失業保険の受給資格について教えて下さい。

入社日に雇用保険に加入し10ヶ月の経過の後、
病気のため欠勤し給料は0円、給料の代わりに(?)傷病給付を受けたとします。
ただしそのまま会社には在籍し
入社から1年以上経過してしてから退職手続きをしたとします。

その後健康を回復してから就職活動をはじめるにあたり、
失業保険を受給する事はできるのでしょうか?
自己都合での退職の場合、1年の雇用保険の加入期間と11日以上出勤した月が12ヶ月必要です。傷病手当は給与ではありませんので出勤とはみなされませんので、手当ての対象とはなりません。
ただし、傷病手当を受けていたという状況でもし特定受給者として認められば可能かもしれません。ハロワで相談してみて下さい。
失業保険給付について
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
>ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。
失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。
国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。
訂正
国保は免税制度⇒減免制度です。
失業保険について教えてください。

何年も勤めた職場を4ヶ月前に退職し、転職しました。
新しい職場では雇用保険に加入しておらず、前職場では加入していました。
今の職場を退職した場合、失業給付は受けられるのでしょうか?
前職場の離職票は手元にあり、転職の際、失業給付(雇用保険手続き?)は受けていません。
前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが、現在の職場になってから
4ヶ月間のブランクがあります。
前職場の分だけでも失業給付が受けられるなら行ってみようと思うのですが。

宜しくお願いします。
〉前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが
加入だけが条件ではないので。

前職の退職時に受給資格があったのなら、前職の退職から1年以内なら給付を受ける権利があります。
ただし、前職が「正当な理由のない自己都合退職」なら、手続きしてから7日の待期+3ヶ月の給付制限があってからの給付開始になりますし、前職の退職から1年たつと受給途中でも打ちきりです。
失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
受給延長申請とはそれは受給期間延長と言う意味だと思います
受給期間延長とは
普通会社を退職し直ぐに働ける方が雇用保険の給付の申請が出来ますがその中には病気や怪我で退職を余儀なくされた方、または家族や親族の介護で退職をされたかた、妊娠や出産で退職をされたかたが居ます
この方々は直ぐに働く事が出来ないので受給期間延長をして頂きます
そして働ける状態になった際に必要書類を提出し失業保険を受給するのです
延長申請期間がありまして
働けない状態が30日経過した日から一ヶ月以内の申請です
仮に
5/1に退職した人は5/30~一ヶ月以内の申請になります
ただ申請時期を過ぎて申請する事はできますがその過ぎた日数分は
支給できる日にちから差し引かれます
ですので給付期間が90日の人が10日遅れて申請すると実際には80日しか支給されないのです
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。

もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。

>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?

雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。

>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?

税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?

>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?

ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?

>退職金や五月までの収入はあります。

それがどのくらいの金額化によって異なります。

>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?

それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
失業保険ですが、自己の都合で会社を辞めて支給を受けてます。今、支給され始めて二ヶ月目であと一回です。

辞めてから一年はハローワークに監視され、一年以内に就職できたら今までもらった支給を返還しなきゃいけないと聞いたのですが本当ですか??
ハローワークは失業した人のための機関なのに、これじゃ銀行の融資に思えてきました。
詳しい方いらっしゃったら教えて下さい。
誤解されています。
>辞めてから一年はハローワークに監視され、一年以内に就職できたら今までもらった支給を返還しなきゃいけないと聞いたのですが本当ですか??
これは、HWが受給に不正がなかったかを確認する期間が1年間くらいかかって、もしあれば返還要求をされるということです。
不正がなければそんなことはありません。
受給中のアルバイトについては下記のような規定がありますから参考にしてください。

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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