ハローワークでの求職活動について
7月に会社を退職して、現在失業保険をもらうためにハローワークで求職活動をしています。
次回の認定日(12月)までに3回以上求職活動をしなくてはいけません。
ハローワーク池袋ではパソコンでの閲覧で求職活動1回と認められると聞いたのですが、
3回ともパソコンの閲覧だけでOKでしょうか?
やる気がないと思われますでしょうか…?

おわかりになる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします!
神奈川のハロワに行ってましたが
パソコン閲覧だけで大丈夫でしたよ。
ちゃんとスタンプ押してもらえば、1回と
カウントできます。
失業者は大勢いますから、いちいち
この人は、やる気がないとか思われない
と思います。
だからと言って、給付金を支払わないと
いうことも無いですから。
今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。

来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。


仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して

海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?

申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?

ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。


何もかも判らずですみません。

どなたか詳しい方教えて下さい。
雇用保険の受給期間は離職翌日から1年間という期限があります。また自己都合退職の場合、3ヶ月の支給制限期間があるので申請後3ヶ月空白があり、残りの9ヶ月の間に受給が終了しないと打ち切られる事になります。
海外に出かける前に申請しても3ヶ月の待機期間があり、それまでに2回程度ハローワークで求職活動の実績が求められます。帰国後すぐにハローワークで受給申請すれば間に合うと思いますので、その方が良いでしょう。

ちなみに申請後、病気、出産などの理由があれば受給期間の延長が最長3年間認められます。
失業保険について質問します。
派遣社員として事務員をしています。
生活が苦しく、今年4月から週3回1日4時間のアルバイトを始めました(派遣会社の就業規則禁止事項に
「副業禁止」とはかかれていませんが、Wワークの申告はしていません)
ところがメインの仕事が更新されないとの事で、9月末で契約満了となります。契約満了後失業保険を貰うまでに1ヶ月の待機期間があると思うのですが、その待機期間中に、サブのバイトをしていても問題ないのでしょうか?
生活が苦しく、1ヶ月無収入という訳に行かないです。
ちなみにメインの仕事の派遣会社に失業理由は会社都合になる・と伝えられました。
会社都合であれば、1ヶ月の待機期間のあと失業手当が受給されるという解釈で、間違いないですよね…
打ち切りの経緯は置いておいて、会社都合の場合は7日間の待機期間が明ければ支給開始です。

実際に振り込まれるのは認定日の3日後~ですけどね。

あなたの週3回のバイトですが、これを「生業」としていなければ失業状態を覆すものではありません。

*とはいえ、最初の手続き時に「失業状態であるか否か」を職安で確認してください。最終的に判断するのは職安ですので。

で、働いた日は認定日に申告します。(申告書に記載する)

その時間と収入により、基本手当の支給割合が変動します。
社会保険証の発行(扶養)
6/20に会社を退職し、主人の扶養になるので社会保険の手続きをしています。

・私の失業保険の受給額が分からなかったので書類を7月5日頃提出、主人の会社が月に二度しか手続きに行かないから待つよう言われ待っていたらけど7/20を過ぎても保険証が来ない
・確認したら手続き放置されてたらしく今週の月曜日にやっと書類を持ってったらしい
・この間に二件医者にかかり、一件保険がきく整骨院に行った。医者一件と整骨院は自費、以前から続けて通ってる医者は保険の金額で請求された。
・整骨院は今月中に保険証持ってこないと差額が返せないと言われた。

今日もまだ届いてないそうなので保険証を持って行くのは確実に月またぎになってしまいます。

医者から差額はもらえるのでしょうか?
またもらえなかった場合、主人の会社や保険証の発行元に請求はできるのでしょうか。
多くの方は保険証そのものの有無にこだわりますが、重要なのはそのカードが手元にあるかどうかではなく、加入日もしくは扶養認定日です。

たとえ保険証が手元にあったとしても、加入日もしくは認定日が8月1日であったら、8月1日以前は効力がないのです。

したがって、まずすべきはご主人の会社に認定日が7月5日になっているかを確認することです。

今月中に保険証を持っていかないと返金できない整骨院に対する対応策としては、保険証の代わりとなる【健康保険資格証明書】を会社に作成してもらい、それを持っていけばよろしいです。

【補足の回答】
もう今月が終わってしまいましたね。。
今回の件に関しては、ご主人の会社に一番責任がありますので、【遅延理由書】を書いてもらい、それを医者に持っていってはいかがでしょうか?
「保険証を持っていけないのはあくまでも会社の不手際」という証拠として。
”月またぎではダメ”というのは、月末でレセプトを締めるからです。
保険診療として扱うのかどうかはっきりしてくれないと締められない・・という、まぁ医者側の事情なのですが。
後日返金してもらうには、一旦提出したレセプトを返戻してもらい、再提出しなければなりません。
おそらく医者側としては、それが面倒なので「今月中でないとできない」と言っているのだと思います。
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