失業保険について。
失業保険の受給資格は離職日から2年間で11日以上勤務している月が12ヶ月ある場合ですが、育休後退職する場合産休育休を取得した場合は、
2年+産休育休と聞きました。産休前2年間に11日以上勤務している月が12ヶ月あればいいと言う事ですか?あまり意味が分かりません。
失業保険の受給資格は離職日から2年間で11日以上勤務している月が12ヶ月ある場合ですが、育休後退職する場合産休育休を取得した場合は、
2年+産休育休と聞きました。産休前2年間に11日以上勤務している月が12ヶ月あればいいと言う事ですか?あまり意味が分かりません。
その育休中の賃金、雇用保険はどのようになっていたのでしょうか。
それによって変わると思います。
「補足」
それであればその育休の期間は除かれて計算されると思います。
それによって変わると思います。
「補足」
それであればその育休の期間は除かれて計算されると思います。
以前失業手当を受給したことがありますが、再度受給はできるのでしょうか?
平成21年5月に、以前勤めていた会社を退職し、失業保険を受給しながら職業訓練に同年の10月末まで通っていました。
平成21年12月から、パートで今の会社へ就職し、雇用保険を支払っていますが、震災の影響で2ヵ月後、契約更新ができるかどうか分からないとのこと。
その場合は、会社都合での解雇となりそうですが、前回失業手当を受給しているので、今回受給できるのか不安で、質問させていただきました。
月20日程度勤務しています。
平成21年5月に、以前勤めていた会社を退職し、失業保険を受給しながら職業訓練に同年の10月末まで通っていました。
平成21年12月から、パートで今の会社へ就職し、雇用保険を支払っていますが、震災の影響で2ヵ月後、契約更新ができるかどうか分からないとのこと。
その場合は、会社都合での解雇となりそうですが、前回失業手当を受給しているので、今回受給できるのか不安で、質問させていただきました。
月20日程度勤務しています。
何回受給しても、新たに、受給資格を得れば、再度受給資格を得ます。
今回は会社都合ですので、離職前1年の雇用保険加入期間で、6ヶ月11日以上出勤した月があれば、受給出来ます。
また、震災に関しては、雇用保険上、私自身分からない事が多いのですが、一般より優遇されるのではないでしょうか。
被災者は、退職でなく、休職で給付金が支給されるとも聞きましたので。
今回は会社都合ですので、離職前1年の雇用保険加入期間で、6ヶ月11日以上出勤した月があれば、受給出来ます。
また、震災に関しては、雇用保険上、私自身分からない事が多いのですが、一般より優遇されるのではないでしょうか。
被災者は、退職でなく、休職で給付金が支給されるとも聞きましたので。
東日本大震災による休業補償について
今回の東日本大震災で、会社が休業していて、5月8日から、再開しました。
3月11日から5月7日まで、休業給付を受けるよう、会社から言われたのですが、ここで受給すると、今まで何十年とかけていた雇用保険が一端切れてしまうのでしょうか?これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなるとハローワークの人に言われました。別に今のところ、生活に困っているわけではないので、休業給付を受け無くてもよいと思っています。仮に、休業給付を受けなくても、雇用保険は切れている状態なのでしょうか?出来れば、雇用保険は切れない状態(入社した時から、続いている状態)にしていたいのですが、その場合、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
今回の東日本大震災で、会社が休業していて、5月8日から、再開しました。
3月11日から5月7日まで、休業給付を受けるよう、会社から言われたのですが、ここで受給すると、今まで何十年とかけていた雇用保険が一端切れてしまうのでしょうか?これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなるとハローワークの人に言われました。別に今のところ、生活に困っているわけではないので、休業給付を受け無くてもよいと思っています。仮に、休業給付を受けなくても、雇用保険は切れている状態なのでしょうか?出来れば、雇用保険は切れない状態(入社した時から、続いている状態)にしていたいのですが、その場合、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
〉これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなる
それは「このまま倒産したような場合には」という話ですわね。
雇用保険に加入していた年数が問題になるのは、所定給付日数です。
受給資格に関しては、2年より前のことは関係ありません。
受給資格要件は、「離職日以前の2年間(離職理由によっては1年間)に存在する被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上」であって、2年(1年)の範囲に存在するものなら、空白期間があっても通算されます(手当を受けたなら別ですが)。
それは「このまま倒産したような場合には」という話ですわね。
雇用保険に加入していた年数が問題になるのは、所定給付日数です。
受給資格に関しては、2年より前のことは関係ありません。
受給資格要件は、「離職日以前の2年間(離職理由によっては1年間)に存在する被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上」であって、2年(1年)の範囲に存在するものなら、空白期間があっても通算されます(手当を受けたなら別ですが)。
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