無知ですみません…
旦那の扶養に入れるか色々と調べてみたのですが、よく分からなくて…
経験者の方、物知りな方、教えてください。
もし、カテゴリが間違っていたらすみません…
1月に5
年9ヶ月勤めた会社を辞めました。数週間後ハローワークに行き失業保険の手続きをしたした。自己退職なので3ヶ月の待機期間がありました。
3月に結婚をして国民健康保険の金額が高いので旦那の扶養に入れてもらおうとしましたが、まだ失業保険はもらっていなかったけど日額が5600円だったため無理でした。
5月(今月)に待機期間を終え、失業保険をもらっています。ワガママですが家でじっとしているのが苦痛になりハローワークの求人や他の求人で仕事を探しています。例えば6月から月給140,000円の会社で働くと12月までの所得が840,000円だから12月まで扶養に入れるかと思ったのですが調べて見て140,000円×12ヶ月で判断されるから無理と知ったのですが本当でしょうか??
旦那の扶養に入ると手当が100,000円だそうです。扶養内で働いたほうが特なのでしょうか??
旦那の扶養に入れるか色々と調べてみたのですが、よく分からなくて…
経験者の方、物知りな方、教えてください。
もし、カテゴリが間違っていたらすみません…
1月に5
年9ヶ月勤めた会社を辞めました。数週間後ハローワークに行き失業保険の手続きをしたした。自己退職なので3ヶ月の待機期間がありました。
3月に結婚をして国民健康保険の金額が高いので旦那の扶養に入れてもらおうとしましたが、まだ失業保険はもらっていなかったけど日額が5600円だったため無理でした。
5月(今月)に待機期間を終え、失業保険をもらっています。ワガママですが家でじっとしているのが苦痛になりハローワークの求人や他の求人で仕事を探しています。例えば6月から月給140,000円の会社で働くと12月までの所得が840,000円だから12月まで扶養に入れるかと思ったのですが調べて見て140,000円×12ヶ月で判断されるから無理と知ったのですが本当でしょうか??
旦那の扶養に入ると手当が100,000円だそうです。扶養内で働いたほうが特なのでしょうか??
・ご主人の扶養に入るには、まずは 失業保険のお金を貰っている間は 扶養でご主人の健保に加入は出来ません。
次に、ご主人の会社の健保がどのような健保組合かでも 加入の月収や年収で違う場合があります。
・但し、うまく抜け穴を使えば 加入は可能です。
①失業保険の最終支払日以降に ご主人の健保組合に加入手続きをする。
②申請書類(提出書類)は、失業手当の給付金を貰っている 離職票(裏面に 認定日等が記載されている その2だったと思いますが)その原本とコピーを提出する。
②の書類により、今 無職だと判ればご主人の健保組合への加入がスムーズに進みます。
・年収の件(仕事の件)
1月に仕事を辞めたとしても 収入は今年の給与総額(1月分給与でも 2月支払いであれば 今年は 1月と2月に収入があったとみなされます。)
で、年収(給与所得者の場合 交通費を除く給与総額)が 年130万以内であれば ご主人の健保加入になります。
・月々14万だと 健保組合で定めのある月収を超えているので 書面上で 加入が出来ません。
旦那の扶養に入ると10万とは 配偶者手当とでも 給与に加算される金額が 10万と言うことであれば 奥さんが扶養であれば年120万なにもしないで収入が上がるのであれば
ご主人の扶養手当 10万×12ヶ月=120万 奥さんのパート年収 130万 の加算 250万の年収を今後 奥さんのパート収入でこの250万を超えるのであれば 奥さんの年収に上限を設ける必要はありませんが・・・かなり難しいでしょうね。
これで 答えになっていればいいですけど。
次に、ご主人の会社の健保がどのような健保組合かでも 加入の月収や年収で違う場合があります。
・但し、うまく抜け穴を使えば 加入は可能です。
