定年退職で失業保険を受給しながら、扶養家族に入れますか?
・母が3月末で定年退職(10年勤務)
・給与月額16万円
・4月から月額1万円の特別支給の厚生年金(比例)を受給予定

①母が失業保険(120日間?)を受給しながら、私(息子、年収500万)の扶養家族に入れますか?
60歳以上は180万円未満の年収で健康保険の扶養家族に入れるとか?
②母の年収とは、1~3月までの給料+失業保険?+年金ですか?
それか、昨年1年間の年収ですか?
③失業保険と厚生年金の併給は不可と聞きましたが?
以上、ご教授ください
健康保険の被扶養者の基準の細目は、あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)が決めていますので、そたらにお尋ねを。

1.
基本手当の日額が5000円以上だとダメでしょうね。
保険者が「健康保険組合」だと、「額に関係なく手当を受けている間はダメ」というところもありますが。

2.
保険者によります。

一般的には、そのときに得られる収入によります。
在職中は(所定)給与額によりますし、年金受給中は年金額に、手当を受けている間は手当の額によります。


3.
雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金とは、併給されません。
基本手当を受け終わるまでいったん支給停止になり、受け終わったところで清算になります。
失業保険の受給期間を延長(妊娠による)しましたが、まもなく4年が過ぎようとしています。
2005年12月31日をもって妊娠により退職しました。後日受給期間の延長をしました。
最近、ふと思って調べてみると最長4年(1年+3年)の延長期間が過ぎようとしています。残り約2ヶ月半となりますが、所定給付日数が90日となる私は、これからハローワークへ求職の申し込みをしても、失業保険を満額(90日分)受け取ることはできないのでしょうか?
延長期間は「受給期間を先送りにする」措置の期間ですから、この期間は受給期間が消化されているわけでなく、延長を解いた手続きの日から受給期間上の有効期限消化が再スタートします。

延長期間の残り2ヵ月半とごっちゃにすると訳分からなくなりますが、そうではなくて、逆に延長を解かない限り給付は始まらないですから、延長を解いた日基準で、

「1年-(退職日から当初の手続き日までの経過日数)」が、90日を消化できる残り有効期間の範囲とお考えください。

※延長期間に受給完了させなくてはならないルールではないわけです・・・
失業保険について。失業保険は基本として受給期間が離職後1年以内とありますが、離職後1年以内に申請すればよいのですか?
正確には離職日の翌日から1年後の離職日に当たる日までです。

ただし、就労できない正当な理由があれば受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めて、受給申請できる期間を延ばすことができます。

就労できない正当な理由の例としては、病気や怪我のため、親族の介護・看護のため、妊娠・出産・育児のため、認められているボランティア活動に参加するため、60歳以上で定年退職になり、しばらくのんびりしてから再就職をするというのは例外的に認められます。ただし、60歳以上で定年云々は例外なので延長期間は通常よりも短くなります。1年までか、2年までか忘れましたが。

延長中は就労できな為に延長をするわけですから、雇用保険から支給されるものは一切ありません。

延長期間は通常最大3年間。その間であれば就労できる状態になればいつでも延長を終了し、受給申請を取ることができます。

あるいは、受給申請後に上記のような事情が発生したら、そこから延長することも可能です。給付制限期間中に延長をすると延長している間に給付制限期間が消化されてしまうというのはなんか変だなと思いますけど。
失業保険給付金について
失業保険給付について
平成18年4月から平成22年7月7日まで仕事をしていました。
平成20年3月16日から20年6月20日まで産前産休をとりました。
今回主人の転勤で退職しました。


失業保険給付(失業給付)が受けられると職場から言われたのですが月々支給される金額はどれくらいですか??

ちなみに過去6ヶ月支給額です。

1月 94,035
2月 86,280
3月 109,935
4月 109,740
5月 93,840
6月 113,490

手続きはハローワークにいくのですか??
雇用保険の手当は基本手当日額と言うものが基本28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
貴方の基本手当日額は2699円です。

被保険者期間が1年以上5年未満ですので所定給付日数は90日間です。

ご主人の転勤に伴う退職と言う事で「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職者扱いになります。
ハローワークへ離職票等の必要書類を持参し手続きを行ってください、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
ハローワークは現在のお住まい地域を管轄するハローワークへ。
父の退職後
先日、発覚したのですが、父親が退職いたします。
もう67歳なので、定年退職後にグループ会社に勤めていたのですが、会社からもう良い年齢だし・・・と肩叩きにあった感じです。

3月末日までの勤務です。その後は父はアルバイトぐらいでできれば~とか考えております。
けれども、母がそれを知らなかったので、当然、やりくりも保険等を含め、今までの収入での計算でおりました。
なので、知り合いの会社から父は誘いを受けているようなので、母も私もそちらに行けば良いと思っております。それなりの給料を出してもらえるそうです。(私は知り合いで無いので詳細は分かりませんが)

