ハローワークの失業保険についての質問です。うちの会社は月の残業時間が60時間を越えます。なので身体の事が心配で退職します。
通常自己退職は3ヶ月後から受給可能です。少し調べたのですがはっきりわからないので教えてください。
①労働基準法では月の残業時間は最大45時間までと定められていると言うのは本当ですか?
②その労働基準法に反する残業時間を労働していた場合、ハローワークの失業保険は自己退職でも正当な理由として失業保険がすぐ貰えると言うのは本当ですか?
① 時間外労働の基準は45時間ですね。
② ハローワークに事情を説明し認められればそのような対応をしてもらえます。
市民税・県民税 納税通知書について詳しい方、教えて下さい。
無知で申し訳ありません。
当方
24年9月に退社
その時点で24年度の住民税の残りは支払いました。
それ以降、25年4月まで無職。
現在、仕事に就いております。
失業保険を3カ月受けていました。

先日、25年度の納税通知書が届きました。

質問1
給与収入に失業保険の交付金額も含まれるのでしょうか。

質問2
1期から4期まで支払いが完了しましたら
26年度は給与からの天引きになるんでしょうか。

質問3
1期から4期まで一括で支払うことは無理なのですが
1期・2期を同時に支払うことは出来るのでしょうか。


無知で申し訳ないのですがお教えいただけると幸いです。
1について
失業保険の給付金は、そもそも「給与」ではありません。
それに非課税所得なので、最初から、税法上の「所得」には含まれません。

2について
そうとは限りません。
今お勤めの勤務先で、今年の12月に年末調整を受け、来年1月にその勤務先が自治体へ給与支払報告書を提出していて、来年6月以降も同じ勤務先に勤めていれば、特別徴収(給与から天引き)になります。
もし、今年分も特別徴収にしてほしい場合は、お持ちの納税通知書を勤務先に持参し、その旨を申し出てください(但し、会社にとっては事務が煩雑になるため、受け付けてもらえない場合もありますが)。

3について
自治体によっては、第2期の納付の開始日を設けている場合があります。
特に開始日が設けられていなければ、第1期と第2期の両方を金融機関または自治体の窓口へ持参し、同時に納付することは、差し支えありません。


>無知で申し訳ないのですが
とありますが、「無知」などという屈辱的な言葉は、むやみに使うものではありません。
会社からの解雇について。2度目の質問です。

昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。

私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。

正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。

お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?

それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
退職の条件の支払われる金額は条件としてはいいほうではないですか? 問題は雇用保険の受給に関する点だと思われます。
このケースですと「事業主から退職するように勧奨されたこと」による退職になり、特定受給資格者として、より有利に給付が受けられるべきものです。
一度、労基署なり、ハローワークなどに相談され、自分にとって有利な方法を見つけてください。
失業保険について。
認定日が10月20日ですが、仕事がやっと決まり、
9月20日からですが。
失業手当て貰う前に仕事が決まった場合、全額ではないけど、いくらか貰えたとおもいますが、就職手当てでしたでしょうか。これは、私の場合いつまでに申請に行けば貰えますか。教えて下さい。友達からチラッと聞きましたが詳しい事はわからないとの事。役所でも教えてくれませんでした。
よろしくお願いします。
再就職手当ですね。あなたが雇用保険を何日貰ったか、全く貰っていないか分かりませんが、
再就職手当の基本を言いますと、支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%の支給が残りに対して受給できます。
また、そのほかにも受給条件はたくさんありますから貼っておきまs。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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