雇用保険未加入の疑い。給料の遅延。
私の妻に事例です。
現在製造業にパートとして1日6時間、基本的には週5日で、
月16日から20日稼動しております。
税金上、健康保険上も扶養範囲内での稼動となっております。
現在も給料から保険料が天引きされていない事は把握していましたが、
加入条件の「1年以上継続」に引っかかるかなと思っておりましたが、
3月で満1年となります。

しかし、先月給与の遅延があり、今月も遅延見込みとの事で、
社長が銀行等の手続きを放棄、もう長くないと考えられます。

この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?
可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?

雇用を証明するものとして、
雇用契約書の提示が無く、書面はありません。
紙ベースのタイムカードを打刻しています。
給料明細は複写式の手書きで単価記載は無く支給額のみの記載。

要件としては、
恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。

参考として、違法をあげればキリがありませんが、
雇用契約書の提示や年末調整、源泉徴収など事業主としての基本的な義務がなされておりません。
従業員3人がで社長の意思(ご機嫌)で全て行われている形ですね・・。

とは言っても危ない会社を深追いしても仕方がないので、
次の就業の為にも何か良い方法がありましたら
ご教授下さい。よろしくお願い致します。
>この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?

*奥さんは加入条件を満たしてますから遡及加入できますが
これには会社も加入しなければなりません、そこで会社にも加入を
依頼することになりますが、会社が倒産してしまえば加入できません
この場合は安定所に申し出て安定所の判断にゆだねることになります

>可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?

*あります、2年分の負担があります

>恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。

*希望しなくても、倒産は会社都合です
失業保険はもらえるのでしょうか。
いつもお世話になります。

この度、妊娠がわかり、仕事をやめました。

契約はまだ残っていましたが、“妊娠して体調が心配だから”という旨のことを上司から言われ、しぶしぶ退職願いを書いた次第です。
そのことに関しては、労働基準法等問題があるのかもしれませんが、納得はしています。

辞めてから、ひと月以上たちますが、いまだに離職票が送られてきません。
自主退職となった場合、離職票はもらえないのでしょうか。
それと同時に失業保険(延長手続き)ももらえないのでしょうか。

どうぞ教えてください。
ちなみに主人の扶養に入っています。
ご主人の扶養に入っているとの事ですが、雇用保険には1年以上加入していましたか?
雇用保険の被保険者期間が1年未満だと雇用保険は受給出来ません。

雇用保険に加入していたとして、辞める時に会社に離職票の発行を依頼しましたか?
離職票は退職者からの請求がなければ会社は別に発行しなくても問題ありませんので、まだ言ってないなら早急に請求してください。

妊娠で働けない状態であれば、雇用保険受給期間の延長は可能です。
離職票の発行を依頼してるにも拘らず、まだ届いていないのであれば、ハローワークへ出向きハローワークから離職票を会社に請求してもらってください。
以前勤めていた会社が雇用保険の脱退手続きをしていませんでした。
連絡を取ろうとしても電話が繋がらず、会社自体あるのかわかりません。
どうすれば良いでしょうか。
とても困っています。
4年ほど前に出産のため退職したのですが、失業保険などの必要がなかったので全く気付きませんでした。
今回、再就職で雇用保険に加入するのですが、脱退手続きがされていないので前の会社から手続きしてもらわないと新たに加入できないと言われました。
会社に電話をしても全く繋がりません。
このまま脱退の手続きができないと、新たに雇用保険いは加入できませんよね?
職安などでどうにかしてもらえるのでしょうか?
脱退の手続きができないと、新たに雇用保険いは加入できませんよね?
そのとおりです。もし事業所が倒産しているのであればその社名と住所くらいを教えてあげれば最寄の職安で調べてもらえます。
その事実が判明すれば雇用保険に加入できると思います。
失業保険の手続きについて。

先月末に、会社を退職しました。
先日、ハローワークに失業手続きに伺い

①上司からのパワハラにより、体調不良になり退職したこと
②現在、心療内科に通院し
ていること
③通院先の先生からは、就職するまでは少し時間を置いた方がいいと言われたこと

以上を伝えたところ、今月末に傷病証明書と失業保険の受給期間延長申請を提出するよう案内されました。

前回、失業保険の手続きをしてから半年以上1年未満のため、そのような手続きが必要だそうです。

そこでふと疑問に思ったのですが、もし今月末から働けるようになった場合、ひとまず傷病証明書と延長申請を提出してから、日を改めて働けるようになった旨の診断書を提出するということ何でしょうか?