けれども、父はゆっくり休みたい!と・・・
それは父の勝手で構わないと思いますが、今までの生活はどうするつもりかと聞くと、年金だけでどうにかなるだろうと・・・


実家にはまだ結婚していない妹がいます。いくら食費等を入れているとはいえ、微々たる物・・・月5万程度。
保険や公共料金、携帯代、入院費(祖父が入院中、退院の見込みなし)など、月35万は平均出ます。その他に食費や生活品(洗剤等)で10万は最低でます。

なので、年金だけではやっていけません。父はそれを『母のやりくりが悪いせい、保険なんか解約すれば良い!』など、保険ももう満期にあと数年でなるので、損になることなど考えず、目先のお金を作るためには仕方ないだろうと言った感じです。


母は将来を見据えて計画を立てていて、それを今まで父は任せっぱなしでした。
父は1人暮らしもしたことがない、バブルを生きた人なので、今の世の中のことをあまり分かっておりません。
でも、経験が俺にはある!となぜか自信があって・・・・手のつけようがありません。

妹もまだ結婚していないので、それに向けて貯金を使い過ぎたくない母です。
私も子どもが生まれて、家をこの間引越しし、まだ数ヶ月なので、両親を助けてあげられるほどの余裕はありません。



父が好き勝手するのは構いませんが、専業主婦で頑張ってきていた母に迷惑を掛けてほしくありません。
母は、妹の結婚がまだなので、離婚してそれが影響するのもかわいそうと考えております。

父が長年勤めてご苦労様です言う気持ちはありますが、では、一生終わることのない専業主婦の母に対して父はそんな楽な仕事は当たり前!ぐらいの生活を考えてます。



世間知らずの父のため、退職後の手続きもきっと知りません。
でも、私もまだまだ知識不足です。

なので、

1、健康保険を国民健康保険か妹の扶養に入るかどちらが良いか?
2、失業保険等はどうなるのか?
3、妻に対しての夫の義務は?


他、何か必要なこと、自覚させた方が良い事を教えて下さい。
父は『何かと俺は偉い、俺は知っている』、ですが、稼いでくれたことには尊敬も感謝しますが、それを遣り繰りし、家庭を守り、学校も母が調べたりして高校進学までさせてくれ、結婚・出産後も支えてくれている母以上には、父を尊敬できません。

なので、父に対してきついことを思っております。
父の味方にのような意見も頂くかも知れませんが、誹謗中傷はお断りいたします
可哀そうなお父さんですね。
67でもまだ働けと言われるのですね。
普通の会社では60で定年退職し、嘱託で働いても65位で年金生活に
入ります。

『1.健康保険を国民健康保険か妹の扶養に・・』 には年金を貰うので
あれば(お父さんの貰う金額では)扶養には入れないし、貰わずに扶養
に入っても全然損じゃないですか。

『2.失業保険等は・・・』 も年金を貰う分減らされるので貰っても貰わな
くても同じです。

『3.妻に対しての夫の義務…』 は退職前も後も同じではないですか?
別にあるのなら教えてもらいたいですね。

私の父が68で交通事故で、妻の父が68で病気で亡くなりました。
あなたのお父様は何歳まで働き何歳まで生きて行かなければなfら
ないのでしょうね。(他人事でも涙が出そうです(T_T)/~~~)
失業保険と労災についてお聞きしたいのですが、就職して7ヶ月したときに仕事中怪我をしてしまいました。
その後、1年間労災から休業補償をもらっていました。
10月で症状が固定したので、治療
を終了すると言われました。
会社から復帰の話も出ましたが、障害が残ってしまったのでこのまま退職しようと思ってます。その場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
労災や交通事故による障害のため勤務先を退職せざるを得なくなる場合、 雇用保険(失業保険)を受給するためには「就職する積極的意思」と「就職できる能力」があれば障害があっても雇用保険(失業保険)をもらうことができます。

注意することは、事故による怪我が治っておらず、すぐに就職できないようなときには失業保険を受給できないことがあります。また、失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年となっています。

このため、障害のために引き続き30日以上働くことができない場合には、ハローワークで所定の手続きをとることで最長で4年間、受給期間を延長することができることになっています。怪我が治ってから求職活動をしても間に合うように、この手続きをとっておくことが大切になります。

失業保険の期間延長手続きをされる際に身体障害者手帳を取得する可能性があればハローワーク担当者に伝えます。
失業保険受給する際に「就職困難者等」の扱いになり給付日数が格段と長くなる可能性があるからです。
お大事に。

社会保険労務士 jiko_ms
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