私は最近、再就職が決まりましたが、失業保険をもらわずの早期就職になりました。

その場合には早期就職支援金??
が出るとのことですが、3ヵ月間は研修期間ということで研修期間中は正社員雇用ではありません。

条件の
●雇用保険加入
●1年以上働く見込みがある
がまだ分かりません。。。最初は研修としても貰えますか???
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、「早期再就職支援金」が(財)高年齢者開発協会から支給されます。(「再就職手当」は、 支給残日数が所定給付日数の3分の2未満の場合 )

●いくらもらえる?
早期再就職支援金の主な支給要件。
①7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
②支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
③次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
④退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
⑤次の就職先でも雇用保険に加入すること
⑥過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと
以上を満たしていれば、

支給残日数×基本手当(※)×40%
※基本手当日額が6
065円(60歳以上65歳未満は4
891円)が上限額。H15.8.1. 以後
H15.5.1~H15.7.31の基本手当の上限は6
110円、60歳以上65歳未満は4
927円。
(1円未満の端数は切捨て)

>最初は研修としても貰えますか???

*この場合でも1年以上の雇用が見込まれれば貰えます
私は今月半ばに3年半勤めていたアルバイトを自己都合で退職しました。
退職理由は、仕事でのストレスが原因で、動悸、嘔吐、めまい、胃痛、腹痛、過呼吸のような症状などが去年からあり、体力
的に厳しくなった為です。心療内科に通い、精神的なものが原因だろうということで、薬を飲んでいた時期もありました。
現在もまだ症状があるため、働くことはまだ考えていないのですが、後にはまた違う仕事を探して働きたいと思っています。
そこで、失業保険をもらう手続きをしようと思っているんですが、自己都合での退職の為、手続きしてから3ヶ月後に受給という形になると思うんですが、ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?
現在は心療内科に通ってはいないのですが、近いうちにまた行きたいと思っているので、診断書も発行してもらおうと思っています。
>ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?

病気による退職で特定理由離職者とハローワークが認定すれば3か月の給付制限期間はありません。
ただしそうなると病気で就労不能ということだと受給資格がありませんので、受給資格を得るためには今度は就労可能という医師の診断書が必要です。
失業保険の事で、聞きたいんですけど、固定給25万だったんですけど、失業保険て
月幾ら位貰えるんですか? それと、期間は何ヶ月位貰えるんですか?
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
10年勤める会社が今まで失業保険等に未加入でしたが、半年前に加入しました。
現在退職を考えています。
失業手当が出るのはいつ頃くらいからでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し下さい。
自己都合退職なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。ですから今のままでは受給できません。
ただ、過去に雇用保険未加入であったのなら2年間は遡って加入できるはずです。
会社に折衝してみてください。ただ、会社とあなたには少しですが保険料の負担があります。
会社が雇用保険の加入条件(週20時間以上労働)を満たしていて加入していなかったのなら会社が義務違反をしたことになります。その辺を確認してハローワークに相談なさってください。
年金、過去何度かの制度が変わってきている
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
厚生年金と雇用保険の併給に関する規定が変わったのは、5年ほど前ではなく平成10年4月からですね。当時は、60歳以上で退職した場合、厚生年金保険と雇用保険の失業給付金(最長300日分)の両方を同時に受給できましたので、退職して一年ほどは収入面でさほど心配しないですむといった現在から見るとずいぶん良い時代でした。


今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。

ひどい世代間格差ですね。

確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。

しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。

反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。

米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。

泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
長文ですみません。
平成25年3月11日に7年半勤めた会社を自己都合により退社し、平成25年3月20日から新しい会社で6月20日までの試用期間を経て6月21日から正社員として働いておりましたが平成2
5年の12月20日からうつ病により休職し傷病手当をもらいながら生活しておりましたが平成26年3月30日にうつ病による自己都合により退職致しましたが、失業保険は貰えるのでしょうか?
・「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
・〉試用期間を経て
雇用保険の加入関係について説明を。



1.再就職可能な状態に回復するまでは、手当を受けられません。

2.
離職理由が「傷病のため、就いている業務(または通勤)の継続が不可能または困難」というものなら、
・25年12月19日以前(※)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
・25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
のどちらかを満たすことが必要です。

そうでないなら、25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上が必要です。

※休職開始の前に無給の欠勤が連続していたのなら、その欠勤期間初日の前日以前2年間/1年間による。


3.
月の区切りは離職日からさかのぼります。

25年3月20日~26年3月30日(のうち雇用保険に加入していた期間)については
「月」の区切りは
・31日の月……30日~前月の最終日
・30日の月……29日~前月の最終日
です。
※端数は切り捨て。
(注)

その月のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


平成25年3月11日以前については、11日~前月12日が「月」です。




3/30~12/31は省略。
12/30~11/30、11/29~10/31、10/30~9/30、9/29~8/31……。
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