お尋ねします。現在、失業し失業保険を貰っているのですが
失業認定は2回受けてます。身体障害者ためたしか一年ぐらい
もらえるみたいです。しかし、身体障害者のためかアルバイトさえ見つかりません。
そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトを
やらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?
失業保険は打ち切りになるのでしょうか?違反になるならやらないつもりなんですが・・・
よろしくお願いいたします。
>そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトをやらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?

これだと週3日、9時間ということになるのですが、週20時間を超えないので、打ち切りにはなりません。

失業給付が減額される可能性はありますが、これはその金額によります。
とにかく1日3時間ですので、就労していたことにはならず、内職・手伝い扱いとなります。
この際には、
1.全額支給の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合 (収入の1日分-1,342円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

これで判断してみてください。

>雇用保険受給資格者証に離職前事業所名と同じ会社でアルバイトでも問題ないのでしょうか?そこが心配なので・・・よろしくお願いします。

別に関係ありません。一旦離職しているのであれば問題ないでしょう。
失業保険給付期間中なのですが、短期のバイトをしています。
友達の職場で、人手が足りず、手伝って欲しいと言われ短期(2ヶ月)なのですが、バイトをしています。1日8時間、月の休みが6日、給与の支払いは時給ではなく、月給で13万7千円支払ってもらえます。こんな状態でも失業保険はもらうことができるのでしょうか?
失業保険の仕組みがいまいちわからないので教えてください。
認定日に提出する書類に、働いた日や給料の事とか書く欄があります。
それを見て、事務員が審査します。
その審査しだいなのですが、月給的に受給がストップする可能性がありますね。

受給金額がいくらかわかりませんが、13万貰っていれば、良いと思いますが...。
給料プラス失業保険をもらえるなら、みんなそうしますよ。
失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!

以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。

私の会社は20日締めの翌月末払いです。

切りが悪いことに、4月24日に退職します。

なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。

そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?

最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!

もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。

知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
雇用保険・基本手当の給付の基礎となる賃金日額は、4月分や3月分といったように賃金締切日から遡って計算されるわけではありません。michiyo_kanae_mamaさんが言うように、退職時から遡って計算されます。

具体的には、あなたの場合、離職日である4月24日から、3月24日、2月24日・・・と1か月ずつ遡っていき、その1か月のうちに賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月を被保険者期間とし、被保険者期間のうち最後の(退職日に近い方から)6か月の賃金総額を180で除した額が、賃金日額となり、それをもとに基本手当が支給されることになります(雇用保険法14条1項、17条1項)。

日給、時給等の場合(離職時において短時間労働被保険者を除く)には、「(被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金総額÷被保険者期間として計算された最後の6か月の労働日数)×70%」の算式を用いて算出された賃金日額が最低保障されます(雇用保険法17条2項)。

また、算定された賃金日額が、最低限度額に満たない時は最低限度額とされ、年齢により最高限度額が定められています。

ですから、4月24日に退職しても、心配なされているような賃金日額が極端に低くなるわけではありません。
失業保険認定中のバイトについて
今現在、失業保険の待期中です。
求職活動にもお金がかかるので、短期のバイトをしようと思っています。
バイトは5,6日程度、1日8時間、時給780円です。
勤務する時は、給付制限期間になります。
すぐに応募したいのですが、応募前に職安へバイトをしたい旨を
伝えたほうがよいでしょうか?それとも決まってからのほうがよいのでしょうか?
あと、バイトをすることを伝えると、どうなるのでしょうか??
自分がそうでしたが、ある範囲内においての内職はOKでした。たしか一日当たりでは、
4時間未満が内職にあたり認められていたと思います。ただしその金額も上限があり、
たしか「離職時賃金日額」と「基本手当日額」の差額が対象になったと思います。計
算式は忘れました・・。その差額分の範囲以内において、報告をして(どこで、いくらも
らったか)認定をしてもらっていました。詳しくは、ハローワークの担当者に相談をしてみ
てください。こちらから質問をすると教えてくれます。
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