失業保険受給の為に、説明会を受けなければいけないと思いますが、説明会を行う場所を知っていたら教えて下さい。住んでいる管轄のハローワークは愛知県犬山市です。



それから、申込してから説明会は何日後だったとか認定日、受給日等も分かれば教えて下さい。
説明会の日時は、管轄のハローワークによって、違うのでハローワークに確認してください。
もしくは、最初の手続きの際にもらった「しおり」みたいなものに書いてあると思いますが。。

※雇用保険説明会は(待機期間7日も含めて)約2週間後に開かれます。
失業保険受給のための求職活動の回数について質問です。
現在失業給付を受けており、今日2回目の認定日がやってきます。

求職活動の回数については“2回以上”という表記が給付のしおりなどにも明記されていたのですが、この“~以上”とはつまり、“2回以上”であれば、2回の求職活動で認定を受けられるという事でしょうか?
私はそのように認識しており、現在1社面接を受けてもう1社別に応募した会社が書類選考中なので、これで“2回以上”には当てはまるだろうと考えていたのですが、いちおう不安になりまして・・・・・・

ハローワークには前回の認定日以来行ってはおらず、この2社の応募で回数が足りないとなるとちょっと不安に思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ezima965さん

「2回以上」とは2回でOKです。ちなみにハローワークの紹介以外でも(自分で一般の求人雑誌やネットを見て応募)活動実績になります。これも2回でOKです。
自分で活動した場合、面接証明書はどは不要です。活動実績を記入する欄があると思いますが、社名と電話番号・活動内容(履歴書郵送・採用連絡待ち・面接、などいくつか項目が書いてありますよね)に丸を付けるだけでOKです(先月まで失業保険受給のためやっていましたので、確実です)

参考になりましたでしょうか?頑張ってくださいね^^
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました

離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?


補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています

こういったことも関係してくるのでしょうか?
ハローワークの受給資格者のしおりによると「再就職先(IT会社)で雇用保険者期間が6ヶ月以上で、特定理由離職者となって新たに受給資格を得て離職した場合は、前の受給資格は無効となり、新しい受給資格により基本手当が支給される」となってます。また「新しい受給資格が得られなかった場合、前の受給資格による受給期間内で給付日数の残り分の範囲内で支給」となってます。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
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