失業認定日に行けない場合
会社都合で失業し、現在失業保険の給付を受けています。
初めてのことなので給付条件や仕組みを何も分かっておらず、
契約を切られた後日に気晴らしに旅行でもしよう、と航空券を買ったところ
ハローワークへ通いだしそれが認定日と重なっていることに気付きました。

行けないことは事前にハローワークへお伝えし、
特に何の証明もありませんので一カ月分先延ばしになるのは
自分が先走って旅行を決めてしまったので仕方ないのですが
一度でも認定日に行けなかったことで
給付の延長を受けることが出来なくなるのかが気がかりです。

自分の年齢(30代半ば)や今の景気を考えると
そうそう簡単に次の道が決まるとも思えず(実際いくらか求人を見ていますがありません)
やみくもに就職するより、出来る限り条件に近いところで就職したいと考えているので
給付の延長により求職期間が長くとれるとすごく助かります。
家賃もありますし・・・。
(じゃあ旅行なんて行くな、と言われればそれまでですが、そこそこ勤めた会社での突然の解雇で、それくらいの気晴らしでもしなければ悶々とやりきれなかったというのが正直なところでした)

もしそのあたりご存じのかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
個別延長給付の受給要件には、「求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことのないこと。」との一項があります。

よって、残念ですが個別延長給付の対象外になると思われます。
失業保険の認定日に行けない日
認定日にあたる日に地方に法事に行く為に、行けない場合は、申請をしたら給付金をもらえるのでしょうか?それとも先送りなりますか?

先送りになる場合は、例えば3月の認定で受給終了月になる予定が、1ケ月延びて4月になってしまうということですか?

あまりしくみがよく理解できていない為、教えていただけないでしょうか?
親族の範囲によっては認定日の変更が出来る可能性はあります。
基本的には2親等以内(親・兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・祖父母)になります。
また変更をする場合には、その法事を催される方の証明が必要になります(法事の通知等)、通知書等が無い場合にはハローワークが電話で確認する場合があります。

上記以外で認定日に行か無い場合には、先送りになります、早急にハローワークへ行き次の認定日の設定を受けることになります、認定日設定が遅くなった場合には最大8週後になる事もあります。
離職票と失業手当について。
8月末で会社を退職することになりました。

辞める理由は自己都合です。

3ヶ月以内に仕事が見つかれば問題ないのですが、とりあえず失業保険の手続きをすることにしました。

手続きに当たって、こちらのサイトをいろいろ見ておりました。


離職票がとどくまでに2週間やら1ヶ月かかるようですが、

失業手当の手続きは離職票が手元に届かない限りはできないのでしょうか?

お手数ですが、宜しくお願いいたします。
失業手当の手続きは、離職票が手元に届かない限りできません。

ハローワークに行っても、「離職票をもらってから来てください」と言われて
門前払いされるのがオチです。離職票は大体2週間くらいで会社から来ます。

離職票が来てからの流れを簡単に説明します。

離職票が会社から来て、ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みをして、
初めて失業保険(正式名称は雇用保険。以降「雇用保険」と表記します)を
もらえる権利(これを受給資格と言います)が発生します。

受給資格を得られると、この日に「雇用保険受給資格者のしおり」がもらえます。
表紙に説明会の日程と持参するもの、初回の失業認定日(ハローワークが
「あなたは現在失業しています」と認めてくれる日)が書いてあります。

この説明会の日に、初回の失業認定日に提出する失業認定申告書(あなたが
現在失業中であることを証明する書類)が配られますので、この説明会に出席しないと
初回の失業認定日に提出する失業認定申告書がもらえず、雇用保険をもらえる最初の日が
その分先送りになるので注意してください。
もしどうしても行けない場合は、事前にハローワークへ連絡して指示を受けてください。

あとの詳しいスケジュールについては、この説明会でいろいろ教えてくれます。
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