①失業保険の最終支払日以降に ご主人の健保組合に加入手続きをする。
②申請書類(提出書類)は、失業手当の給付金を貰っている 離職票(裏面に 認定日等が記載されている その2だったと思いますが)その原本とコピーを提出する。
②の書類により、今 無職だと判ればご主人の健保組合への加入がスムーズに進みます。
・年収の件(仕事の件)
1月に仕事を辞めたとしても 収入は今年の給与総額(1月分給与でも 2月支払いであれば 今年は 1月と2月に収入があったとみなされます。)
で、年収(給与所得者の場合 交通費を除く給与総額)が 年130万以内であれば ご主人の健保加入になります。
・月々14万だと 健保組合で定めのある月収を超えているので 書面上で 加入が出来ません。
旦那の扶養に入ると10万とは 配偶者手当とでも 給与に加算される金額が 10万と言うことであれば 奥さんが扶養であれば年120万なにもしないで収入が上がるのであれば
ご主人の扶養手当 10万×12ヶ月=120万 奥さんのパート年収 130万 の加算 250万の年収を今後 奥さんのパート収入でこの250万を超えるのであれば 奥さんの年収に上限を設ける必要はありませんが・・・かなり難しいでしょうね。
これで 答えになっていればいいですけど。
失業保険の認定日について教えて下さい。10月5日に会社都合で離職し、離職票を会社から受け取ったのですが、17日現在まだハローワークには提出していません。
ハローワークが指定した日にハローワークに行かなければ手当は貰えないと聞きました。できるだけ早めに持って行きたいのですが、今月23日から11月5日まで旅行の予定があり、ハローワークに手続をしてしまうと旅行中に、その行かなければいけない日が入るかもと思い、質問させてもらいます。
・ハローワークで手続をした日から、その行かなければいけない日まで、だいたい何日かかるのか?
・離職日から1ヶ月たってからでも手続可能なのか?
どなたか教えていただけませんか??何も知らないので、どうしてよいのか困っております。
ハローワークが指定した日にハローワークに行かなければ手当は貰えないと聞きました。できるだけ早めに持って行きたいのですが、今月23日から11月5日まで旅行の予定があり、ハローワークに手続をしてしまうと旅行中に、その行かなければいけない日が入るかもと思い、質問させてもらいます。
・ハローワークで手続をした日から、その行かなければいけない日まで、だいたい何日かかるのか?
・離職日から1ヶ月たってからでも手続可能なのか?
どなたか教えていただけませんか??何も知らないので、どうしてよいのか困っております。
補足については、待期期間満了の翌日に
ハローワークに行くことになります
つまり、手続きしてから一週間後にハローワークに行くわけです
蛇足ですが、旅行をしていると、求職活動ができませんので
旅行から帰ってきてから求職の手続きをしたほうが、
無難かと思います
受給期間はは1年間ですので、
それからでも十分間に合うと思いますよ
もう一つ蛇足ですが、あなたの言う、会社都合は即、
特定受給資格者ではありません
ハローワークに行くことになります
つまり、手続きしてから一週間後にハローワークに行くわけです
蛇足ですが、旅行をしていると、求職活動ができませんので
旅行から帰ってきてから求職の手続きをしたほうが、
無難かと思います
受給期間はは1年間ですので、
それからでも十分間に合うと思いますよ
もう一つ蛇足ですが、あなたの言う、会社都合は即、
特定受給資格者ではありません
失業保険の質問です
自己都合で退職するのと
リストラされて退職するのとでは
失業保険給付期間が違うのですか? また、退職後に直ぐに給付されますか?
具体的にご回答をお願いします。
自己都合で退職するのと
リストラされて退職するのとでは
失業保険給付期間が違うのですか? また、退職後に直ぐに給付されますか?
