転職をすることになり、雇用保険被保険者証を提出しなくてはいけなくなりました。
お恥ずかしながら新卒で入社した会社は長く勤めましたが最後は休職してそのまま退職手
続きしないまま転職(今回の会社ではありません)し、その会社は3ヵ月の試用期間中にすぐ辞めてしまい、保険の手続きなど完了する前に退職し、その後はバイトをしていました。
失業保険ももらったことがなく、雇用保険被保険者証をどこでもらえばいいのかわからないので教えて下さい。
よろしくお願い致します。
お恥ずかしながら新卒で入社した会社は長く勤めましたが最後は休職してそのまま退職手
続きしないまま転職(今回の会社ではありません)し、その会社は3ヵ月の試用期間中にすぐ辞めてしまい、保険の手続きなど完了する前に退職し、その後はバイトをしていました。
失業保険ももらったことがなく、雇用保険被保険者証をどこでもらえばいいのかわからないので教えて下さい。
よろしくお願い致します。
雇用保険の手続きはあなた自身がするものではなく雇った会社の担当がします。この際に紛失している場合は一番最後の加入会社名を職業安定所に話してもらえばその会社名が入った新しい物を即座に再発行します。当然前の実績は引き継がれます。
雇用保険証はひとつの物を持ち続ける厚生年金手帳とは違って変わる会社ごとに新しくなる物です。
雇用保険証はひとつの物を持ち続ける厚生年金手帳とは違って変わる会社ごとに新しくなる物です。
確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
確定申告ですが、この場合旦那さんと質問者さんの両方申告をすると税務署から税金が還付(戻ってくる)になります。
まず質問者さんですが、前職の分のみ確定申告すると前職で引かれた税金が還付になります。旧姓でも差し支えありません。
旦那さんですが、現在の勤務先の分に医療費控除をプラスして申告をすると税金が戻ります。
医療費控除ですが、封筒に23年1月~12月の同居しているご家族の医療費を入れます。
表面に申告者の名前・住所、その下に医療機関に受診した人の名前(質問者さんや旦那さん、こどもさん名前がそれぞれ入ります)と続柄、受診した医療機関、医療機関の領収書の1年間の合計を記載します。
医療費は、受診した医療機関、受診者別に分けてホチキスやクリップでまとめて止めてください。
支払った金額のうち、1割戻ってくる位だと思います。
医療費控除には、病院で作成してもらった文書料やインフルエンザの予防接種、健康診断料は医療費控除に含まれません。
また、なくしてしまった医療費の領収書、領収印のない領収書や医療費のお知らせは医療費の明細や証明ではないので医療費控除には使うことができません。
注意するところは、還付にあたり銀行振込、郵便局口座振り込み、郵便局に手窓口の受け取りがありますが、申告者本人の口座でなければ還付できません。また、申告書と住所が違っていたり、旧姓のままの通帳でも還付ができません。
旦那さんと質問者さん、2人で行うつもりなら2人それぞれの口座が必要になります。
大雑把に説明するとこんな流れです。
わからないことが多いと思いますが、がんばってくださいね。
まず質問者さんですが、前職の分のみ確定申告すると前職で引かれた税金が還付になります。旧姓でも差し支えありません。
旦那さんですが、現在の勤務先の分に医療費控除をプラスして申告をすると税金が戻ります。
医療費控除ですが、封筒に23年1月~12月の同居しているご家族の医療費を入れます。
表面に申告者の名前・住所、その下に医療機関に受診した人の名前(質問者さんや旦那さん、こどもさん名前がそれぞれ入ります)と続柄、受診した医療機関、医療機関の領収書の1年間の合計を記載します。
医療費は、受診した医療機関、受診者別に分けてホチキスやクリップでまとめて止めてください。
支払った金額のうち、1割戻ってくる位だと思います。
医療費控除には、病院で作成してもらった文書料やインフルエンザの予防接種、健康診断料は医療費控除に含まれません。
また、なくしてしまった医療費の領収書、領収印のない領収書や医療費のお知らせは医療費の明細や証明ではないので医療費控除には使うことができません。
注意するところは、還付にあたり銀行振込、郵便局口座振り込み、郵便局に手窓口の受け取りがありますが、申告者本人の口座でなければ還付できません。また、申告書と住所が違っていたり、旧姓のままの通帳でも還付ができません。
旦那さんと質問者さん、2人で行うつもりなら2人それぞれの口座が必要になります。
大雑把に説明するとこんな流れです。
わからないことが多いと思いますが、がんばってくださいね。
失業給付金について
私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。
妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
私は今現在子どもが小さいので専業主婦で旦那の扶養に入っています。
妊娠9ヶ月頃まで働きその後職業安定所に行き失業保険の給付延長手続きはしてあります。
もう少し子どもが大きくなったら私も働こうと考えているのですが出来ればその前に給付金を受給したいと考えています。
もし受給してもらおうと思うと旦那の扶養からぬけなくてはいけないのでしょうか?
