結婚の為引越します!通勤できなくなるので退職…失業保険は??
8/10付けで仕事を辞める事になりました。
出勤は7/10までの予定です。

このたび、退職するのは、結婚の為です。
入籍は12月の予定なのですが、
県外に彼氏が転勤になったため遅れてついていく事に決まりました。

7月中頃に引越しをする予定ですが
住民票は入籍の時の21月に新しい引越し先に映す予定です。
このような場合、現在住んでいるところで手続きが必要となりますか?
それとも新しい県で手続きできるのでしょうか?

新しく仕事は探します。
でも彼が転勤族の為、社員ではなくパートで探すつもりですが、そのような場合でも手当はもらえるのでしょうか?
素人ですので、知っている範囲でお答えしますが、住民票の変更は、まず現在住んでいるところで手続きを行い、転出届(という名称だったと思いますが)を受け取って、それを引っ越し先で提出して手続きしたように記憶しています。

失業保険は、パートでの給与収入がある場合は、
本来もらえる失業保険の給付額 - 給与収入額
が受け取ることのできる金額となります。

自己都合退職の場合は給付まで3カ月以上かかりますので、その間に仕事が決まるとあまりもらえないかと思われます。
扶養について教えてください。夫は無職で、私は正社員で、2歳の子供が1人います。夫は失業保険をもらうので私の扶養にはなれないそうですが、子供はどちらの扶養にしたほうが経済的に得でしょうか?教えて下さい。
社会保険の扶養:

旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。


お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。

旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。


税制上の扶養:

旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。


平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
会社都合で退職、保育園と。仕事
会社都合で退職になりました。

夫には仕事探しをしてもらうしかありません

しかしながら、下の子の保育園の入園をひかえています。

上の子は今園に通っていますが、4月からは下の子も入れたいんです。

役所に確認したところ「会社都合でも自己都合退職でも求職期間は3か月」と言われてしまいました。

もちろん、それにむけて毎日ハローワークや会社から斡旋された就職セミナーに行くなど努力は惜しまないと思いますが、もし決まらなかったらと思うと、不安で不安で仕方がありません。


会社都合のため、失業保険は早いですが、40歳&PCなどのスキルは一切なし、マネージメントの経験もありません。(PCは会社で不要だったので使わなかったとのこと)社外の人脈もありません。
唯一?のスキルは新卒以来15年間半続けたこと。トップダウンの会社だったようで、離職率が激しい中でも頑張って続けたこと。ハローワークの人にはこれだけ続けたというのはスキルになる。と言われたそうです。
いい意味ではイエスマン。会社の命令には絶対服従しなければいけないということはこの15年間で鍛えられたようです。

もう40歳なので、転職はこりごりだと言います。すぐ辞めてしまうかもしれないので不動産と保険会社は考えていない(つまりいつでも募集している会社はブラックだからだめだと言います
人生がかかっているのに3か月なんかで決まるわけがない、慎重に決めたいといいます。
バイトのつなぎもしたくないと言います(バイトなんてキャリアの邪魔になるだけだ)職業差別しているのは腹立ちますが・・・
でも保育園があるので職に就かなければ退園になります。

これから活動をする身なので、現実を知ったら気持ちも変わるかと思いますが・・・。

今、同じような境遇の方、または保育園の求職期間に間に合わせて今新しく出発した方。40歳の再就職は本当にブラックしかできないのか?
いろいろあってまとまらないですが一つのことでけでも構いません。厳しい意見もお待ちしています。
どんなに辛くても頑張れた実績をお持ちなら不動産でも保険会社でも頑張れると思いますが、望んで入社したのだから続けられたんでしょうね。

主さんも働いてらっしゃるから保育園なんですよね?
保育園は待機しないと入園できない地域ですか?

今どうにかしないと、保育園にいられなくなるからなんとか再就職してほしい、でなければあなた(御主人)が子供を面倒みなくてはならなくなると、わかってらっしゃるのでしょうか?

つなぎでもやっぱり再就職への道を考えてほしいですね。
我が主人も40代再就職組ですが、主さんと違い切迫感はありませんでしたが、不動産業に転職しました。

主人はお世辞にも人当たりがいいタイプではないし、営業なんてできるのか私も不安でしたが、今では宅建の資格も取り休日が合わなかったり、帰宅が遅かったりしますが、サボることなく通ってます。

若干たのしげでもあります。

偏見を持たず色々検討してみてもらえるよう説得するしかないですね。

頑張ってください。
失業保険について
私は夫の転勤で、退職せざるを得なくなりました。これは自己都合退社になってしまいますか。自分の意志ではない退社なんですが・・・。
現在地方に住んでいて、仕事も少なく、夫の転勤もまたすぐある可能性が高いので、なかなか仕事を見つけられない状況です。
夫の仕事が落ち着くまでは、失業手当を考えておりますが、恥ずかしながら、失業手当については無知です。インターネットで調べてみると、申請の仕方によって同じ状況でも手当てがまったく違うようなので、ハローワークに行く前に質問せせて頂きました。あつかましいのですが、なるべく早く、長い期間頂きたいと思っております。ちなみに、自身は保険加入期間は8年間で、今月中旬に有給消化が終了いたします。
回答よろしくお願いいたします。
>夫の転勤もまたすぐある可能性が高いので、なかなか仕事を見つけられない状況です。

雇用保険が働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ませんよ。
ご主人の転勤があるかも知れないからって、未定なことは理由にはなりません。

ご主人の転勤による住所の変更で正当な理由のある自己都合退職として「特定理由離職者」として認定されれば、3ヶ月の給付制限期間が付く事なく、申請から約4週後から支給が始まります、給付される期間は90日です。
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