具体的にご回答をお願いします。
自己都合で退職した場合は3か月の給付制限がつきますので、退職後ハローワークて手続きしたのち実際に給付を受けるまで4か月程度かかります。
会社都合の場合そういうものがありませんので、退職後待機期間の7日ご認定されれば約1か月後程度で給付が受けられます。
給付をうけられる日数も長くなる場合があります。ただしこちらは雇用保険の加入期間や年齢によって事なります(自己都合と変わらない場合もあります)
会社都合の場合そういうものがありませんので、退職後待機期間の7日ご認定されれば約1か月後程度で給付が受けられます。
給付をうけられる日数も長くなる場合があります。ただしこちらは雇用保険の加入期間や年齢によって事なります(自己都合と変わらない場合もあります)
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
失業保険について
現在4年つとめている会社を3ヶ月後に自己都合退職予定です。
退職後、引継ぎも兼ねて1ヶ月~2ヶ月、同じ会社でアルバイトを
する話があるので、失業保険との関係について教えてください。
ハローワークに電話して聞いたところでは
*申請後7日間は待機期間(就業してはいけない、といわれました)
*そのあと3ヶ月は申告をすれば影響はあるが不正ではない
*申請前のアルバイトは何も問題はない
という説明を受けました。
それなら、引継ぎ中に7日間も休めないので、アルバイトの
期間が終わってから申請に行こうと思っていましたが、
ハローワークでもらった手引きに
「就職が決まっている人」
「アルバイトやパートで働いている人」
はm受給対象にならないと書いてあって、よく分からなく
なってしまいました。
申請前にアルバイトをしても本当に問題はないんでしょうか。
また、そのアルバイトが「再就職」とみなされてしまった場合、
「退職1→再就職→2ヶ月で退職2」
ということになると思いますが、
その場合は退職1でも退職2でも受給資格がないという
ことになるのでしょうか?
現在4年つとめている会社を3ヶ月後に自己都合退職予定です。
退職後、引継ぎも兼ねて1ヶ月~2ヶ月、同じ会社でアルバイトを
する話があるので、失業保険との関係について教えてください。
ハローワークに電話して聞いたところでは
*申請後7日間は待機期間(就業してはいけない、といわれました)
*そのあと3ヶ月は申告をすれば影響はあるが不正ではない
*申請前のアルバイトは何も問題はない
という説明を受けました。
それなら、引継ぎ中に7日間も休めないので、アルバイトの
期間が終わってから申請に行こうと思っていましたが、
ハローワークでもらった手引きに
「就職が決まっている人」
「アルバイトやパートで働いている人」
はm受給対象にならないと書いてあって、よく分からなく
なってしまいました。
申請前にアルバイトをしても本当に問題はないんでしょうか。
また、そのアルバイトが「再就職」とみなされてしまった場合、
「退職1→再就職→2ヶ月で退職2」
ということになると思いますが、
その場合は退職1でも退職2でも受給資格がないという
ことになるのでしょうか?
退職したら会社から離職票が発行してもらえます
この離職票をハローワークに提出した日から、すべての事が始まります
離職票を出さなければ、7日待っても3ヶ月経っても失業保険は
もらえません
まず、退職したら会社に離職票を出してくれと言ってください
アルバイトは、退職日の翌日からやってもかまいません
何日かしたら離職票が届くので、バイトを1日休んで、離職票を
ハローワークに提出しに行ってください
あとは、ハローワークが指定する日だけバイトを休めばいいだけです
自己都合退職の場合は、7日+3ヶ月間は何も支給されないので
この期間が過ぎるまでは、あまりうるさく言われません
どんどんバイトで稼いでください
ハローワークに行くのは、離職票を出した日の2週間後くらいに、
説明会があるので、これに1回出るだけでしょう
この離職票をハローワークに提出した日から、すべての事が始まります
離職票を出さなければ、7日待っても3ヶ月経っても失業保険は
もらえません
まず、退職したら会社に離職票を出してくれと言ってください
アルバイトは、退職日の翌日からやってもかまいません
何日かしたら離職票が届くので、バイトを1日休んで、離職票を
ハローワークに提出しに行ってください
あとは、ハローワークが指定する日だけバイトを休めばいいだけです
自己都合退職の場合は、7日+3ヶ月間は何も支給されないので
この期間が過ぎるまでは、あまりうるさく言われません
どんどんバイトで稼いでください
ハローワークに行くのは、離職票を出した日の2週間後くらいに、
説明会があるので、これに1回出るだけでしょう
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