雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。

雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。

↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、

20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】

つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。


>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?

会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。


>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって

社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。

労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。

ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。

また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。

また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
医療控除・障害者手当等について教えてください!!
どこに相談や話を持ち込んだらよいのかがわかりません。
母親の兄弟のことなのですが、もうすぐ60歳になる男性(既婚者)が現在失業保険授受(残り1ヶ月)
この状態で心筋梗塞になりペースメカーが必要になりました。(まだ1週間以内の話です)現在対外にペースメーカーが取り付いている状態で来週にも体内に埋め込む手術をおこなう予定です。
医療費がかなりのふたんになります。
このような条件の場合
①まずどこに相談を持ち込んだらよいのでしょうか?
②何らかの医療控除は置けられないのでしょうか?
③ペースメーカーは障害者扱いになるのでしょうか?
まず、カテゴリ一覧をよくご覧になり、適切なカテゴリ選択をお願いします。

〉医療控除・障害者手当
ひょっとすると、「医療費控除」と「障害年金」のつもりでしょうか?

〉現在失業保険授受
「受給」ね。
心筋梗塞なら、手当も受けられなくなりますね。
傷病手当に切り替えられるかな?
※健康保険の「傷病手当金」ではない。


説明を理解できるだけの基本的な知識が不足しているようです。
ます、かかっている病院の「患者相談室」にご相談下さい。
来年65歳になる母の、一番良い年金の受け取り方法を教えてください。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。

【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。

また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
65歳以降の遺族と老齢の併給に選択というものはありません。ゆえに自分で一番良い方法を考える必要のないものです。自動的に併給額が決定されます。

参考データでみると
遺族共済年金149万円は、寡婦加算591700円がなくなります。かわり経過的寡婦加算197300円が開始されますので、遺族共済年金は、1490000-591700+197300=1095600・・・となるでしょう。

65歳以降の併給は、老齢厚生年金+老齢基礎年金=1450000円・・・を受給するのは決定となります。
遺族厚生年金+遺族共済年金の合計から、老齢厚生年金相当分が停止されます。停止された差額が遺族年金となります。
遺族より停止される老齢厚生年金額は、老齢年金145万円から、基礎年金をの除いた額となります。、

老齢年金が158万円未満であれば税法上の扶養とすることができます。
しかし、健康保険の扶養は、年収が180万円を超えると扶養とすることができませんので、母を、あなたの健康保険の扶養とすることはできないと思われます。なお、扶養になることとで、年金支給額が変わることはありません。
国民年金免除に関する質問です。
私は今、会社を辞め失業中です。ハローワークにはまだ失業保険申請していません。

この前、市役所で『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』への変更手続きを済ませました。

その時に、国民年金免除申請の話を提案して頂き、話だけ聞いてきました。
そこで質問なんですが、下記のような状況でも国民年金免除申請の対象者になれますでしょうか?

私は現在、彼氏と同棲を始めました。ただ、彼氏は実家に住所をおいたままなので、特に住所変更等の手続きはしておりません。
(実家とアパートが近く、家族での自営業なので、彼氏は毎日実家⇔アパートを行き来しています。)
今のアパートの契約者や、光熱費関係は彼氏の名前です。
アパート世帯主は、彼氏と私の両名になっています。(前に住んでた市での転出届申請の際『彼女(私)も、同居人ではなくダブル世帯主にしておいたほうが良いよ。』とのことで、そうしました。)
新しい市で転入届を出した際には、1人暮らしか聞かれたんで『同棲してますが、相手は住所変更してないです。』と伝えました。

…という状況で、私は国民年金免除申請対象者なのでしょうか?生活が苦しいので、免除出来るなら嬉しいです。ただ、上記の状況で免除申請をしたら、何か法律違反になるとかであれば怖いので、こちらで質問致しました。(1人暮らしと偽って免除申請したとみなされる等)

よろしくお願いいたします。
失業者の特例免除の場合、所得審査の対象は、配偶者と世帯主です。
あなた自身が世帯主だから「配偶者」だけが問題です。

日本年金機構に事実婚と認定するように申し出ていないのなら、「配偶者がいない」という扱いになります。



×『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』
→○「厚生年金保険→国民年金(第1号被保険者)、健康保険→国民健康保険」
失業保険について、60歳~65歳までの方は年金と失業手当のどちらか一方しか受給できないと聞きました。もし失業保険を受給したとき、受給期間の年金は全額給付停止されるのですか?なぜ、社会保険事務所はその人が失業保険を受けているかどうかわかるのですか?
老齢年金と失業給付が法改正により併給出来なくなったのは平成10年~12年頃の話です。
老齢年金の請求に、雇用保険の被保険者証の番号を登録させて、データベースを共有(社会保険側が職安から取り寄せているようです)によりわかります。また、どちから一方を選択でなく、失業給付を受けると年金が停止されるため、年金のほうが多い場合は失業給付の請求をしなければいいのです
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