今月自己都合で会社を辞める事になりました。私の場合失業保険は何ヶ月もらえますか?今の会社は2年勤め、その間4ヶ月間入院していて、傷病手当を受け取ってました。雇用保険は2年間支払ってました。
前職は1年間働いてましたが、失業保険は受け取らず、すぐに今の会社に入社しました。
この場合は、前職と合わせて3年間勤務していた事になるのでしょうか?
また入院していた期間はどうなるのかも気になります!
今の時代自ら仕事を辞めるべきではないとは分かっていますが、既に決めた事なので前向きに新しい仕事を探す予定です。
どうぞ宜しくお願い致します!
雇用保険は離職前に2年間に12ヶ月(1年)以上の被保険者期間があれば受給は可能ですので大丈夫ですよ。

但し、すぐには受給は出来ませんよ。
退職後に、まず会社から離職票のク交付を受け離職票等の必要書類をハローワークに提出して失業状態が認定されれば受給資格者となります。
申請から7日間は待機期間、そこから3ヶ月の給付制限期間(自己都合退職なので制限が付きます)があり、最初に手当が支給されるまでは、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※給付制限期間1ヶ月目はハローワークからの紹介に限りますが、再就職ができれば、再就職手当の受給が可能ですので早く次の仕事を見つけられるといいでしょう(給付制限2ヶ月目からはハローワーク以外の求人から就職でも可能です)
傷病手当金と失業給付について教えてください
抑うつ状態の為5月末で退職し、現在は自宅で療養し傷病手当金を申請中です。

医師からは、「最低2ヶ月間は休んでもいいと思う」との事で、この先2ヶ月間は傷病手当金で生活する予定でいます。
しかし、その後は働きたいので傷病手当金の申請はせず、失業保険の受給をしながら職探しをしたいと思っております。

失業保険の給付についてなのですが、自己都合退社なので今手続きすると失業給付を貰えるのは3ヶ月後になると思うのですが、傷病手当金を申請している今、ハローワークで失業保険の手続きをしてはいけないのでしょうか?

離職票が届いたので、ハローワークに手続きに行こうかと思ったのですが、待機期間にあたる3ヶ月間のあいだに傷病手当金を申請していたら、失業保険給付の手続きは行なう事はできないのでしょうか?
傷病手当金と失業給付は同時に受けられない事は理解しております。ただ、手続きをどうしたら良いものかわかりません。

あくまでも予定なのですが、体調は、今は薬は飲んでいますが退職したおかげで調子が良く、しばらくしたら働けそうです。この調子でいくと失業保険の給付が受けられる9月くらいには回復し医師からも労務不能とは判断されず、仕事に就ける状態になっていると思います。
なので、失業保険の受給期間延長はあまり考えていないのですが、どうしたら良いのかわかりません。

随分と調子の良い話かもしれませんが、恥ずかしい話生活も苦しく、困っております。
私はどのようにしたら良いのかアドバイス下さい。
離職票の離職理由で「傷病による労務不能のため退職」とすれば、自己都合による退職でも「正当な理由のある退職」ということで、待期期間の7日間のみで、8日目から失業手当の受給対象日数に入ることが出来ます。(3か月の給付制限期間は課されません)

病気が良くなれば、主治医に「就労可能」の診断書(意見書)を書いてもらい、離職票等他の必要書類を持参し、ハローワークで、求職の申し込み及び失業手当の受給手続きをとれば良いでしょう。但し、失業手当を受給できるのは、退職日の翌日から1年以内であることに注意して下さい。
失業保険をずらして給付してほしいんですが、可能でしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。

親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。

求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
可能です。私自身、2010年6月に退職して、8月から2ヶ月間、カナダに語学留学に行ったので、受給資格決定を10月に受けて、3ヶ月の給付制限後、2011年1月からの3ヶ月間、給付を受けました。
なお、受給期間が離職日の翌日から1年間と決まっているので、2012年12月までに受給期間が満了する必要があります。
あと、海外に行かれている期間は失業状態にはないという判断をされるので、厳密に言うと、海外に行く前に申請をするというのはダメです(1月下旬に離職票を提出すると、1回目の認定日が2月中旬になるかと思われますので、いずれにせよ、日程的に厳しいかもしれませんが)。
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