失業保険給付::二回目の認定日までに必要な求職回数
求職回数とはハローワークに出向いて相談をした回数なのでしょうか?
それか相談一度に2件応募した場合は、もうこの件数で
求職回数2回に含まれるのでしょうか?

わかりずらくてすみません。
わかる方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
求職回数とは相談員に相談したり、パソコン画面で検索したりすることを言います
一度に二件応募しても、相談1回なので、3件申し込もうが、10件申し込もうが一回です

基本的に一日1回の計算になりますので、何回=ハローワークに行って仕事を探す日数と考えておけば確実です
また、相談員に相談した場合は履歴に残りますが、パソコン閲覧は閲覧終了後に証明の紙をもらわないと、認定日に伝えるだけでは、だめで、証明書が必要となりますので、もらい忘れないように気をつけてください
PC閲覧をするだけで大丈夫ですので、無理に面接を申し込んだり、プリントアウトする必要もありません。
行くだけで雇用保険はもらえますが、解雇でない場合はそんなに支給月も多くないので早めにお仕事探してください
また、解雇の場合は無職である以上半年は支給されますのでご安心ください。
そのほか住人税や、国民健康保険の場合はハローワークの失業の証明証を持っていけば税金も失業期間は住民税は免除、国保は減免がききますので、行って損はないですよ!

※PCの求職閲覧は誰でも出来るので、どうしても行けない場合は他の人に頼んで紙をもらってきてもらうとゆう裏技もありますが、あまりお勧めはしません。
雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。

アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?

よろしくお願いします。
まず会社から必要書類が送付されてきます。1週間から2週間かかります。そしたら失業受給申請行ってください

そうするとハローワークから説明会出席命令きます。数日後に。その説明会出席すると1週間待機命令きます

その1週間経過するまではなにもしないで下さい。バイトも就職活動もダメです。受給資格失効します

で、そのあとバイトしながら受給も出来ますが条件あります。1週間に20時間以上のバイトは失業として見なされません

受給資格失効します。そして失業認定日に働いた日数 収入金額を申告する必要あります

そして認定日には収入があった日数は失業ではないのでその日数を差し引いた分が受給されます

不正はダメですよ 100%ばれますから
▲急▼応募したことになりますか。。?失業保険の個別延長給付が適用されるには、私は7月までに応募2件しないといけません。
私は今、職業訓練中なので、9月頃から本格的に就活したいと考えています。
この前、ネットにて、派遣会社の求人に2件、エントリーしました。
その後、派遣会社から電話があり、軽く経歴を聞かれた後、登録会へ来てくださいとの事でした。
そのときは『職業訓練があるのでなかなか時間が取れず登録へ行けそうにない』と答えたのですが


質問Ⅰ:これだけでも応募したということで個別延長給付受けられますかね?

質問Ⅱ:この場合、報告書には、派遣会社名を書き、保留のところに○でしょうか?


まだまだ就職したくはないけれど延長給付はしてほしいので、、
ハローワークの人にはちょっと聞きづらい問題です

お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。。。。!
登録だけでは応募には該当しません。登録もしてないのは更に該当しません。
個別延長と言ってますが、職業訓練で訓練による延長にはなってないのでしょうか?
訓練による延長適用になると個別延長の対象から外れます。
延長は重複されないという事です。訓練修了しても所定日数が残っていれば大丈夫ですが。
それか、受けている訓練が公共職業訓練ではなく、失業保険の延長などがそもそもない求職者支援訓練だったら良いのですが。
それに何故、登録に行けないのでしょう?就活に関する動きなのに。私が行った訓練では訓練後の就活の為に合間とか、土日登録会とか行ってましたよ?
書類選考は応募になります。ハロワからの応募でなければ選考落ちの通知が証明となります。
失業保険について教えてください。雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末となっているのですが、今勤めているパートを辞めた場合でも11月までなら支給されるということでしょうか?
今月4月5日に最終認定を受ける予定でしたが、パートで採用になったので受給はしていません。今、パート勤務をしているのですが、8月初旬に主人の実家に引っ越すことになり、通勤が大変なので退職を考えています。今、辞めるタイミングで悩んでいます。引っ越しの準備等あるので、早めに辞めるべきか、ぎりぎりまで働くべきか・・・。新しい居住地で仕事を探す予定でいますが、失業保険をもらいながらゆっくり探すのもいいのでは?と主人に言われたのでそれもいいかなぁと考えています。そこで、例えば雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末というのは、最終的に11月に離職の手続きをすれば、そこから90日間は支給されるという意味でしょうか?それとも、11月末までしか支給されない=90日間支給されたい場合は、9月には手続きをしなければいけないという意味になるのでしょうか?

長文の上、わかりづらい文面ですみません。なかなか職安に行けないので電話で問い合わせして聞いたのですが、説明の仕方がわるかったようで、よくわかりませんでした。なので、こちらでわかるかたに教えていただければと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
雇用保険の受給できる期限が11月末であるという事です。ですから所定給付日数が90日あるのでしたら、9月初めに再手続きしなければ期限が先に到来してしますので、全日数受けられなくなるという事です。でも冒頭に、4/5に最終認定日とありましたから受けることのできる日数は(残日数)僅かしかないのでは?失業給付は元々、受給資格を受けた会社の離職票に記載のある離職日から1年間の範囲で受給可能(場合によっては受給期間の延長もありますが)だということです。
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