質的な受給期間は「1年-バイトを辞めるまでの日数」ということになります(仮に7月31日で辞めたとして「8ヶ月」になる)。
〉週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
週の所定労働時間が20時間以上なら加入です。
条件さえ満たしていれば加入しており、「雇用保険料が引かれていてるかどうか」とは関係ないので、条件を満たしているのなら職安に確認を。
〉受給の延長をして
「受給期間の延長」です。意味の違いにご留意を。
〉産休明けして落ち着いてからから
産休の対象期間に入るところで辞めるんでしょう? 「産休」はないわけですが。
・4月1日以降も働き続けるわけですら、3月31日での離職理由は「妊娠のため」にはなりません。
・4月1日以降、雇用保険に加入しないのなら、
受給期間延長の手続きができるのは、最終的な(アルバイトの)退職の後、30日を過ぎてからです。
一方、受給期間(受給資格がある期間)は4月1日から数えますから、実質的な受給期間は「1年-バイトを辞めるまでの日数」ということになります(仮に7月31日で辞めたとして「8ヶ月」になる)。
〉週の勤務時間が少ないため雇用保険は払ってもらえず、入れません
週の所定労働時間が20時間以上なら加入です。
条件さえ満たしていれば加入しており、「雇用保険料が引かれていてるかどうか」とは関係ないので、条件を満たしているのなら職安に確認を。
〉受給の延長をして
「受給期間の延長」です。意味の違いにご留意を。
〉産休明けして落ち着いてからから
産休の対象期間に入るところで辞めるんでしょう? 「産休」はないわけですが。
失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
離職書をハローワークに持っていき手続きをします。直ぐにお金が振り込まれるのではなく。確か3ヶ月位の待機期間があり、その間は一銭も貰えません。(自己都合の退職は)定年退職やリストラは、待機期間は多少ありますが早く貰えるはずです。待機期間中は、仕事が出来ない訳ではないのですが、必ず申告をしなければいけません。申告をした日数分はお金を貰えません。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
失業保険について質問です。
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
どんな理由であれ、特定受給資格者に該当するかどうかは、ハローワークにて慎重に調査され、判断されます。
ハローワークが判定条件として明示する項目に該当するからと言って、会社や本人が「特定受給資格者でお願いします」なんて決めて提出するわけじゃないし。
ましてや第三者が、該当しますなんて断言できるものなのかどうか、、、
予め、「こういう勤務状態で、退職するしかないと思ってやめるんですが、特定受給資格者になるでしょうか」と、ハローワークに聞いておいたほうがはっきりすると思います。
尚、「退職願を書いた人は自己都合」。そういう迷信は信じなくても良いです。それも、貴方がかってに決めてしまう必要はありません。
ひとつだけ、退職時に間違いのないようにしておくことは、
離職票の離職理由について
-----------------------------
4 労働者の判断によるもの
(1) 職場における事情による離職
① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
-----------------------------
が選ばれていること。
会社が、自己都合に丸をつけていたら、会社の離職理由に異議あり、とします。
あくまでも貴方の理由は、「過度の時間外労働があったから、自分で判断して離職」ですから、そこを譲ってはいけません。
ハローワークが判定条件として明示する項目に該当するからと言って、会社や本人が「特定受給資格者でお願いします」なんて決めて提出するわけじゃないし。
ましてや第三者が、該当しますなんて断言できるものなのかどうか、、、
予め、「こういう勤務状態で、退職するしかないと思ってやめるんですが、特定受給資格者になるでしょうか」と、ハローワークに聞いておいたほうがはっきりすると思います。
尚、「退職願を書いた人は自己都合」。そういう迷信は信じなくても良いです。それも、貴方がかってに決めてしまう必要はありません。
ひとつだけ、退職時に間違いのないようにしておくことは、
離職票の離職理由について
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4 労働者の判断によるもの
(1) 職場における事情による離職
① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
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が選ばれていること。
会社が、自己都合に丸をつけていたら、会社の離職理由に異議あり、とします。
あくまでも貴方の理由は、「過度の時間外労働があったから、自分で判断して離職」ですから、そこを譲ってはいけません。
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