自己都合による退職で発行される離職票について


10年以上勤めた会社を3月20日付で退職しました。


理由は、経営状態から考えて正社員はもう雇えない。パートになるか(パートになった場合、それまでと同じ時間勤務しても収入は4割減と言われました)、他を探すかしてほしい。と言われたからです。

今日、健康保険や離職証明書?(離職票を発行するためにハローワークに出す書類)などの手続きに会社に行ってきたのですが、離職証明書には一身上の都合と書かれていました。

今回の退職は会社都合ではないのか?と聞きましたが、パートになることを選ばずに辞めると言ったのはあなただ。どうしても会社都合にしてほしいというならするけど、もう一度書類を取り寄せるから時間がかかるし、自己都合による円満退職という形で用意している退職金もなくなると言われ、とりあえずサインしてしました。(あえて異議あり・なしのところに○は付けませんでした)

ここで失業保険や離職票についての質問をいろいろ読んでみて、とりあえずハローワークに相談してみるつもりですが、パートになったら収入4割減とか、会社都合にしたら退職金なしもしくは大幅減などの話は全て口頭でのことなので、会社からこんなふうに言われたという証拠はないのが不安です。

こういう場合でも会社都合や特定受給資格者になることは可能でしょうか?


なんか言いたいことがまとまっていない文章ですがよろしくお願いします。
はじめまして、元人事課長をしておりました者です。

いろいろな事情がありますので少し長くなりそうですが
おつきあい下さい。

結果はどうであれ、会社側から始まった話の内容で「経営状態から考えてと」という
言葉がでているのであれば、その時点で「会社都合」となります。

それ以外の話は会社側が従業員にうまく
「自己都合」としたいがためのまとめ方の典型的なパターンです。

一般的にはあなたも含めて労基法などの法律には
お詳しくはないかと思いますので、このような話が絶えないのですが
同じ総務職を経験したものとしては、企業側に対して腹立たしい気持ちです。

さて、問題の中心は
パートになる道を提示したのに呑まなかったので
自己都合とした部分であって、正社員の雇用条件から見ると
十分に社員にとっての「不利益変更」となっているのです。

特に問題がなければ当然のこととして「正社員」として
雇用が継続していた訳ですから、そのれを妨げた、つまり
パートにならなければいけない理由があなた自身にないのであれば
当然、会社都合の一連の流れでしかありません。

離職票の作成についてですが
大きな用紙の左半分に過去の給料の内容が
一年分記載されます。

それ以外の部分に関しては、退職の理由を書いたりする以外は
退職理由によって大きな違いはありません。

なんかとても作り直したり、理由の変更をするのが
とても大変であるような言い方をされているようですが
書類の作成をこの手でやったことのある私からすると
簡単な事務作業です。

あなたにお願いしたいのは、
再度、会社に対して離職票の作成を「会社都合」でお願いしてもらいたい事と
それが聞きいれてもらえないならば、失業保険の手続きの際に「異議あり」として
ハローワークから離職票を差し戻してもらう事です。

退職金と失業保険を天秤にかけるようでなんとも言えない感じになりますが
失業した後の再就職活動に際しても、「自己都合」の退職理由が
今後の就職活動に大きな意味をもつような気もします。
簡単に言うと、本当は会社都合なのに「自己都合」で会社を
退職したという矛盾の存在です。

本当の理由がはっきりしているのなら、あなたが感じていることは
まったく間違いではありませんので、前向きに進んで下さい。

今後、いろいろな事がまっているかもしれませんが、
特に企業側との話の時には「文書化」した形式での
やりとりをお勧めいたします。

わたしも2年前に同僚たちと一度に10人のリストラに遭い
苦汁をなめました。その時の経験からも、会社からの通知という
形式の文書の存在はとても重要でした。

今後のためにも参考にして下さい。


元人事課長より
失業保険受給について・・・・。
現在パートで事務をしています。

勤務時間は朝8時から夕方5時までで、契約期間は今年の7月いっぱいです。満了で2年6ヶ月になります。その間雇用保険は掛けています。

4月から准看護学校に通うことになり、学校は昼からになります。4月から午前中のみの勤務にしてもらい7月いっぱいは契約通り働かせていただくつもりです。

ところで、退社してから失業手当はもらえるのでしょうか???

学校には通っているものの、午前中は働くつもりで就活するつもりです。

就活といっても午前中のみのパートで探すのですが・・・

このような場合手当てを受給できる対象に入るのでしょうか???
微妙なところですね。午前中は求職活動をしますと言ってハローワークが認めてくれるかどうかです。
HWにお尋ねになったらいかがですか。
離職票の退職理由について
来月4月15日に会社都合でアルバイトを解雇されるものです。この退社日は4月15日か5月15日か貴方が決めれて結構ですと言われましたので4月としました。

この退職に関する社長との話では離職理由は会社都合ということで合意しました。しかし、その後、社長が社会保険労務士との話の中で、会社都合の退職は会社の信用問題であるので雇用契約期間満了による退社ということにした方が良いと言われたようです。

