体調不良により会社を休み、退職を決めました。
6月2日~8日・11日は規定休暇
6月9日~10日出勤
6月12日~21日は有給休暇(10日)
6月21日退職です。

ハローワークの職業訓練に応募し、結
果待ちですが、合格した場合の給付はどうなるのでしょうか。
職業訓練手当は日額500円と
交通費全額はわかります。

?失業保険が離職日の翌日から給付されますか?
?給付額は
基本報酬日額の2/3で13万程度
でしょうか?
勤務中は給与と手当合わせ20万
で控除後手取り17万でした。
?国民健康保険、国民年金に加入し
3万円位でしょうか?

その他、注意あれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限がありますが、職業訓練を開始することにより早く受給できます。

①手当は、職業訓練受講開始日より、受給できます。(実際に支給されるのは、各学校で設けられている失業認定日の一週間後くらい。訓練開始日より、1ヶ月後あたりではないでしょうか)


②雇用保険受給金額の正確な基本日額は、HPなどに計算方法がありますので、ご確認くださいね。だいたいその位になるかと思います。

③国民健康保険については、お住まいの自治体によって大きく変わります。また、単身者や、世帯でも変わりますので、市役所等へお聞きになってください。

(同県内でも、各市によって金額が倍近く変わります)

社会保険の任意継続もあります。こちらは単純に、今の社会保険の倍と考えてよろしいかと思います。

国民健康保険と、どちらが安いか比較してから選択すると良いでしょう。

国民年金は、一律14,980円だと思います。

失業中ですと、免除が受けられます。年齢や収入によっても免除額が変わりますので、こちらも市役所でご確認くださいませ。

あと、住民税ですね。こちらはもう通知が来ているかと思います。


会社勤務だと、源泉徴収ですが、すべて自分でしないといけませんよね。

退職して、一番気をつけなくてはいけないのは、金額が高く、払えないからと各種保険や年金、住民税などが「未納」になることです。

免除になるものや、待ってくれるもの、分割にしてもらえるもの、様々ありますので、市役所で色々聞いてみてくださいね。


あと、離職票は、各種申請の時に必要ですので、コピーを取っておいてください。いったんハローワークで受理されると手元に残りませんから。


職業訓練合格されてると良いですね☆
結婚前の収入額によって結婚後に旦那の扶養家族になれるでしょうか?

現在、会社員として働いています。
3月いっぱいで退社する予定です。
その後は失業保険をもらい専業主婦をしようと思
っています。

5月に入籍の予定ですが、この場合、旦那の扶養家族になれるのでしょうか?
扶養家族の加入条件は、主に年収によることが多く、この年収とは、1月から12月の合計金額です。

が、加入条件は保険組合によって異なる条件があることは珍しくないのです。

まずは、夫となる方に、職場の人事部へ健康保険組合の扶養家族加入条件を確認してもらうことが必要かつ不可欠です。

別件になりますが、雇用保険は専業主婦にはおりませんよ。
あれは、すぐに働ける意思と状態があり、定期的な就職活動をし、それをハローワークにきちんと指定日に報告してなお、就職出来ない人にしか支払われないので、簡単に貰えるとは思わないことです。

末筆ながら、ご結婚おめでとうございます。
末永くお幸せに。
扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。

これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。

質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
雇用保険被保険者証について教えて下さい。

出産を機に退職し、失業保険の受給延長をしています。

子供も1歳3ケ月になり、仕事を始めたいので、失業給付金を受けたいのですが、必要書類の中に
「雇用保険被保険者証」
と記載されてるんですが、どこを探しても見つかりません。
雇用保険被保険者証は必ず無いと駄目ですか?
いらないと思います。
ハローワークで、どうしても必要だと言われたならば、再発行してもらってください。
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。


2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。



自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。

市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。

したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。

ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。

>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。

御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
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