失業保険の振込み日。
契約満了につき今年いっぱいで退職します。

たとえば、1/10に離職票を提出した場合、
第1回目の振込みはいつになりますか?

よろしくお願いいたします。
離職理由(離職票に記載の理由)により大きく違います。

離職票を提出して手続きをした日から7日間は待機期間(離職理由関係なし、全員)
会社都合等での離職の場合、待機期間終了翌日から支給対象期間になります、最初の手続きから約1ヶ月後に最初の認定日があり、認定されれば5営業日以内に振込されます。

自己都合での離職の場合は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付きます、よって最初の振込は手続き後約3ヶ月半~4ヶ月後になります。

※1月10日は日曜でハローワークは休みです、11日以降の手続きになります。
友人からです。

今日、失業保険の認定日だったらしいのですが、いつ銀行に入金されるのでしょうか?

GW後でしょうか?
30日でしょうか?
通常ですと5日前後で振込まれますが、GWを挟みますのでGW後になると思います。

< 補足の補足 >

手続き上の都合で、早くなったりもしますが、今週中に振込みは厳しいと思います。

通常、失業認定は28日周期で行われるのですが、祝日が入る為、失業認定周期が崩れており、日にちが割り振られています。

お友達の場合、5月3日が本来の失業認定日ですが、前倒しされています。

ちなみに今回の失業認定では、28日分ではなく、22日分の支給になります。

追伸

今月の5日は月曜日のはずですが・・・・
失業保険について

今年の四月の下旬に四年間勤めたところを体調を崩し辞めました。
休みも月に4日くらいで拘束時間も12時間以上で、体力的にも参っていましたが上司からセクハラとパワハラ
を受けとうとう声が出なくなるまで追いつめられ辞めることにしました。
辞めて二週間ぐらいは全く声がでなかったのですが、しばらくすると体調も回復したので六月から仕事を始めました。
しかし、その会社が悪徳商法をやってることがわかり六月いっぱいでやめました。
元々、貯金も少ないので次を探してた矢先、妊娠していることがわかりました。
妊娠しているとなかなか仕事もみつからないので失業保険の受給を考えたのですが、妊娠中でも失業保険の受給の対象になりますか?
失業給付は原則仕事を探している人が対象ですが
病気や妊娠中で30日以上仕事に就けない人の場合

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

雇用保険では、失業手当(=基本手当)の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

まず、病気などで働けない人は、次の事項に該当する人が対象です。
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)


これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
過去の失業保険の給付期間について
過去に失業保険の給付を受けたことがありまして、だいたいいつ頃まで自分が失業中していたかを事情により調べています。
ハローワークでもらったしおりは去年、処分してしまいました。
だいたいで構いませんので、詳しい方お力を貸して下さい。
失業時状況 自己都合により退職 6年勤務
年末に退社、ハローワークへの申請は翌月中旬
ハローワークからの振込は計4回(多分、3か月分。始めの月、最終月は少額でした)
最終受取月は7月でした。
自分の考えとしては、
ハローワーク申請→(待期期間7日)→そこから3ヶ月給付なし(1月中旬~4月中旬)→給付開始(4月中旬~7月中旬)
と考えているのですが正しいでしょうか?
働いていない期間は最終認定日までで問題ないでしょうか?
全部受給したのであれば最終認定日までは働いていなかったことになります。
ただ、申告しながらアルバイトをしていたのならそれは別ですが。
「補足」
あなたの場合をシュミレーションしてみましょう。
仮に1月16日(月)が申請日とします。
待期期間7日間が1月22日までで1月23日から給付制限3ヶ月に入りまして給付制限が明けるのが4月22日です。
4月23日から支給対象期間に入り初回認定が5月7日(月)で14日分の支給になったと思います。
その後28日ごとに忍耐日がありますから次の認定日が6月4日(月)、7月2日(月)、7月30日(月)
ということになると思います。
あくまでの推定ですから正確だとは言えませんが参考にしてください。
失業保険について質問です。
現職場を来年1月末で自己都合での退職が決まりました。前職場を夫の転勤が理由で今年の2月に退職し、
3月から5月中旬まで約60日分程失業保険(受給期間は90日でした)を受給したのち、現職場に5月中旬より正社員として勤務しています。
今回、1月末で退職となりますが、今回は8ヶ月間しか就労していないので失業保険の受給対象にはならないでしょうか?確か、12ヶ月は雇用保険を納めていなければいけなかったのではないかと記憶しているのですが…。お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
受給期間は退職日から1年ですので、自己都合による退職に当たる場合でも、退職した翌日に手続きすれば、前職の退職日と同一日までは前の受給資格で残りの受給ができると思います。

あるいは今回の退職が自己都合ではない場合、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という要件に相当するので、新たな受給資格が得られていると思いますので、今の会社から離職票などを受け取ったら、また、受給申請をしてください。

継続して前の資格で受給を継続する場合は、手続きは雇用保険受給資格者証ととりあえずしおりの巻末にある、離職事由証明書とかなんとかいうもので仮の手続きができます。
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