傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
現在、妊娠6ヶ月で、昨年12月末まで派遣社員として働いていました。今年の1月からは夫の扶養に入る予定なのですが、そこで質問です。派遣会社から『雇用保険被保険者離職証明書』というものが届きました。
この証明書に氏名と捺印をして再提出するのですが、夫の扶養に入るときに必ず必要な書類なのでしょうか?
失業保険を貰うために必要な書類・・・?みたいな事をネットで見て分からなくなりました・・
そもそも『雇用保険被保険者離職証明書』というものは、何の為に使うものなのかを教えていただきたいです。
失業保険をもらうための書類で、「離職票」に化けます。
(単に複写式になっていて、1枚が証明書、1枚が離職票)

夫の扶養に入るのには必要な用紙ではありません。
失業保険を受給するための書類ですが、会社を辞めたことを証明する時などに用いられる場合があります。
失業保険について・・・

妹が昨年の11月から、派遣で週5日(フル)で勤めており、最近、癌が見つかり、仕事を辞めたいといっています。
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
失業保険を払いはじめて、8カ月になります。
病気が理由で退職したときには、受給資格は無いですね。なぜなら、失業保険は、求職活動中に受給できるものだからです。
健康保険の扶養について

先日退職して失業保険の手続きをしました。6月まで失業保険の給付制限があり、それから給付が始まります。
今は健康保険に入っておらず、給付制限が終わるまで旦那の
扶養に入ろうと思ってます。

旦那の会社(私も退職前は同じ会社に勤めてました)に扶養手続きのことを聞いて必要書類も教えてもらい、市役所に行って取りに行ったりしました。
ハローワークでもらえる受給資格証明書は、1週間後に使う用事があるのでそれまでは扶養手続きはできないので、ちょっと待機状態なんですけど昨日旦那の会社から連絡がありました。
内容が、
「受給制限まで扶養に入って受給が始まったら一旦扶養から抜けて、受給が終わったらまた扶養に入るから2回手続きするようになるよねぇ・・・受給が終わるまで国民健康保険に入る方法もあるよ」っていうことを言われました。

それは総務がめんどくさいからそんなこと言ってるんでしょ・・・とか思ってます

それとも旦那の会社は健康保険組合なので受給制限中も扶養に入れないんでしょうか・・・??

旦那の会社の健康保険組合のHPはないので調べれないです。ですが、対応が悪いのは知ってます
結婚前なんですが旦那の親が訳ありで退職したとき旦那の扶養に入らなきゃいけないのにゴタゴタして対応も悪いしとても不快と言ってました・・・。

旦那の会社が扶養の手続きをしてくれたら一番良いのですが、国民健康保険を勧めてきます。どうしたら扶養に入れるんでしょうか??
1.各健康保険組合共通の被扶養者の資格条件は、被保険者=ご主人と生計を一つにし、被保険者の年収の1/2未満で、かつ、被扶養者となる人の年収が130万円未満です。年収は、控除前の総支払い額です。
2.1の基本条件に加えて、各健康保険組合では、その入会審査を行います。これは、面倒でも、質問者がご主人の健康保険組合へ直接連絡を入れて確認していただく他はありません。雇用保険の基本手当を受給している間は、金額に関係なく入会を認めない健康保険組合もあります。日額3,612円(130万円÷12か月÷30日)未満であれば、OKの健康保険組合もあります。
・ある組合の例.審査に必要な書類として、課税もしくは不課税証明書、在学証明書及び収入のある人は、最近3か月の給与明細書の写し、雇用保険の基本手当を受給している場合は受給金額を証明する書類
3.さて、ご質問の通り、健康保険の被扶養者→国民健康保険<雇用保険の基本手当受給中>→被扶養者の被扶養者となる可能性がありますが、総務担当者ではなく、健康保険組合へ直接確認することをお勧めいたします。
以上
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
配偶者控除と夫の年末調整についての質問です。
私は今年3月に会社都合で退職し、今年6月に結婚しました。
今年の1月~3月までの収入は、ボーナスも含め107万程度です。
4月~12月まで失業保険を受給する為、夫の扶養には入っていないので、自分で国保・国民年金を支払っています。
失業保険の受給金額は120万程度です。
この場合、夫の年末調整の申告書に記入できるのでしょうか?
配偶者控除というのは受けられるのでしょうか?
また、私の入っている生命保険の保険料も、夫の保険料控除になりますでしょうか?

あと、退社した会社から1月~3月まで払った所得税を取り戻す為に、確定申告をしなさいといわれたのですが、夫の年末調整のほかに自分の確定申告をやる必要がありますか?

全くの無知のため、わかる方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
まず失業保険は収入に入りませんので、給与の107万程で考えます。
旦那さんの配偶者控除になるためには今年の年収が103万円までです。そのため配偶者控除にはなれませんが、一定以上所得が超えた場合には、配偶者特別控除というものに該当しますので、配偶者特別控除の欄に名前と所得(107万-65万=42万円)を記載してください。
また、生命保険料など各種控除は、収入103万円以内の扶養家族分しか旦那さんでは使えなく、今回は奥さんの申告に全て使います。

奥さんは年末調整が今回出来ない分、前会社がおっしゃったとおり税務署へ確定申告をすることで所得税を還付してもらいます。
源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国保・国年の支払証明(領収書)、身分証明書、印鑑、口座番号のわかるもの(還付振込用)をもって1月以降に税務署で確定申告をします。
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