給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。
私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満
了
・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実
・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。
ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。
何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
長文失礼します。
私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満
了
・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実
・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。
ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。
何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
ハローワークの方が言う、週あたりの時間や賃金に制限がないというのは少し?ですね。
金額には制限はないと思いますが時間は週20時間未満が原則だと思います。
20時間を超えれば給付制限期間とはいえ就職の範囲になってしまうと思います。
その場合はいったん受給者から外れる手続きが必要で、辞めれば再度受給者に戻る手続きになると思います。
ただ、それによって訓練学校への入学ができないということはないと思います。
再度ハローワークに確認してみてください。
金額には制限はないと思いますが時間は週20時間未満が原則だと思います。
20時間を超えれば給付制限期間とはいえ就職の範囲になってしまうと思います。
その場合はいったん受給者から外れる手続きが必要で、辞めれば再度受給者に戻る手続きになると思います。
ただ、それによって訓練学校への入学ができないということはないと思います。
再度ハローワークに確認してみてください。
アルバイト8年で社会保険に入っていて今月でお店が閉店になり有給が溜まっていたので使うのですが、ハロワで失業保険の申請もしたい場合は有給がある日でも失業保険は貰えますか?
有給消化中はまだ失業してません。
つまり会社に在籍しています。
雇用保険を受給するには、離職票と雇用保険被保険者証が必要ですが、退職してから貰えるものですから在籍中には雇用保険の受給手続きが出来ないと思います。
受給も、自己都合の退職ではない事を念のため確認してくださいね。
自己都合にされたら3ヶ月貰えませんから。
つまり会社に在籍しています。
雇用保険を受給するには、離職票と雇用保険被保険者証が必要ですが、退職してから貰えるものですから在籍中には雇用保険の受給手続きが出来ないと思います。
受給も、自己都合の退職ではない事を念のため確認してくださいね。
自己都合にされたら3ヶ月貰えませんから。
失業保険はどのくらいの期間働けばもらえるのでしょうか?
16年4月1日~19年2月末まで働いていて現在62歳の女性です。
今後は働くつもりはないのですが、失業保険をもらいたいみたいです。
なんなら働きたい振りしてでももらうとか。
そんなんでももらえちゃうんでしょうか?
※私ではありません。元社員の方で相談されています。
16年4月1日~19年2月末まで働いていて現在62歳の女性です。
今後は働くつもりはないのですが、失業保険をもらいたいみたいです。
なんなら働きたい振りしてでももらうとか。
そんなんでももらえちゃうんでしょうか?
※私ではありません。元社員の方で相談されています。
雇用保険の被保険者で、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上ある場合が雇用保険の失業給付金の受給資格者となります。ただし、単に失業したというだけでなく、就労する意思と能力が備わっており、すぐにでも働ける状態であることが必要となります。
主人の会社が破産の手続きに入ります。失業保険を仕事が決まるまで、もらいたいと考えていますが、主人は、少し前から残業手当てがなくなったため、朝の二時間、
週6日アルバイトにいっています。そちらは、そのまま続けたいのですが、それでは、失業認定?はしてもらえないのでしか?あと、アルバイトを続けると、失業保険はもらえないのですか?無知ですいません。
週6日アルバイトにいっています。そちらは、そのまま続けたいのですが、それでは、失業認定?はしてもらえないのでしか?あと、アルバイトを続けると、失業保険はもらえないのですか?無知ですいません。
失業保険の申請から7日間の待機期間がありますが、この間はアルバイト不可です。自己都合退職等による待機期間延長がなければ給付期間に移行しアルバイト可となりますが、一定の制限内(期間、就業時間等)でないと給付がストップしますので、詳細はハローワーク窓口で問い合わせで下さい。
申請時に嘘の申告をし、不正受給とみなされると給付金の全額返還や課徴金が課せられますし、都道府県や窓口によって対応が異なりますので、このような場ではなくハローワークにて確実な情報を十分確認された方がいいですよ。
申請時に嘘の申告をし、不正受給とみなされると給付金の全額返還や課徴金が課せられますし、都道府県や窓口によって対応が異なりますので、このような場ではなくハローワークにて確実な情報を十分確認された方がいいですよ。
失業保険についてお聞かせ下さい。
私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。
そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?
私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。
そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?
私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
認定日までの日数分が支給されます、締めが末ではありません。
7日間待機、3ヶ月分の給付制限が終わって1回目の認定日までの分が1回目の支給になります、多分14日分くらいでしょう。
2、3回目は28日分で3回目に残りが支給されます。
7日間待機、3ヶ月分の給付制限が終わって1回目の認定日までの分が1回目の支給になります、多分14日分くらいでしょう。
2、3回目は28日分で3回目に残りが支給されます。
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