結婚に伴い退職→失業保険給付終了の場合、夫の扶養に入るタイミングとその他の手続きについて
結婚に伴う転居のため、7月に結婚&転居しました。
その後すぐに失業保険の給付が開始され、10月中に給付終了となります。
当初、転居後も働く予定でしたが、今月になり妊娠が判明し体調的なものもあり、
給付終了後は就労せず、夫の扶養に入りたいと思います。
妊娠、出産に伴うお金の出入りのことを考えると、
1.保険と年金の切り替え、扶養に入るのはいつが良いのか教えてください。
(その際に必要な書類等はありますか)
2.年末調整の申請はどのようになりますか。
3.来年度の住民税は勝手に役所が計算してくれるのでしょうか。
ちなみに
①22年度の所得は退職時で130万以上あり
②失業保険受給のため、退職後は国民年金と国民健康保険に加入(保険は任意継続せず)
結婚に伴う転居のため、7月に結婚&転居しました。
その後すぐに失業保険の給付が開始され、10月中に給付終了となります。
当初、転居後も働く予定でしたが、今月になり妊娠が判明し体調的なものもあり、
給付終了後は就労せず、夫の扶養に入りたいと思います。
妊娠、出産に伴うお金の出入りのことを考えると、
1.保険と年金の切り替え、扶養に入るのはいつが良いのか教えてください。
(その際に必要な書類等はありますか)
2.年末調整の申請はどのようになりますか。
3.来年度の住民税は勝手に役所が計算してくれるのでしょうか。
ちなみに
①22年度の所得は退職時で130万以上あり
②失業保険受給のため、退職後は国民年金と国民健康保険に加入(保険は任意継続せず)
① 失業保険の受給が終わった時点で、保険と年金は早く扶養に入ったほうが良いと思います。
必要書類は、失業保険受給の書類が必要になるみたいです。
② 年末に就労していないときは、年末調整を受けられません。
確定申告で、払った所得税を還付してもらう事になります。
ちなみに、旦那の年末調整で、あなたの収入が配偶者特別控除の範囲であれば、旦那の所得から控除を受けられるかもしれないです。退職した会社の源泉徴収票を早めに用意しておきましょう。
③ ②の確定申告された内容を基に、市役所が住民税を計算します。
なお、確定申告しなくても、勤めていた会社から市役所に法定調書という書類が送付されますので、市役所はあなたの収入を把握できます。なので、確定申告で各種控除(生命保険料控除・社会保険料控除・etc)を届けないと、高い住民税を計算されてしまいますよ。
現在支払っている国民年金・国民健康保険は確定申告で控除できますので、お忘れなく・・・
↑↑↑
追伸:あなたの確定申告で使わなければ、旦那の確定申告に使用する事もできます。
必要書類は、失業保険受給の書類が必要になるみたいです。
② 年末に就労していないときは、年末調整を受けられません。
確定申告で、払った所得税を還付してもらう事になります。
ちなみに、旦那の年末調整で、あなたの収入が配偶者特別控除の範囲であれば、旦那の所得から控除を受けられるかもしれないです。退職した会社の源泉徴収票を早めに用意しておきましょう。
③ ②の確定申告された内容を基に、市役所が住民税を計算します。
なお、確定申告しなくても、勤めていた会社から市役所に法定調書という書類が送付されますので、市役所はあなたの収入を把握できます。なので、確定申告で各種控除(生命保険料控除・社会保険料控除・etc)を届けないと、高い住民税を計算されてしまいますよ。
現在支払っている国民年金・国民健康保険は確定申告で控除できますので、お忘れなく・・・
↑↑↑
追伸:あなたの確定申告で使わなければ、旦那の確定申告に使用する事もできます。
配偶者控除、扶養控除について教えてください!
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
①失業手当を支給されている期間は夫の扶養に入れません。(失業手当金が3,611円/日を超える場合)
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
年末調整・扶養控除について。3月末に退職、現在無職
はじめて利用させていただきます。
今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。
まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?
失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?
来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?
分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
はじめて利用させていただきます。
今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。
まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?
失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?
来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?
分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
1.その通りですね。確定申告すると源泉徴収税額の15,784がそっくり還付されます。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
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