少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
主人の転勤の為に退職しなくてはなりません。本当に辞めたくないのですが、主人の会社では家族帯同が原則ということで、やむを得ず行かなくてはなりません。

1.この場合は退職理由は会社都合、自己都合どちらですか?やはり自己都合ですか?
2.自己都合や会社都合の区別は離職票に記載されるのでしょうか?
3.特定理由離職者に該当するのかな?と思っているのですが、該当するか否かの判断はどのタイミングで誰がするのですか?退職を申し出た時点で会社ですか?それとも離職したあとハローワークですか?
4.自己都合でも特定理由離職者に該当すれば失業保険の支給期間、待期期間などの面で優遇されるのですよね?
5.退職するにあたり失業保険などで損しないアドバイスなどあれば教えて下さい。


長々と失礼しました。働き出して前職と合わせて10年以上雇用保険には加入してます。前職と今の職とは7日しか空いてないのでこういう手続きがしたことありません。よろしくお願いします。
1.自己都合ですが、特定理由離職になると思います。
事業所への通勤が困難になったもの。

2・3.特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきハローワーク(公共職業安定所)が行います。
1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。
2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。

4.特定理由離職者と認められれば、待期期間は遊具っされませんこれは固定です、待期期間を過ぎれば受給できます。

5.失業給付の申請をし忘れない。
あと、移転したことが分かる書面が必要なので、住民票を移す前に申請しない。
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。

一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。

退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。

健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。

任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。

国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。

不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。

新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
転職を考えていますが全くの無知のためご指導宜しくお願いします。
まず、会社の退職の仕方です。
①自己都合と解雇通告の2通りがあるとおもいますが自己都合の場合、失業保険はすぐには貰えないのですか?

②解雇通告で退職した場合は経歴にキズがつくのでしょうか?

③再就職する場合は職務経歴書が必要と聞きましたがこれは自己申告になるのでしょうか?再就職先から前就職先へ経歴な どの調査などがあったりするのでしょうか。

④普通、転職する場合は再就職先を見つけてから退社するべきですか?

⑤再就職先としては誘いのある一部上場の不動産会社か興味のあるパチンコ業界で考えていますがパチンコ業界は如何なもの でしょうか?勤務されている方がいましたら教えて頂ければ幸いです。
1、自己都合なら三ヶ月以上、給付までにかかります。もちろん退職後、すぐにハローワークで手続きする必要があります。

2、キズかどうかは判断しかねます。業務縮小により自分の所属部署がなくなり解雇された、とかならそんなに悪い印象はうけないかと。。

3、自己申告というより履歴書と共に自分で作成して提出するのが当たり前です。個人情報保護の観点からいって調査はしない会社が多いかと思いますが、前職を偽ったりすると雇用保険とか別のことでばれたりします。

4、今のご時世だと決めてからのほうがよいと思います。資格取得の後、就職活動とか計画があり、生活費に余裕があれば辞めてから活動してもよいかもしれませんが。。

5、パチンコ店に勤務はしたことないですが、どんどん店がつぶれていっている昨今、どうなんでしょう?
現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?


以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
あなたの考える損得の基準はなんでしょう?

それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。

そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。

傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。


〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。


〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。

それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?


〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
失業保険について
前職を自己都合で退職しました。

給付制限の途中で再就職し、再就職手当の申請中なのですが、新しい仕事がどうしても合わず、就職してから約1ヶ月ですが、引き継ぎの時間の関係もあって手当の支給を待たずにすぐにでも辞めようと考えています。

私の所定給付日数は90日です。

実際に就職していなければ2月の初め頃から支給が開始される予定でしたが、また失業保険を受給できるようになるのでしょうか?

今離職した場合先延ばしとかにはならずに就職していなかったのと同じ時から受給できるのでしょうか?

辞める時に会社から受け取る書類は長くつとめたのと同じもの(離職票・保険の脱退票・源泉徴収票?)でいいのでしょうか?


分からないことばかりですみませんが回答宜しくお願いします。
就職期間中も、給付制限期間は消化されます。
2月の初めから、受給期間になりますが、離職票を再度求める、安定所が多いです、確認下さい。
約1ケ月の期間が分かりませんが、月末に在職していたなら、社会保険の資格喪失証は頂いた方が良いでしょう。
健康保険、年金は月末で決まります、月末に在職していれば、社保、辞めていれば、国保、国民年金です。
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