この状態で、失業保険受給できますか?

今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。

どうぞ、よろしくお願いします。
契約期間満了で更新される可能性だけでもあった契約なら事業所が閉鎖されたことで更新がされなかったということになると思いますから、特定受給資格者に相当する理由になります。雇止め理由証明書を使用者側に請求して事業所が閉鎖されたことで更新されなかったことを証明してもらいましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。

申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。

支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。

有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。

申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。

この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。

その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
先日、旦那が失業しました。自分都合です。
失業保険をもらい終わった来年2月か3月から正社員での働き口は確保しております。


その間、国民健康保険に個人で加入するより私の扶養に入ったほうがだいぶ得でしょうか?
少ししか変わらないなら扶養にいれるのを考え直します…

私は中小企業で正社員をしています。
古い価値観の噂好きな人の多い職場なので、旦那を扶養に入れることで、失業や生活のことを詮索されるのが恥ずかしいんです。
女性は結婚したら辞めてほしいという価値観の人も多い中、扶養家族を申請して嫌がられることは有り得ますよね?
会社負担が多くなるという意味で。
しかし金銭的にあまりにも差があるようなら扶養の申請しようかと思います。

失業、転職のことをまだあまり言いたくない為、身近に相談できる人もいないので詳しい方よろしくお願いします!!
ご主人の所得の多寡に関わりなく、奥さまの健康保険の被扶養者とすることが明らかに“お得”となります。被扶養者となる人は、保険料の負担がないのですから。また、ご主人を奥さまの被扶養者とすることで奥さまの保険料が増額されることはありませんし、事業主(会社)も新たに保険料が発生するということもありません。
失業保険について教えてください。
ある会社に4年間勤めました。

退職して1か月後に別の会社に勤めて、1か月で辞めたとしたら、
最初の会社を辞めてから次の会社に勤務するまでに1年以上経過しておらず
通しで半年以上雇用保険を支払っているということで
この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?

また、失業保険をもらうためのルールは上記の考え方であっているでしょうか?
つまり、雇用保険を通して半年以上支払っていること。
通して、というのは前の会社から次の会社の期間は1年以内であること。

それと、何か月以内に失業保険を受け取っていないこと、とあったと思うのですが、
これは何カ月だったでしょうか?
1ヶ月で辞めた会社が2社ありますよね。
その各1ヶ月で雇用保険に加入していれば、最後にやめた会社の退職理由で雇用保険を受けることになります。(最後の理由が優先します)
ただし、その前の会社と4年間勤めた会社の離職票がなければ雇用保険の期間が通算できませんから3社分必要です。
自己都合退職なら12ヶ月の期間、会社都合なら6ヶ月の期間が必要です。
ただし、1ヶ月やめた会社が雇用保険に加入していなければ4年間勤めた会社の離職理由で受給することになります。
その場合はその会社の離職票だけでいいです。
転職を考えてます。失業保険2ヶ月分あります。今会社辞めて6月7月に集中したやるか、8月9月にするか迷ってます。
何か特技、資格等がありそれが求人の多い職種であればやめてもいいかもしれませんが、もしそうでないなら次の仕事が見つかってからやめたほうがいいですよ。もちろん平日自由な時間がないと仕事を探せないかもしれませんが、今のご時世2か月で次の就職先が見つかるほうがむずかしいでしょう。もし半年、1年と見つからないと焦って『なんでもいいから』になり、またいやになったら転職する、の繰り返しです。ここはじっくり腰を据えて探しましょう。ちなみに失業保険は自己都合で退職した場合、職安に行き始めて3ヶ月間はもらえません。また失業保険の1か月分の支給額は前職の60%以下しかもらえませんが知ってましたか?
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。

七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。

八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。

会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))

ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。


まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)

失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。

こういう場合いい方法はないのでしょうか?
10月1日以降の退職者に関しては、新しい方の離職票からみていくことになっています。

前職の離職票が会社都合退職でも、今の職場の離職理由が自己都合なら自己都合退職になり、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要になります。

実は、私も10月1日前の離職票は単独で利用できると思っていたんですが、その後に被保険者期間があると新しい方から通算されるとハローワークの審査係の担当者に教えてもらいました。

ですから仮にsupnosukeさんが30歳代だとしたら、前職の退職後に失業給付を貰っていたら180日分だったのが、再就職先で3ヶ月勤務して、自己都合した場合は、90日になってしまいます。
会社都合退職の特定受給資格者になると年齢によって給付日数が変わってくるんです。

算定基礎期間(失業給付に算定される通算した被保険者であった期間)が5年以上ある場合は、会社都合になるのと、自己都合になるのとでは、運命が分かれます。
もちろん働くのと比べると金額がしれているので、働いた方がいいんですが、体調がわるそうなので、給付日数が多いにこしたことはありません。

病気が理由で退職すれば、正当な理由のある自己都合退職になりますが、3ヶ月の給付制限期間がなくなるだけです。
精神的に働くのが難しい状態であれば、職業訓練を受講されるのもいいかもしれません。
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