会社解雇の件です。
子供の交通事故で会社を約1ケ月やすみました。会社の方からは、1ケ月はお休みでの話し合いでした。(12/10
~1/3まで)1ケ月後に会社に電話したら、会社も暇だから、1月末まで休んでくださいと言われました。昨日電話したところ、やはり暇だし、今後のお給料を払えないと言われました。解雇とも言われてませんし、私も自分から辞めますとも言っていません。
電話ではなく一度おはなしに行くと会社には伝えてあります。 労働基準法では解雇する場合は30日前に予告と書いてありますが、私の場合、予告とも?暇だから後1ケ月やすんでくださいと言われたので予告ではないような気がします。
このような場合、1ケ月分のお金は請求できるのでしょうか?

後、失業保険ですが、私も場合、一日5時間×4日(週20時間)のパートです。失業保険の話もありましたが、会社に入ってから1年間くらい手続きもしていませんしお給料からもひかれていませんでした。
このような場合、解雇の時点で会社に言えば、遡って失業保険をかけていただけるのでしょうか?
私のお給料からは当然、雇用保険はひかれてないので、出来ないようにも思いますが、詳しい方おしえてください。
解雇といわれない限り解雇ではありません。現状は会社都合休業と思われます。
労働基準法上は平均賃金の6割の休業手当を請求できます。休業手当は、使用者が賃金未払いとしての刑事罰を免れる、行政指導を受けることがないとの意味に過ぎません。使用者の責による理由により労働者が労務の提供ができなくなっていますので、反対給付である通常の賃金は請求できます。
加入手続きを怠っていたらこっぴどく怒られますので遡って手続きはしないでしょう。今後、解雇されれば、過去の給与明細を提示して雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を求めて下さい。
失業保険の給付を申請している間に、うつ病となってしまい就活が困難となった場合は失業保険の給付はどうなってしまいますか?
私は元経理事務をやっていたので、うろ覚えですが、確か給付を受けている状態では月に何度かハローワークに求人情報の閲覧をしていればそのまま受給可能ですが、申請途中だと「就活ができる状態」になるまで給付は保留になるようだった気がします。もちろん違反行為ですが「うつ病になったことを隠していれば」(調べようがないので)給付されるはずです。
時間短縮(1時間の短縮)を使っていたら、通勤に1時間かかる店に転勤を命じられました。
これって、嫌がらせですよね?

まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。

正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。


辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。

いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。

会社に復讐できないでしょうか?

なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・

この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
労働基準法の規定の休暇条項があります。
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
労働基準法に知識のある方に教えて頂きたいです。友人の勤め先の事ですが、小さな会社で、社会保険も、厚生年金もかけられていません。失業保険だけあって、給与から天引きされています。
勤めて7年だそうですが、営業職で、最近売り上げ成績が落ち込んでいるそうです。
基本給は20万円で、源泉税と、失業保険の分が引かれているそうですが、最近の売り上げ低迷で、社長から、一か月の売り上げが100万円を切ったら、基本給を50%カットすると言われたそうです。急にこんなこと言われて戸惑っているそうですが、何か法律的に違反とかないのでしょうか?いっそ首にされるか、会社が倒産してくれた方が、失業保険をもらって新たに職探しし、気分が吹っ切れると言ってます。どなたか良いアドバイスをして頂ける方いませんか?
所得からすれば、社保がないのは違法です。

業績不振で賃金削減になるのは、そうならないような努力を最大限とっていた場合は合法になります。
プレッシャーをかけるだけと思うけど、事前に通告するという意味では親切とうけとってもよいでしょう。
それでも、社保がないだけで十分悪質ですから、先々のことを考えたり、労基署に相談するなりされたほうがよいと思います。
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