退職する事になりました。
希望は5/20付けでしたが、会社から5/20まで働いてそれから有給消化になりました。

この場合、会社都合になりますか?それとも、やっぱり自己都合になりますかね?
退職届も一身上ではなく、会社都合って書いていいんですか?
わらないことだらけで、知恵をお貸し頂ければと思います。
失業保険をもらいたいので詳細を確認しようと思います。

よろしくお願いします。
my_brother1985さん

自己都合です
会社と話し合って退職日とかを決めてるだけ。

退職日は5/20ではなく有給消化が完了した日になることに注意。
もし5/20で退職っていう退職届出せば、会社に悪意がある場合には喜んで受け取る。
そして5/20で退職として5/20までの給料と退職金でおしまい、有休は無視。

なぜなら有休は退職した瞬間で消滅するので、退職した後には使えないから。
あなたが5/20以降の日付で有給申請をしていても間違った使えない日の申請は無効ってだけになる。
失業保険の受給資格について質問です。
4ヶ月で自己都合で退職→5ヶ月で会社都合で退職した場合、
受給資格はあるのでしょうか?
被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までの間が1年未満であり、その間に失業給付を受け取っていなければ通算できます。

会社都合であれば、文面から見て受給は可能です。
確定申告について。


現在、私は無職ですが23年3月8日まで働いていて源泉徴収票には給与支払い金額が250229円、社会保険料等の金額13874円、源泉徴収額2500円とあります。
その後、失業保険を90日間で約33万もらいました。

主人も7月末で退職し、現在は9月より新しい職場で働き始め、その職場で年末調整はしたんですが、私は特に確定申告は必要ないのでしょうか??


主人は8月に入院し、簡単な手術をしたため入院費と通院で120520円支払いましたが高額医療費で35496円戻ってきています。

私も現在妊娠中で検診費用などで26560円支払っています。


確定申告や、医療費控除の申請などは必要なのでしょうか??


まったくの無知な為よろしくお願いします。
貴方の場合、確定申告をすると 2500円が戻ってきます。
しないと戻ってきません。

医療費控除の申告は、あなたがしても 意味がありません。
医療費控除をしなくても、2500円が戻ってきて、その結果
払うべき税金が 0ですから、払ってもいない税は戻ってきません。

旦那が医療費控除を受ける場合
高額療養費で戻ってきたお金を除くので
120520-35496+26560 = 85024円です。 計算がまちがってましたね。10万こえてますね
26560がたさされていない。 111584円ですね。


多分 入院費のなかで、雑費がふくまれているので、実際はもう少しすくないかもしれません。

医療費控除の申告は、10万か 所得の5%のどちらか安い方を超えた額
ですから 確定申告をすればもどってくるお金があります。

尚、失業期間があるようですから、その間 国保や 国民年金に支払いをしていれば
その分 年末調整のときに会社に申請したでしょうか?
もししていないならば、確定申告をしてください。
税が戻ってきます。

捕足へ 一部計算がまちがっていました。

あなたは、確定申告をすれば、2500円もどってきます。
ご主人の源泉徴収票の 源泉徴収税額が 0でなければ、医療費控除をすれば、もどってきます。
国民健康保険について、ご主人の年末調整時に それを社会保険料控除として、申告していれば
関係ないですが、申告していなければ、それを申告することで、戻ってくるお金は増えます。

年末調整の書類にご主人nが その国保料の分を書いたか? がポイントです。
かいてあるならば、書いた金額が ご主人の源泉徴収票の社会保険料控除の欄に
反映されています。

捕足は1回までなので、不明な点があれば、再度質問を
失業給付期間についての質問です。
前職で失業保険を貰わずに現職を離職した場合は、現職の離職理由のまま前職の在職期間も加えることができるのでしょうか?
今回、希望退職の募集で退職日が3月末です。退職理由は会社都合で、約2年間勤めました。
前職は、約6年勤めました。こちらは、自己都合退職です。失業保険を貰わず、前職の離職日翌日に現職に就きました。
大きなポイントとしては、

1.前職分の失業給付は受給していない
2.前職と現職の離職理由が異なる

この場合の失業給付期間は、会社都合2年間勤務(現職のみ)という扱いになるのか、会社都合8年間勤務(現職+失業保険を使っていない前職の期間も加えて)のいずれになるのでしょうか?需給期間が前者90日と後者180日で倍変わります。
なお、前職の離職票は、手元に残っています。
前職の退職時に失業保険の給付手続きをしていなければ前職と現職の通算の期間になります。(8年間)
前職の退職理由は関係ありません。現職の会社都合退職になります。
あなたの年齢が書いてありませんが、被保険者であった期間が10年未満ですから、30歳未満120日、35歳未満180日、45歳未満180日の受給を受けられます。
友達の件ですが、経営赤字の代償として給料カットが20%・・・労働組合は無く社長のするがままの会社です。
反対しても実行するとのこと。それも、さかのぼって今月支給の給料からしばらくの間と、いきなりです
彼は、会社の経営悪化は分かりますが、自分が生活できないので困りますからと、社長に反対意見を言いましたが、
その結果、退職することになりました。それも自己都合とのことです。
この彼を何とか良い方向に救ってあげたいと思うのですが、
会社社長から、退職届を出すよう言われ、もう退職届は出してしまったようです。
当面の間、失業保険を頼りに生活すると思うのですが、もう、自己都合を会社都合に撤回できないのでしょうか。
彼は、給料カットが無ければ、辞める理由はなっかたのです。
生活のために辞めるのに、自己都合ではかわいそうと思います。
保険受給日まで、待機期間3ヶ月・・・長すぎます。これは、やむおえないのでしょうか。
また、有給休暇を消化しようとしたら、ろくに有給休暇も使わず10年勤続なのに、
繰り越し分をいれても、うちの会社は、15日が最高日数と決まってるから。と言われたそうです。
その会社に残ったほかの人たちは、カットされても耐えるしかないと、我慢しているようです。
ひどい待遇の話しにびっくりしています。
このようなトラブルに詳しい方、ご回答頂けると嬉しいです。
法的には、労働条件の不利益変更については、労組の無い会社では従業員個人個人の同意が必要になります。
会社と労働者で減額された給与や地位争うという選択肢もあります。
しかし、雇用も給与も維持して赤字続きでは最悪倒産という時代ですので・・・。
大手のように派遣切りなどで給与維持をする方法もありますが、雇用を維持して20%カットというのも選択肢だと思います。
納得できなければ労働基準監督署に相談されるのがよいと思います。
自己都合を会社都合の件ですが、給与カットが20%という事であれば80%になるので、特別受給資格者の賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者になりますので、会社から送られてくる離職票が自己都合になっていても、ハローワークで給与明細などを見せ証明すれば、解雇扱いになり会社都合になるはずですよ。
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