ハローワークの方にはとても聞き辛いのでどなたか教えていただけますか?
私は現在失業保険を受給中(雇用保険受給者票の所定給付日数欄に210日と書かれています)で、
1回目の支給後すぐに3ヶ月間の職業訓練校に通わせていただいた者です。
そこで質問なのですが、訓練校時代の友人の話だと
「訓練校に通うと受給期間がその分丸々延びる」
との話だったのですがそれは本当なのでしょうか?
だとすると私の場合、210日+90日の計300日出るという計算になるのでしょうか?
手元の受給者票の残日数を見ると学校に通っていた間も普通に210日からどんどん引かれていってるので
疑問に思ったのですが・・・。
どなたかお分かりになる方、宜しくお願い致します。
私は現在失業保険を受給中(雇用保険受給者票の所定給付日数欄に210日と書かれています)で、
1回目の支給後すぐに3ヶ月間の職業訓練校に通わせていただいた者です。
そこで質問なのですが、訓練校時代の友人の話だと
「訓練校に通うと受給期間がその分丸々延びる」
との話だったのですがそれは本当なのでしょうか?
だとすると私の場合、210日+90日の計300日出るという計算になるのでしょうか?
手元の受給者票の残日数を見ると学校に通っていた間も普通に210日からどんどん引かれていってるので
疑問に思ったのですが・・・。
どなたかお分かりになる方、宜しくお願い致します。
単純な足し算で増えるのではなくて、受講中にも210日の所定給付日数は減って行き、使い果たしても訓練期間が残っている場合には、その職業訓練が終わる日まで基本手当が支給されるということです。
失業保険妊娠延長中です。妊娠6か月ですが、2か月のみ週4日で9時~17時までのデーター入力のお仕事をお願いされています。時給は1000円なので1日7000円です。バイトしても平気なのでしょうか?
加入保険は雇用と労災です。ハローワークに聞きたいのですが、今後子供を産んだ後失業給付受けられなくなりますか?なるのであればもちろん仕事はしません。
加入保険は雇用と労災です。ハローワークに聞きたいのですが、今後子供を産んだ後失業給付受けられなくなりますか?なるのであればもちろん仕事はしません。
受給期間の延長期間は仕事ができないので延長が許可されておりますので働くと違反となり、失業給付が受けられなくなる可能性もあります。不正受給とならないよう気を付けましょう。
失業保険について。
前職で平成23年12月26日~平成24年2月08日の短い間、雇用保険に加入していました(確か前職の加入も関係して
たような気がしたので書きましたが)。
その後、現在の会社では平成24年9月20日~今日まで加入しています。
もしも今の会社を辞めて失業保険をもらうには、いつまで今の会社で加入していなければならないのでしょうか?(加入期間が、前職と合算して1年以上あれば受給資格が有ると聞いたような気がします。)
最新情報で教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。
前職で平成23年12月26日~平成24年2月08日の短い間、雇用保険に加入していました(確か前職の加入も関係して
たような気がしたので書きましたが)。
その後、現在の会社では平成24年9月20日~今日まで加入しています。
もしも今の会社を辞めて失業保険をもらうには、いつまで今の会社で加入していなければならないのでしょうか?(加入期間が、前職と合算して1年以上あれば受給資格が有ると聞いたような気がします。)
最新情報で教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上あること)
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
賃金支払基礎日数がわからないのでお答えできませんが、月給制でお勤めでしたら
※前職
2月8日~1月9日 OK
1月8日~12月26日 OK
※現在
9月20日~10月19日までを1区切りとして、最低でも10ヶ月必要。
10ヶ月後は7月19日になります。
日給月給及び日給、時給については出勤日=賃金支払基礎日数となりますので、11日未満の月があるかもしれません。
計算されてみてください。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上あること)
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
賃金支払基礎日数がわからないのでお答えできませんが、月給制でお勤めでしたら
※前職
2月8日~1月9日 OK
1月8日~12月26日 OK
※現在
9月20日~10月19日までを1区切りとして、最低でも10ヶ月必要。
10ヶ月後は7月19日になります。
日給月給及び日給、時給については出勤日=賃金支払基礎日数となりますので、11日未満の月があるかもしれません。
計算されてみてください。
神戸市 退職後の任意保険か国民健康保険どちらが良いか?
43才既婚(子供無し)で、1/末に会社を退職した方がいます。
当面は3ヶ月後から失業保険をもらう形になりますが、健康保険について、任意継続した場合と国民健康保険に加入した場合では、どちらが安くなりそうですか?
国民健康保険については、全額含む免除申請も可能かと思います。
そのあたりアドバイス頂ければ幸いです。
43才既婚(子供無し)で、1/末に会社を退職した方がいます。
当面は3ヶ月後から失業保険をもらう形になりますが、健康保険について、任意継続した場合と国民健康保険に加入した場合では、どちらが安くなりそうですか?
国民健康保険については、全額含む免除申請も可能かと思います。
そのあたりアドバイス頂ければ幸いです。
全額免除や一部免除の可能性があるなら国保でしょう。
任意に免除はなく2年は強制加入で今まで引かれてた保険料が会社との折半なら辞めた時点で会社は保険料を負担しないので今までの二倍払う計算になります。
国保は免除が無ければ昨年の所得により計算されます。事前に調べた方がいいでしょう。あと辞めて任意は20日以内国保は14日以内に手続きしてください。国保は日数が遅れても手続きしてくれますが、任意は1日でも遅れたら応じません
任意に免除はなく2年は強制加入で今まで引かれてた保険料が会社との折半なら辞めた時点で会社は保険料を負担しないので今までの二倍払う計算になります。
国保は免除が無ければ昨年の所得により計算されます。事前に調べた方がいいでしょう。あと辞めて任意は20日以内国保は14日以内に手続きしてください。国保は日数が遅れても手続きしてくれますが、任意は1日でも遅れたら応じません
無知で恥ずかしいんですが、
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。
退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。
社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??
また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。
扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??
無知でスミマセン・・・。
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。
退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。
社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??
また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。
扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??
無知でスミマセン・・・。
健康保険、厚生年金は半額を会社が負担していました。
国保保険料は前年の所得などにより決まります。(自治体によります)
国民年金は定額です。
配偶者控除というのは、所得税、住民税での話です。健康保険、年金とは話が別です。
なお、配偶者控除がなくなるというのはまだ決まっていません。
国保保険料は前年の所得などにより決まります。(自治体によります)
国民年金は定額です。
配偶者控除というのは、所得税、住民税での話です。健康保険、年金とは話が別です。
なお、配偶者控除がなくなるというのはまだ決まっていません。
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