失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
失業保険について質問です。
離職表が出るまで数日あるので、アルバイトをしたいのですが、
何か労働の形態に決まりがありますか?
ハローワークに届け出が必要ですか?
労働の形態には、決まりはありません。ただしアルバイトをした日や時間や給与はハローワークへの届出が必要ですので、憶えておくことが必要です。余談ですが、再就職先と前職に何らかの関連があると失業給付が受けられなくなります。(同形態や同業種なら問題ありません)また、自己都合退社と会社都合退社では、失業給付までの日数が異なりますので注意が必要です。
雇用保険受給者です。
9月11日の認定後、13日間だけフルの派遣のバイトをしました。
10月9日の認定日の時、残日数15日だったのが、0日となり、
新たに個別延長として60日給付を受ける事ができました。次回認定日は11月6日です。
そして10月19日、職業訓練の申込をしました。開校日は12月1日です。
そこで質問なのですが、この場合、失業保険を貰いながら訓練には通えないのでしょうか?通えると思ったのに、手当や交通費等出ないと言われました。
残日数の所に、C60と記入されてますが、この個別の日数分は該当せず除外されてしまうのでしょうか?何故でしょうか?失業保険を受けながら訓練に行ける方法はないでしょうか?
残日数、或はアルバイトをした日数等…どのようなカウントの仕方がされているのかが、未だに分からなくなってしまいます。自分の中では今後、28日+28日+4日?と来年一月まで延びたと解釈したので、12月開校は、もちろんそのまま失業保険を受けれる、そして日数が繰り越され、訓練終了後に再会できる?と思っていましたが…。
そしてもし、個別延長中にアルバイトに入った場合も、これまでのように、後ろへ繰り越されると解釈していますが、違うのでしょうか?
いくつも不安な疑問点が出てきて、ハローワークの方にも、お金の事ばかりあまり聞けません…。長々とすみませんが、どなたかお分かりの方、教えて頂けませんか?
宜しくお願いしますm(__)m
職業訓練には通えますが、60日の終わりのほうが早く来ると、それ以降はもらえませんし
通所手当等は通常の給付日数の残1/3という縛りがあるので、個別延長に入ってしまっているのでそれも出ません
なので3カ月の訓練だと12月1日の時点で30日しか残ってないとすると、1月以降は基本手当も受講手当も通所手当もなしで通わないといけなくなります。授業料がかからないのでそれでもお得だと通う人はいますが。


普通の給付日数のときでも、訓練中は別に訓練給付があるわけじゃなくて、給付日数を消化していきますよ。
なので訓練が3カ月で、失業手当の給付日数が30日残っている状態で訓練スタートすると、最初の30日分はもともと持っていた給付日数を使い、のこりの2か月は訓練給付が出て、訓練終了すると、もうなにも残ってないという状態になります
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。

まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。

質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。

受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。

質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)

そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。

--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。

それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)

受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。

妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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失業保険の受給について
失業保険の受給についての知恵をお貸し下さい。

私は大学卒業後、平成22年4月~平成23年4月まで、正社員として働いてました。
その後会社を退職し、8月31日~10月31日までの間失業保険を受給しながら就職活動をしておりました。
再就職が決まり、11月1日から契約社員の試用期間として就業し、
その時点で、失業保険の残日数があと17日でした。

しかし、事情により試用期間内で退職する事になりました。
11月~1月までが試用期間だったのですが、会社の人手不足により2月は派遣(アルバイト?)という形で
週2~3回(少ない時も有り)働き、2月末で退職いたしました。
11月~2月まで社会保険、雇用保険などは入ってました。

この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
ハローワークの方にお聞きすれば早いのですが、調べてもよく分からず、こちらで一度知恵をお貸し頂ければと思い質問させて頂きました。
(11月に働くことになった時ハローワークに保険の手続きに行ったのですが、「万が一3ヶ月以内でやめる事になった場合はまた失業保険を受給できるので」といったような事を職員の方に言われた気がします。しかし、3ヶ月試用期間で勤務後、2月は数日ちょっと働いてるので、この職員のかたが言ってた事には該当はしません…)

手続きなどに行く書類は一応揃ってはいるのですが、正社員として勤務していた頃(平成22年4月~23年4月)の会社の書類などは何か必要なものはあるのでしょうか。


色々お聞きしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
再就職した先で雇用保険に加入していたのであれば、その会社の離職票などが必要になります。前職(平成23年4月に退職した会社)の書類などは必要ありません。3月も半分過ぎてしまいましたし、残日数分は受給期間内であれば受給できますから、早めに手続きに行ってください。

まだ、その2月末で辞めたところの離職票などが届いていないのであれば、しおりの巻末にある離職事由証明書を会社に記入してもらって(コピーして持って行けばいいです)、それで仮の手続きができます。17日分でもないよりはマシですから、分からないからと手をこまねいていないで、ハローワークに問い合わせるなりなんなりして、早く動きましょう。

離職票などが揃っていればそれで手続きできますが、離職事由証明書ではあくまでも仮の手続きですから、離職票等は必要になりますから、離職事由証明書を記入してもらいに行くときに、離職票などの退職に関係する書類を発行してもらうように請求してきてください。源泉徴収票も忘れずに。
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