わかりずらい点がございましたら申し訳ありません。
>rhpa7123powerさん

回答冒頭で断ったつもりですが(笑)。
「どのくらいの時間を置いたほうがいいのか不明」であると。
「15日以上30日未満の期間で休養が必要」なのであれば「傷病手当」を申請すればよいのです。
だって、「求職の申込みをした後から」15日以上30日未満て、そんな短期間で要件を満たす求職者なんて実際どのくらいいると思いますか?
使えない制度は淘汰されるべきです、つまり、使えるように使うべきです。

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「少し時間を置いたほうがいい」の「少し」がどのくらいのものか不明ですが、一般的に労務不能が「15日以上30日未満」であれば受給期間延長手続きは不要で、失業給付と内容は同じである「傷病手当」受給対象となります。

労務不能が「30日以上」に及ぶ場合は「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きをします。

一度「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きを行った者が労務可能となり求職活動を始める際は、医師による「労務可能」を証明する診断書が必要です。

診断書を提出すれば受給期間延長解除となります。

miuimiui1334さん
現在実家を離れて暮らしてる大学生です。
父は、わたしが物心ついたときから単身赴任生活で昨年いっぱいで会社の倒産という形で50歳目前で解雇になってしまいました。
そういうわけで父が今現
在実家に戻り、現在実家にいるのは父母弟祖母祖父です。この1年間は失業保険が貰えるようなので私も母も今まで働いてくれていた父を労わるつもりで再就職とかそういう話題は父から口を開かない限りはしないように決めました。そんな父も実家に戻りたての頃は、夕飯を作る、障害持ちの弟の養護学校への送迎、働く母の為に必要最低限のことはしていたと思います(夕食作り以外の家事は母がしていましたが)そんな父ですが、結構な頻度でスイッチが入ったかのように一切家事をしなくなったり、母が仕事上の付き合いで飲み会に行ったり、たまの息抜きにママ友とあう為夜出かけたりすると母を文句を小声でぶつぶつ怒こります。そして、一切今までやっていた手助けはしなくなり一日中寝そべってテレビをみて寝ています。夕食作りや送迎をやっていてもそれ以外の昼間は毎日寝てたりテレビをみたりなのですが。つい最近もこのようなことがあり、それは母が泊りがけである忘年会(母がとても楽しみにしてるもの)にいくという由を父に伝えたとき父が人が変わったようにまたスイッチが入って母を怒り、夕食作りもせず弟の迎えもなんの断りもなく行かなくなり、母が学校から連絡を受けて母が迎えに行くという出来事がありました。これに対しては流石に私も許せなくて父と話がしたくて父に電話をしても無視メールも無視で連絡できず、母に取り次いでもらおうとしても二人の関係がそういうことができる雰囲気でもないので話し合いにも応じてくれませんでした。後に母に聞いたところによると父に電話を掛けた際、近くに母がおり私から電話だと伝えた携帯を触わろうとしたら触るなと怒鳴られたといいます。娘の私とも話をせず自分の立場が悪くなると逃げる。今までもこう言った感じで、大事なことは何も話さない話し合おうとしない。感情の起伏が激しくいつスイッチが入るかわからない。これは失業まえからこんな感じで失業してひどくなった感じです。いままで単身赴任という別居生活の様だったと思います。母も仕事で疲れる上に息子の病気。それにこの頼りにならない気まぐれな夫。母もこの人はおかしいから…と言います。娘の私はどう行動したらいいでしょうか?
主様は学生ですよね?
少なくとも養われてる身ですよね?
なぜ父親に意見を言えるのですか?
一緒に住んでるわけでもなく、夫婦の問題に口を挟むなんてやめた方が良いですよ。
母親が何かを言ってきたら話を聞いてあげたらいかがでしょうか?
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
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