難しくてよくわかりません。
詳しい方いましたら、宜しくお願いします。
“扶養”のうち、健保の“扶養”と年金の“扶養”の話ですけどね。
※どちらも職安の担当ではないので、説明があるとは限りません。
基本手当という収入があるのだから、受給中は「扶養されている」とは言えません。
従って、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
手当の日額によっては、受給中も条件を満たすと判断されることがありますが。
この点については、ご主人が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。保険者名は保険証に書いてあります。
※どちらも職安の担当ではないので、説明があるとは限りません。
基本手当という収入があるのだから、受給中は「扶養されている」とは言えません。
従って、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
手当の日額によっては、受給中も条件を満たすと判断されることがありますが。
この点については、ご主人が加入する健康保険の保険者にお尋ねを。保険者名は保険証に書いてあります。
健康保険の切り替えについて
6月末で退職しました。
体調不良による退職で失業保険を貰いながら体調をみながら仕事を探す予定です。
親の扶養に入りたいと思っているのですが、14日以内に扶養に入る手続きを完了することは出来そうもありません。
(失業保険関係の書類も必要と言う事だったので待っているのですが届かず、失業保険の手続きも出来ません)
扶養に入る手続きも退職から14日以内にしなければいけないのでしょうか?
こういう場合は、いったん国民健康保険に加入した方がいいのでしょうか?
扶養の手続きをするまでは、国民健康保険に加入している事になっているというのをどこかで見たと思うのですが、そうなのでしょうか?もしそうなら、特に急がなくても大丈夫なのでしょうか?
後4日しかないので、どのようにすれば良いのかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
6月末で退職しました。
体調不良による退職で失業保険を貰いながら体調をみながら仕事を探す予定です。
親の扶養に入りたいと思っているのですが、14日以内に扶養に入る手続きを完了することは出来そうもありません。
(失業保険関係の書類も必要と言う事だったので待っているのですが届かず、失業保険の手続きも出来ません)
扶養に入る手続きも退職から14日以内にしなければいけないのでしょうか?
こういう場合は、いったん国民健康保険に加入した方がいいのでしょうか?
扶養の手続きをするまでは、国民健康保険に加入している事になっているというのをどこかで見たと思うのですが、そうなのでしょうか?もしそうなら、特に急がなくても大丈夫なのでしょうか?
後4日しかないので、どのようにすれば良いのかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
体調がすぐれない中、健康保険証が手元にないと不安ですよね。
さぞ、ご心配の事と思います。
扶養に入る手続きは退職後14日以内でなくても、大丈夫だと思いますよ。
離職票が手元に届いていないという事なので、他に退職日の証明となる物は会社から届いていないでしょうか?
社会保険の喪失証明書や、源泉徴収票など。。
退職後14日以内でないと、扶養に入れない健保というのは私は聞いた事がないのですが、多くの健保は失業保険の受給期間中は、扶養に入れないので、そこも含め、お父さん(お母さんだったらすいません。。)の健保に問い合わせをしてみれば、確実です。
退職日を証明できる物が手元になければ、どうすればいいのか等も確認された方がいいと思います。
結局、手続きが遅くなればなるほど、保険証の発行が遅くなりますので。。。
後、健保によって例えば7月15日に手続きをしても、6月30日に退職していれば、7月1日から有効の保険証を発行してくれるところもあれば、7月15日に受付したので、7月15日から有効の保険証を発行する健保もあります。
その場合は7月1日から7月14日までは国保等に加入するしかありません。
上記の内容で回答になっていれば、良いのですが。
さぞ、ご心配の事と思います。
扶養に入る手続きは退職後14日以内でなくても、大丈夫だと思いますよ。
離職票が手元に届いていないという事なので、他に退職日の証明となる物は会社から届いていないでしょうか?
社会保険の喪失証明書や、源泉徴収票など。。
退職後14日以内でないと、扶養に入れない健保というのは私は聞いた事がないのですが、多くの健保は失業保険の受給期間中は、扶養に入れないので、そこも含め、お父さん(お母さんだったらすいません。。)の健保に問い合わせをしてみれば、確実です。
退職日を証明できる物が手元になければ、どうすればいいのか等も確認された方がいいと思います。
結局、手続きが遅くなればなるほど、保険証の発行が遅くなりますので。。。
後、健保によって例えば7月15日に手続きをしても、6月30日に退職していれば、7月1日から有効の保険証を発行してくれるところもあれば、7月15日に受付したので、7月15日から有効の保険証を発行する健保もあります。
その場合は7月1日から7月14日までは国保等に加入するしかありません。
上記の内容で回答になっていれば、良いのですが。
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