失業保険の取り消しについて。

私は今、旦那の扶養に入っています。
去年の7月で退職したので今年になって失業保険給付の手続きをしました。

すると説明会へまた来てくれ、と言われたのですが、次の日旦那に

『今日会社で扶養から外れてしまうと言われた。失業保険を受けないでくれ』

と言われました。


こういった場合、手続きの取り消しは出来るんでしょうか?

明日朝一で電話する気ですが、
取り消し不可だとどうしよう…という不安がいっぱいです。


知ってる人いませんか?


追記

週20時間を越えると就職扱いになる、と聞きました。
三ヶ月以内にパートを探せば扶養から外れなくてすみますか?
失業保険というのは就職活動をする人に出してくれるものです

扶養というのは自分で保険や年金を払うほどは働かないから入るものになります

失業保険は収入とみなされるので同時は無理です。

取り消し不可ということはないと思います。
とりあえず早めにハロワに相談されるのがいいかと思います。
退職された仕事のお給料によっては失業保険のほうが多いかもしれませんし。
時間はどうあれ働くつもりなのはアピールしたほうがいいですよ
女性に質問です
あなたの旦那がリストラにあい、失業保険が半年もらえるとします。
その半年間で合格率2%台の難関、司法書士試験に挑戦し
一日12時間勉強し見事一発で合格したら、どう思いますか?
独立している司法書士の平均年収は890万円となっています。
頑張ったね、おめでとうと思います。半年だけの勉強で合格したなら、その才能に驚きまくりますね。

最近は司法試験よりも、司法書士の試験の方が難しいですし。
出産後の失業保険について。

失業保険をもらう際に、3ヶ月の待機期間がありますよね。
その待機期間の時期に、丁度妊娠したので、延長申請をしました。

そろそろ子どもを預けて働こうと思っているのですが、
失業保険をもらいながら求職活動をしようと思います。

そこで2つ質問なのですが

①現在、主人の社会保険の扶養に入っています。このまま社会保険の扶養のままでも失業保険はもらえますか?

②申請すると、すぐもらえますか?それともまた3ヶ月の待機期間がありますか?


以上よろしくお願いします。
①ご主人の健保によって違いますので
確認が必要です。

②すぐ、と言っても申請して次の認定日(約4週間後)もらえません。
待機期間は妊娠延長なのでありません。
扶養!?について教えてください。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。

6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。


11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。

年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。


失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。

就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。


できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。


できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
税制上の扶養:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。


社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。


社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。

ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
失業保険について質問です。
自己都合で退職した場合、給付されるまで3ヶ月ほど
期間がありますよね。

あくまで前職を退職して、次の就業先が見つかるまでの
保険、ですから、もらわなかったとしても
次の失業期間に繰り上げ(?)になったりはしないですよね?

というのは、2年前自己都合で退職して、
2ヶ月ほどで次の仕事が決まり、来月また
退職することになったので(今度は会社都合ですが)
前にもらわなかった分というのはどうなるのかと
思ったのです。
上記の皆様、回答ご苦労さまです。
ただ、ちょっとポイントがずれているような.....

「2年前に自己都合で退職し、2ヶ月後に現在の職に就いた。」

で、「2年前に属していた会社で払っていた雇用保険は無効なのか」ということでしょ。

2年前の再就職時に「再就職手当」を貰っていなければ、今回の失業手当の給付日数を算定する基となる雇用保険への加入期間に合算される可能性があります。

今度失業してハローワークで手続きするときに詳しく聞いてください。
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