嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
教えて下さいお願いします。
☆補足拝見しました☆
出産1ヶ月前に退職になると、手続きできるのは働けなくなってから(退職日の翌日から)30日後から、1ヶ月以内に手続きになります。
ですから、出産予定日付近に手続きになりますので、管轄のハローワークに問い合わせ、郵送にて手続きをされると良いかと思います。
扶養についてですが、失業保険の貰える額や、旦那様の会社の組合によって対応が違ったりします。
殆どの場合は失業保険受給中は一旦扶養から外れ、ご自身で国保・国民年金に入る必要がありますよ。
扶養から外れないと失業保険が貰えないのではなく、失業保険を貰うから扶養に入れないのです。
妊娠中は働ける状態にないと見なされるので、失業保険の延長手続きを取ることになります。
最長子供が3歳になるまで延長でき、産後働ける状態になったら延長手続きを解除し、求職活動を行えば支給されます。
また、自己都合での退職の場合は、失業保険給付に3ヶ月の待機期間がありその後失業保険支給になりますが、妊娠による延長手続きの場合待機期間はありません。
出産1ヶ月前に退職になると、手続きできるのは働けなくなってから(退職日の翌日から)30日後から、1ヶ月以内に手続きになります。
ですから、出産予定日付近に手続きになりますので、管轄のハローワークに問い合わせ、郵送にて手続きをされると良いかと思います。
扶養についてですが、失業保険の貰える額や、旦那様の会社の組合によって対応が違ったりします。
殆どの場合は失業保険受給中は一旦扶養から外れ、ご自身で国保・国民年金に入る必要がありますよ。
扶養から外れないと失業保険が貰えないのではなく、失業保険を貰うから扶養に入れないのです。
妊娠中は働ける状態にないと見なされるので、失業保険の延長手続きを取ることになります。
最長子供が3歳になるまで延長でき、産後働ける状態になったら延長手続きを解除し、求職活動を行えば支給されます。
また、自己都合での退職の場合は、失業保険給付に3ヶ月の待機期間がありその後失業保険支給になりますが、妊娠による延長手続きの場合待機期間はありません。
失業保険の質問です。
マッサージの仕事をしていましたが、腱鞘炎が悪化して7月末で退職しました。10月に行われるケアマネージャー試験を受験します。
失業保険受け取り不可の事由に〔学業専念〕、〔怪我ですぐ就職活動できない〕とありました。マッサージの仕事は腱鞘炎が治まるまでは休職したいと考えており、ケアマネージャー試験合否発表後に就職活動したいと考えています。
失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
マッサージの仕事をしていましたが、腱鞘炎が悪化して7月末で退職しました。10月に行われるケアマネージャー試験を受験します。
失業保険受け取り不可の事由に〔学業専念〕、〔怪我ですぐ就職活動できない〕とありました。マッサージの仕事は腱鞘炎が治まるまでは休職したいと考えており、ケアマネージャー試験合否発表後に就職活動したいと考えています。
失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
bxbns848さん
失業の状態とは、「すぐに職に就けること。」となってますので、受験勉強中は「失業中」ではありません。
従いまして、失業給付金は受給できません。
ただ、就職活動の空いた時間に、受験勉強をする場合は、「失業中」にはなります。
失業の状態とは、「すぐに職に就けること。」となってますので、受験勉強中は「失業中」ではありません。
従いまして、失業給付金は受給できません。
ただ、就職活動の空いた時間に、受験勉強をする場合は、「失業中」にはなります。
失業保険の認定と離職票について
今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?
私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。
社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?
私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。
社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。
「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。
また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。
雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。
文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。
あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。
また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。
雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。
文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。
あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
現在、職業訓練校に通っている者です。失業保険を受給しながら通っています。習得コースは平成23年11月10日から始まり平成24年1月31日で終了予定です。
給付金は訓練開始からもらい始め受給日数は90日なので訓練終了後8日残ります。この8日の間に違う職業訓練校に入校できれば失業保険給付日数は訓練終了するまで延長されるのでしょうか?
給付金は訓練開始からもらい始め受給日数は90日なので訓練終了後8日残ります。この8日の間に違う職業訓練校に入校できれば失業保険給付日数は訓練終了するまで延長されるのでしょうか?
失業給付金を訓練開始から貰い始めたということは、公共職業訓練でしょうか。
公共職業訓練の受講修了者は、1年間の間があかないと次の職業訓練を受講できません。
また、もし今受講している職業訓練が求職者支援訓練だった場合には、仕組みとしては公共職業訓練を連続受講することが出来る場合がありますが、
求職者支援訓練の訓練期間中及び修了後の求職活動の状況などをふまえてのハローワークの裁量による判断になるもので、そう簡単に認められるものでもありませんし、
そもそも受講指示や入校選考試験の受験などのスケジュール、何よりも次の訓練の受講開始日程がそんなにうまく噛み合うかなどを考え合わせると、連続受講はほぼ不可能ではないかと思われます。
公共職業訓練の受講修了者は、1年間の間があかないと次の職業訓練を受講できません。
また、もし今受講している職業訓練が求職者支援訓練だった場合には、仕組みとしては公共職業訓練を連続受講することが出来る場合がありますが、
求職者支援訓練の訓練期間中及び修了後の求職活動の状況などをふまえてのハローワークの裁量による判断になるもので、そう簡単に認められるものでもありませんし、
そもそも受講指示や入校選考試験の受験などのスケジュール、何よりも次の訓練の受講開始日程がそんなにうまく噛み合うかなどを考え合わせると、連続受講はほぼ不可能ではないかと思われます。
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