会社の健康保険組合の保険に入っていましたが、仕事中ではなく、プライベートの時間に、交通事故で後ろから追突され大怪我をして働けなくなってしまいました。相手の方が言うには携帯電話を見て
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
第三者行為の事故の為 健康保険を使う場合
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。

まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。

第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。

傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)

また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。

または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。

ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。


退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。

いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。

怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。

お大事になさってください。
失業保険の日額について!
月の平均が207000円で180で割ると6900円。私は30歳未満なので上限6290円の28日分
が貰えるという事でしょうか?
給付日額の計算には離職直前の6ヶ月間の給与合計が基本になります。
月平均207,000円であれば、207000×6=1242000、これを180で割ったのが賃金日額となります。
124200÷180=6900
6900円は賃金日額で支給される基本手当日額ではありません。
基本手当日額は、(-3w×w+73240×w)÷76400で計算します。
w=賃金日額
上記式で計算すると、基本手当日額は4745円になります。
主人が近じか定年退職します
私はパートの仕事で主人の社会保険に子供二人と入っています

もし私が転職して社会保険に加入できるとしたら
主人は扶養家族になれるでしょうか?
なれる収入の目安は有りますか
まず失業保険もらってそれから年金をもらう予定です
子供は二人で大学生です
アルバイトは少額です
ご主人が扶養の範囲内の収入になればもちろんあなたの扶養になれますが、失業手当を受給しているあいだは、収入がありますので扶養にはなれません。
目安は年収で130万未満の見込み、月額で108333円、日額(失業手当はこれで判断します)3611円です。一般的にフルタイムで働いていた場合失業手当はこの日額を超えますので。
国民健康保険についてお聞きします。
一昨年から休職し、傷病手当金をもらっています。
完治せずに去年退職し、今も傷病手当金しか収入がありません。


社保から国保に変わった時、年金は全額免除になったのですが、国保は前年の所得だからと、減額にもなりませんでした。

延長届けをしてある失業保険に切り替えようと思うのですが、福祉課に相談に言った時に、退職理由が当てはまるから、今は一応分割で国保を払っても返ってくる…と言われたのですが、税務課ではわからないと言われて不安です。

傷病手当ては5月まで使えますし、今も病院に通っています。
年度替わり等で3月中に失業保険に切り替えた方がよいのでしょうか?

正直、月8万の傷病手当金から1万を保険に支払うのはかなりキツいです。

少しでも戻ってくるには、月に関係ありますか?

ちなみに退職理由は雇い止めなので、条件はクリアらしいです。

宜しくお願い致します。
福祉課で帰ってくる、と言った根拠と、還付金(もしくは減額になった以降の保険料)を確認しましょう。

国保にはまず、免除がありません。
大きな災害時に臨時で出るぐらいなので、ほぼ無いと言って差し支えないでしょう。

減額には大きく二通りあり、
①低収入、無収入への法で定められた軽減
加入者と世帯主の収入(所得)が判定に使われます。三段階あります。
保険料全てが減額の対象ではなく、「所得割(前年の所得から計算)」と「資産割(固定資産税から計算。無い自治体もあり)」を除いた「平等割」「均等割り」のみ対象です。
世帯主が国保でなくても審査対象になるため、被保険者の収入がゼロでも世帯主にしっかりとした収入がある場合、軽減が適用されないこともあります。
また審査対象者が全て確定申告(会社の年末調整でもOK)をしていないと役所側が収入を把握できないため、適用できない場合があります。
自動的に適用されます。

②各自治体ごとに定められた軽減
失業中、定年退職後など、自治体独自の軽減制度がある場合があります。
適用条件、機嫌、軽減できる範囲はそれぞれ違います。
また上の法で定められた軽減のように、一番ウエイトの大きな「所得割」は対象外の場合もあります。
制度そのものが無い自治体もあるので、窓口で確認しましょう。

問題は、②の軽減のほとんどは「申請してから」適用になる事です。

そこで回答の冒頭で申し上げた「帰ってくる、と言った根拠」の確認が必要となってきます。
国保は制度上、職の無い人、収入の無い人も多く加入しています。
でも全ての人を減額に、という訳にはいきません。減額には条件があります。

例えば「失業者に対する減免」では、「無職」と「失業」は厳密に区別されます。
無職はただ「職が無い」状態ですが、「失業」は「求職活動をしている」など、条件が加算される、といった具合です。

なのでまず、「自分に適用される減額の制度は何なのか?」と「条件」の確認が必須なのです。
また上でも触れましたが、「遡って適用」が出来るのは本当に稀です。
「戻ってくる」と言った根拠も、ご自身が納得できるまで細かく確認しましょう。


さて、次の大きな問題が「雇用保険の失業給付に切り替える方がいいのか?」です。
これは「NO」です。
雇用保険の失業給付は、そもそも「即働ける」状態でないと受給できません。
大きな条件としては
・加入期間が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行える
です。
これは退職理由が会社都合・自己都合に関係なく、「受給の前提」としてある条件です。

傷病手当が受けられるという事は、「=働けない」ということですよね?
ならば失業給付が受けられません(受給中に傷病した場合は別)
傷病手当を切って申請に行ったら受けられなかった……ということになりかねないのです。

ところで、雇用保険は期間延長の手続きはお済みですか?
雇用保険は給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、「離職から一年」で請求権・受給権を失ってしまいます。

「より手堅く手当を受けたい」のであれば、傷病手当をぎりぎりまで受け、働けるようになったら雇用保険の請求をする、という流れがいいかと思いますよ。
受給も開始してすぐにはお金が支払われないので、一度申請~受給までの流れを確認してみましょう。
雇用保険受給中のアルバイト
雇用保険(失業保険)受給中のアルバイトについて教えて下さい。
当方、基本手当日額7,030円なのですが、減額されないようにするには月額幾らまでの収入にすればよいのでしょうか。
住宅ローン等もあり基本手当日額では生活出来そうもありません。また10月からの職業訓練にも通う予定なので、直ぐ就職は出来ない状況です。
失業保険うけながらのバイトは時間規制が多くかせげませんよ てか日額7030えんなら月二十万近く入るからそれで十分だろ 失業者なんだから生活レベル下げれば
雇用保険の加入期間の計算方法について教えて下さい
前職で平成10年4月1日~平成15年9月30日の期間、雇用保険に加入しており、
失業保険を受給せずにそのまま平成15年10月1日から現在の会社に再就職しました。

この場合、雇用保険の加入期間は、再就職した平成15年10月1日から現在までになるのでしょうか?
それとも、職場は別でも1度も給付を受けずに継続して加入しているので、
平成10年4月1日から現在までと考えていいのでしょうか?

平成10年から継続なら今年で丸10年になります。
加入期間が10年未満と10年以上では給付日数が30日違ったので、
継続か継続じゃないかで大きく違ってくるもので。。。


宜しくお願いします。
加入期間が継続するかどうかはわかりませんが、手当の受給期間が、離職した日から1年間、と決まっているので、前職のものは消滅したものと考えたほうがよろしいかと思います。
専門機関にお問い合わせされたほうが確実かと思われます。
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