自分のやりたいことがあり、来月いっぱいで、今勤めている会社を辞めます。


その為に、来年の1月に学校(全日制)を受験しようと考えています。



もし受かった場合なんですが、失業保険はどうなりますか?


仕事を探している人の為の制度だということは理解してるんですが、もし落ちた場合を考えると申請しておきたいところです。


学費のたしにもしたいので…
1.原則、学生になる場合は失業給付の受給は出来ません。特に全日制は厳しいです。
2.理由は就労につくことが出来ないためです。
3.病気療養中の場合でも、就職活動ができなれば就労の可能性なしとして、失業給付は受給できません。
4.例外として通学の時間構成によって可能になる場合があります。
例えば、通学が午前中のみ、夜間、週に3回などの場合で、労働により週20時間以上の労働時間の確保の見込みが
立つ場合です。
5.それ以外は、失業給付の受給はできませんし、雇用保険の被保険者にもなれません。
失業保険の残日数を49日残して仕事が決まり職安に行って
仕事が決まったのを伝え、入社日までの数日間の手当てを貰い
少しの間、仕事をしてたのですが、事情があり試用期間で辞めた
場合、まだ47日残ってる失業手当
は貰えるのでしょうか?
今、手元に受給資格者証がありますか?
あればそれを見てください。
受給期間満了日(退職した日から1年後)が書いてあると思いますが、いつになっていますか?
それがまだ先であれば、次の仕事がまだ決まっていなければ、失業保険の受給を再開できる可能性があります。

その為にはまず、試用期間で退職した会社から離職票を貰う必要があります。
(雇用保険をかけていなかったのであれば離職証明書を貰ってください。受給資格者のしおりの後ろについているか、なければ安定所で貰ってください)

受給資格者証と離職票を持って安定所に行き、再離職手続きをしてください。
そうすると、次の一番近い認定日を指示されます。

ご参考になさってください。
今まで保育士をしていました。今は失業保険をもらっています。体がもうだめなので今度はパソコンなどの入力の仕事か、医療事務などに就きたいとかんがえていますが、パソコンはネットかメールしかしたことないので何かに形で勉強したいと思っていますが、今までずっと子どもにむきあってきただけなので、事務系の仕事ができるか不安です。どんなことを勉強すればいいですか?
一概には言えませんがデータ入力は安くてキツイので
家にいなければならない理由でもなければオススメできません。
肉体的にもキツイと思います。座りっぱなしで徹夜とか。
まず、経験者で大量にこなせてしかも安くてもいい人、
なんていう募集ばっかりなので、初心者だと仕事をもらうのに
苦労して、やっと取れても激安です。

あと、医療事務。
よく勘違いしてる方がいるようですが、自宅では出来ません。
カルテを持ち帰ることが不可能だからです。
うまいこと言って家で稼げる!!みたいな講座も見かけますが
それは正規の医療事務ではありません。
やるとすれば医療事務の講座もありますが、病院で働く(出勤)
ための実務講座です。

否定的に感じてしまうかもしれませんが、がんばって欲しくて
知っている限りですが、本当のことを書きました。
暇潰しの方法

先日リストラで失業し、毎日暇になりました。
三ヶ月間は失業保険をもらうため、アルバイトもできません。

毎日家事か読書か音楽鑑賞くらいしかすることがなく、暇で困っています。
何か良い暇潰し方法があれば、教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
もう働かないのですか?
働く気があるなら、ハローワークでの求人検索・ネット転職サイトでの求人検索・求人誌等での求職、で貴方の考える条件の仕事があれば応募・面接等へのアクションを起こす事です。

3ヶ月(90日)の雇用保険給付なんてすぐに終わりますよ。
求人状況は厳しい状態が続いています、雇用保険の給付が終了間近になって慌てるより、早期に再就職出来るように求職活動をされた方がいいですよ。

早期に再就職できれば再就職手当の支給もあります。
昨年会社を退職し、失業保険を2月初めまでもらっていました。
その間は、主人の扶養からはずれ、自分で年金と健康保険を負担してました。主人の扶養になったまま4月からバイトをはじめています。
この場合、所得とは失業給付金も含めてなのでしょうか?
失業給付金を入れると、130万を超えてしまうのですが。
年間の所得とは、1月~11月の給与(12月末の支給)をいうのでしょうか?
それとも、12月分の給与(1月末の支給)も含むのでしょうか??
失業給付は非課税ですが、社会保険上の扶養では収入とみなします。

ただ、社会保険の扶養で収入というものは、
扶養内で収入が発生した時点から先1年を見越した金額でみますので
過去の収入は関係ありません。(組合管掌の健保の場合は会社によりますが)
要するにこれから1年間で130万稼がなければよいわけでして
月収換算すれば108,333円以下(平均値として)に抑えれば
扶養でいられます。

逆にいえば、バイトとはいえ108,334円以上稼いでいるのでしたら
すでに扶養資格はないということです。

扶養でいたければ、月収平均で108,333円以内におさめましょう。
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