失業保険について質問です。任期制の嘱託員が3月で任期満了となり退職します。ただ、希望によっては、あと三年延長できますが、もう現在の職場は経験したので、ほかの仕事を探したいので延長しないことにした場合
退職理由は一身上の都合で、失業保険待機期間の3か月の対象になってしまうのでしょうか?任期満了だとすぐにでると思うのですが、この場合は対象外になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
退職理由が一身上の都合として、退職願を提出してしまうのであれば、自己都合になります。

会社の方は、「継続の契約を希望したが本人の意思で契約満了時に退職した」というもっともな理由ができます。
しかも、会社都合の場合はいろいろと条件が厳しいので、会社としても自己都合にしたいはずですから。

雇用保険制度自体が、雇用の継続を希望しているにも拘わらず意に反して雇用契約がうち切られた場合の救済制度ですから、自己都合の給付制限はやむを得ないものと考えます。
失業認定は電話での問い合わせで求職活動一回となるとハローワークの方に聞きました。電話での問い合わせだけで認定オーケーになるのってどう思います?
私は現在失業保険を貰っての休職中なんですが、コンビニに電話でアルバイトの応募をした際に時間帯が合わないと言う事で面接に至りませんでした。
ハローワークにをれを言ったところ、それも求職活動にカウントして良いとのことでした。
今回GWがあったために求職活動がギリギリの回数しか出来ず、その電話が求職活動になるのならとても助かるのですが(もうすぐ認定日であと一度求職活動をしなければ認定を受けられないため)。
ただ、普通に考えてそれって良いのかな?と疑問に思います。だって募集が深夜のところに昼間の応募をしたって不採用や電話でお断りになるのは当たり前だし、それを利用して不正が出来てしまうのでは?電話だけならいくらでも出来ますし。
そんなことを考えたら、もしこのまま認定日に行ってやっぱり認定出来ませんと言われてしまうかも知れないと心配になってきました。
子供の予防注射や自分の歯医者の予約もあるのですが、そちらをキャンセルしてでも別に求職活動面接等を受けたほうが良いでしょうか?
すでに雇用保険受給されているのであれば、最初に貰っている「雇用保険ご利用のしおり」などの小冊子をご覧になれば求職活動として認められる範囲について書かれています。

私の認識不足があるかも知れませんが電話で問い合わせをしただけで求職活動として認定するハローワークは私は聞いたことがありません。

出来れば、認定日の前(出来るだけ早く)にハローワークの給付課(係)の窓口で確認された方がいいですよ。
認定日間の2回以上の認定される求職活動は、それだけではありませんよね。
例えばハローワークのPCで求人検索を行い職業相談するだけで1回の活動として認められる所もありますし、大阪ではハローワークで求人検索のあと受付でアンケート用紙を貰いそれに必要事項を記入して認定日に提出でアンケート1枚につき1回として認められ日付の違う2枚があれば認定日はクリアできます。
ハローワークごと(自治体ごと)で認定の基準が違う所が多いので、貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが一番ですよ。
そして、出来ればハローワーク職員に聞くのも口頭で聞くだけではなく、出来れば書面を貰った方がいいです。
ハローワーク職員といえども間違いがないとは限りません、また職員ごとで違う判断をされることもあります。
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?

また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
雇用保険資格喪失の日は、退職日の翌日ですから・・・設問で9月12日です

雇用保険被保険者期間は1年有ります。

6ヶ月でもらえる・・・とは、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月あれば受給できる、という意味でしょうか。
これは、特定受給資格者(会社都合で退職した人)や特定理由離職者(派遣社員の特定の条件該当者や特別な理由のある退職者)に適用されます。

受給期間が6ヶ月・・・と言う意味でしたら、長期間継続して雇用されていた人の場合、雇用保険被保険者期間と離職時の年齢で受給期間が決まります。ですから、お尋ねの条件では、該当しません。
通常の場合は(1年の雇用保険被保険者期間)・・・・90日です。
被雇用保険者が解雇され、個人経営をする場合、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
身内で、個人経営で学習塾を始めます。 その塾は20年続いた個人塾(会社組織にしていました)です。
経営が悪化し、オーナーが引退し、唯一一人の職員(身内)が 後継者になり、会社経営から個人経営に設定をしなおし、スタートすることになりました。経営は悪化し、事実上倒産なので、退職金も出ず、資金もゼロ円からのスタートです。利益が上がることも最初は見通しがつかないので、給料としての利益の見込みがうすい時期が続くことを覚悟している状態です。10年以上かけた、雇用保険は何ももらえずなのでしょうか?このような場合就業扱いになるのでしょうか?
手続き前に既に自営することが決定であれば、雇用保険手続きおよび受給はできません。
あくまで就職する意思がなければだめです。
例え最初利益が見込めなくても、それを分かった上での自営開始のはずです。
それを理由にした受給はできません。
失業保険申請・結婚
申請のタイミングを教えて下さい。
3月末退職をしました。4月23日に挙式します。退職理由は結婚相手が同じ職場のため、仕事の継続が困難だったためです。
離職票が届きましたので失業保険の申請をしようと思うのですが、4月末に入籍するため改姓します。
そこで申請のタイミングですが、式の準備もあるため4月末入籍後にハローワークにて申請しようと考えていますが、離職票と名前が違いますが手続き上大丈夫でしょうか?
また、その際「会社都合での退職」の申請をするつもりです。
それとも入籍前にハローワークにて申請し、改姓の旨伝えたほうが良いでしょうか?
よろしくお願いします。
確認ですが、退職理由が「結婚相手が同じ職場のため」とありますが、会社都合での退職ですか?

あと、結婚したあと就職する予定がおありですか?

補足
改名は後からでもできるのでまずは申請したほうが良いと思います。
離職票に「会社都合で」となっているならそれでいいと思いますが、話の内容からして自己都合の退社となっているように思えます、まずはそこからご確認を
失業保険について教えてください!
昨年度(22.4.1~23.3.31)仕事をしていたので

12カ月間の被保険者期間がありますが、

賃金支払基礎日数が、病気(腰椎ヘルニア)を患った関係で、

2月のみ5日しかありません。

正規職員ではなかったので、休んでいた間、有給ではなく欠勤扱いでした。

(休んでいた間は、傷病手当金を受け取りました。)


ハローワークで、基礎日数が6日足りないので

失業保険は受給できない旨聞きましたが。。。

雇用保険には1年間加入していたので、なんとなく納得いきません。

1年以内に、1か月以上、週に20時間以上、被保険者として働くと、

受給資格ができると言われましたが、

1か月なんて、そんな短期で都合のいい働き方ができるようにもなかなか思えません。


例えば、雇用保険はお支払いしていたので、一か月、週に20時間以上働くと、

雇用保険に加入していなくても受給できる・・・ということはありますか?

その他、何かいい方法があれば是非是非おしえてください!!

真剣に悩んでいます。

どうぞ宜しくお願いします。
自己都合退職であれば1年間の加入期間と11日以上勤務した日が12か月以上必要でまちがいありませんので、その期間を生かすには後1か月雇用保険に加入して働くしかありません。
また、雇用保険に加入せず給付も受けられませんし、後1月だけという働き方でも雇用保険は最低限31日以上勤務するという前提でないと加入も出来ません。派遣でもなんでもいいので後3か月程度働くしかないと思いますよ。
失業給付における最低限の決まりですのでどうにか出来るようなものではありません。
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