夫の扶養から国民年金・国民健康保険へのスムーズな移行の手順を教えてください。
2月28日付で17年間務めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険が3か月後の支給だったため、その間は夫の扶養に入っています。
6月25日に初めての失業保険認定日を迎えるにあたって、国民年金・国民健康保険へ切り替えなければならないかと思いますが、スムーズな流れとして、今から何をしたらよいのかわかりません。
また、今通院中です。
まったく無知なため、いつまでにどこへ申請するのかなど、わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
2月28日付で17年間務めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険が3か月後の支給だったため、その間は夫の扶養に入っています。
6月25日に初めての失業保険認定日を迎えるにあたって、国民年金・国民健康保険へ切り替えなければならないかと思いますが、スムーズな流れとして、今から何をしたらよいのかわかりません。
また、今通院中です。
まったく無知なため、いつまでにどこへ申請するのかなど、わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
旦那様の社会保険の扶養になっているとのことですので、
1.旦那様の社会保険の扶養から外れる手続きをしてください
(手続きの方法は旦那様の会社に確認してください)
2.旦那様の扶養から外れたら旦那様の会社の社会保険の喪失証明書をもらってください
3.社会保険喪失証明書と年金手帳を持って市区町村役所に出向いてください。
社会保険の資格喪失日からの国民健康保険の加入の手続きがあります。
年金の種別変更(3号から1号)の手続きがあります。
今通院中とのことですので社会保険喪失日からは社会保険は使わないでください。会社に返却することになると思いますが。
役所に手続きにいけば即日に国民健康保険証が発行されると思いますので、病院に行くときに国保に変わった旨を伝えてください。
1.旦那様の社会保険の扶養から外れる手続きをしてください
(手続きの方法は旦那様の会社に確認してください)
2.旦那様の扶養から外れたら旦那様の会社の社会保険の喪失証明書をもらってください
3.社会保険喪失証明書と年金手帳を持って市区町村役所に出向いてください。
社会保険の資格喪失日からの国民健康保険の加入の手続きがあります。
年金の種別変更(3号から1号)の手続きがあります。
今通院中とのことですので社会保険喪失日からは社会保険は使わないでください。会社に返却することになると思いますが。
役所に手続きにいけば即日に国民健康保険証が発行されると思いますので、病院に行くときに国保に変わった旨を伝えてください。
派遣社員が病気で仕事を辞めたあとの給付金について
以前も投稿したことがあるのですが、現在鬱病の治療中です(2ヶ月目)。派遣社員で働いているため、まずは現状の報告を派遣元の担当者に説明しました。その後、派遣先の担当者(女性)にも私からまずは説明してみてといわれ、昨日今の病状などお話しました。ただ、そのお話をしたは、派遣式担当者とういうわけではなく、私と直接働くことが多く、派遣会社ともいろいろ契約などをしてくださっている方なので、話しやすいということから、最初はその女性に話しました。しかし、最終的な決定は、会社規定やマネージャーの判断によるということになり、私自身はできれば仕事は続けたいけど、今の仕事を辞めて(派遣なので休職不可)1,2ヶ月ゆっくりしたいと思います。そうすると、派遣の仕事は終了となるので、傷病手当などは対象外になるのでしょうか?医者からはすぐにでも仕事を休めるよう診断書を出しますと言われているので、ハロワの失業保険でも適用になるのかな?などかんがえてます。本気で体を休めたいのですが、収入のことを考えるとなかなか行動に移せずにいます。なにかアドバイスがありましたら、お願いします。
以前も投稿したことがあるのですが、現在鬱病の治療中です(2ヶ月目)。派遣社員で働いているため、まずは現状の報告を派遣元の担当者に説明しました。その後、派遣先の担当者(女性)にも私からまずは説明してみてといわれ、昨日今の病状などお話しました。ただ、そのお話をしたは、派遣式担当者とういうわけではなく、私と直接働くことが多く、派遣会社ともいろいろ契約などをしてくださっている方なので、話しやすいということから、最初はその女性に話しました。しかし、最終的な決定は、会社規定やマネージャーの判断によるということになり、私自身はできれば仕事は続けたいけど、今の仕事を辞めて(派遣なので休職不可)1,2ヶ月ゆっくりしたいと思います。そうすると、派遣の仕事は終了となるので、傷病手当などは対象外になるのでしょうか?医者からはすぐにでも仕事を休めるよう診断書を出しますと言われているので、ハロワの失業保険でも適用になるのかな?などかんがえてます。本気で体を休めたいのですが、収入のことを考えるとなかなか行動に移せずにいます。なにかアドバイスがありましたら、お願いします。
健康保険法が今年の4月から変更になり、現在の健康保険の被保険者期間によって
傷病手当が違ってきます。
もし継続して1年以上、被保険者であったのなら、退職日までに傷病手当を受け取れる状態
(待機の3日プラス1日が終わっている)であれば、今まで通りもらい始めてから1年6ヶ月は
受け取れますが、社会保険に加入してから1年以内であれば、傷病手当は契約終了後、
受け取ることはできません。
ちなみに傷病手当と失業保険は同時には受け取れません。すぐに就業不可なら、ハローワークに
病気なので失業保険をもらうのを先に延ばす手続きをしておけば、3年ほど延ばせます。
一番いいのは、傷病手当を受け取り、ある程度働けそうになったら失業保険に切り替えて、
次の仕事を探すことをおすすめします。
傷病手当が違ってきます。
もし継続して1年以上、被保険者であったのなら、退職日までに傷病手当を受け取れる状態
(待機の3日プラス1日が終わっている)であれば、今まで通りもらい始めてから1年6ヶ月は
受け取れますが、社会保険に加入してから1年以内であれば、傷病手当は契約終了後、
受け取ることはできません。
ちなみに傷病手当と失業保険は同時には受け取れません。すぐに就業不可なら、ハローワークに
病気なので失業保険をもらうのを先に延ばす手続きをしておけば、3年ほど延ばせます。
一番いいのは、傷病手当を受け取り、ある程度働けそうになったら失業保険に切り替えて、
次の仕事を探すことをおすすめします。
以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。
現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。
今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。
20000円くらいの収入です。
9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、
受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。
30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。
現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。
今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。
20000円くらいの収入です。
9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、
受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。
30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?
雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。
ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。
7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。
極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。
詳細はハローワークの給付課で聞いてください。
基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。
ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。
7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。
極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。
詳細はハローワークの給付課で聞いてください。
基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
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