社長は、雇用した当初には雇用契約書等を発行しなかったのですが、突然退社前1か月(3月16~4月15日)の期間の雇用契約書を作成し、これに署名捺印するように言ってきました。私は、会社都合の退職ですので今更雇用契約書は必要ないし、これに署名したら会社都合の退職にならないので署名を拒みました。しかし、この書類は退職理由とは関係なく、雇用保険を解約する手続きに使用するので署名が必要であると説明されたので、しかたなく署名捺印をしました。

このような流れにおいて、社会保険関係に詳しい方に質問します。

1.この会社でのアルバイト期間は7か月です。離職理由が解雇などの会社都合の場合、雇用保険被保険者期間が6か月を超えれていれば失業保険の給付が受けられますよね。


2.雇用契約書に署名捺印しても、会社側は離職票を作成しなければならず、この書類には離職理由と本人が確認した署名捺印がなければ、自己都合による退社と記載されていても、これを覆すことは可能ですよね。

3.この会社では、私の承諾なしに給料の振込手数料630円を天引きして給料を銀行に振り込んでいます。これは給料の全額支給という意味では法律(?)に反する行為ですよね。給料明細書と銀行の通帳の記入がありますので、これを証明することは容易です。

この会社でのアルバイトは他の件についても不満だらけでした。退職に際しては円満退社で終わりたかったのですが。

以上の件について、私は労働基準監督署まで出向いて相談をしなければならないのでしょうか?会社での雇用期間の間及び退職してからもこんなトラブルに巻き込まれなければならないのでしょうか?

本当に精神的ストレスが溜まるばかりです。何かいい方法はないのでしょうか?
1そうです。

離職理由を解雇にしないのは、厚労省の各種助成金を受給できなくなるからです。
2.3を含め、離職理由、契約書への捺印の強制についても労基署で相談すべき問題です。
雇用保険(失業保険)の給付についてお尋ねします。
求職中に、失業保険の給付をもらい、就職できたため、就職祝い金(?)のような少しまとまったお金をもらいました。
新しい職場でも、雇用保険
の支払いをしてました。
しかし、また仕事を辞めてしまいまして、失業保険の給付が少し残っているので、頂きながら求職活動したいのですが、この場合新しい職場で失業証明書みたいな用紙を頂かないといけないのでしょうか?
再就職手当てをもらっている時点で無理ですよ。日当×残日数×50%(または60%)で残日数を使っているので、もう無理ですよ。
私も本日手続きしてきました
派遣社員の失業保険について
派遣社員の雇用保険についてお聞きしたいのですが、H24年3月~4月まで雇用保険に加入しその後、約5ヶ月は派遣の短期で働いていました。(もちろん雇用保険には加入していません)その後H24年9/18~H25年8/30までの契約で今働いています。延長は多分ありません。ずっと同じ派遣会社です。紹介をしてもらえればすぐ働くつもりです。もし紹介はなく働けない場合は雇用保険も支払われますでしょうか?なお、支払われる場合は待機期間なくすぐに支給されますでしょうか?
詳しい方教えてください。
派遣契約で、更新がないと最初から判っている場合や、契約の更新があるかもしれない、更新があるとなっているのに労働者側から講師新ないと言った場合は一般受給資格者にあたり給付制限があります。

特定受給資格者のあたる場合は、
1.本人が同じ労働者派遣事業所からの仕事を希望し、
労働者派遣事業所が、次の派遣先を探す努力をしたにもかかわらず次の派遣先がみつからない場合
労働契約書に更新するまたは更新するかもしれないと記載されているにもかかわらず労働者派遣事業者側で更新をしなかった場合。


また、派遣先との契約が満了になったとしても、派遣元との雇用契約ですので派遣元との雇用契約が解除されなければ離職とはならないので注意。


>支払われる場合は待機期間なくすぐに支給されますでしょうか?
待期期間は必ずあります。

流れとして離職票をハロワに提出(他にもありますが)し、
受給資格があるかどうかの判定を行い、
受給資格が決定されたら、
「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります、
そして、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされます。、
所回説明会のときに、
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」が知らされます。

失業認定日は約4週間に一回の割合で設定されます。

失業の認定を行った日から約1週間経過後くらいで、
基本手当が、指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。

7日間の待期期間を過ぎてから、給付制限がなければ、
第一回目の失業認定日から1週間経過後くらいにに最初の基本手当が入金されます。

なので、ハロワに登録したからとすぐに貰えるわけではありません。
失業保険について質問です

雇用保険受給資格者証に
「個別支給対象者」の印が押されているのですが
条件を満たせば必ず延長出来るんですか?

条件を満たしていても延長出来ない事もあるのですか?
詳しい方、教えて下さい
延長には積極的な求職活動が必要です、ハローワーク(自治体)により多少基準が違うと思いますが、所定給付日数までに応募・面接等の回数が何回以上等の基準があるようで、応募もしない面接にも行かないでは延長はされないようです。
詳しくはお通いのハローワークでお聞きになることです。
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